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更新日:2022年12月22日

長野地域振興局

政治資金制度等について

1.政治団体の届出について

政治団体は、政治活動のために寄附を受けたり、支出をするためには、政治資金規正法に基づき設立届を提出する必要があります。

また、設立届の内容に異動があった場合等も届出が必要となります。

2.収支報告書の提出について

政治団体は、設立届や異動届とは別に、毎年12月31日現在で団体の収支状況を記載した収支報告書を作成し、翌年の3月31日(国会議員関係政治団体にあっては5月31日)までに政治団体の主たる事務所を管轄する地域振興局企画振興課に提出する必要があります。(長野市、須坂市、千曲市、坂城町、小布施町、高山村、信濃町、飯綱町、小川村に主たる事務所がある政治団体は長野地域振興局企画振興課に提出してください。)

令和4年分(令和4年1月1日から12月31日まで)の収支報告書の提出は、令和5(2023年)年3月31日(国会議員関係政治団体にあっては令和5年(2023年)5月31日)までに提出する必要があります。

なお、政治団体の主たる事務所の所在地が変更となっている場合は、異動届の提出が必要です。

 

<様式等>

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お問い合わせ

所属課室:長野県長野地域振興局企画振興課

長野県長野市大字南長野南県町686-1

電話番号:026-234-9501

ファックス番号:026-234-9504

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