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更新日:2023年10月30日

松本保健福祉事務所

新型コロナウイルス感染症関連

新型コロナウイルス感染症と診断された方へ

療養証明書について

新型コロナウイルス感染症と診断された方へ

令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症は5類感染症になり、陽性者は法律に基づく外出自粛は求められません。外出を控えるかどうかは個人の判断になります。そのほかにも、新型コロナ治療薬や入院にかかる公費負担について9月末以前とは自己負担額が異なりますので、必ずご確認ください。

20231001leaflet

(PDF:332KB)

 

療養について

  • 診断を受けた医師の指示に従い、療養してください。保健所等から連絡は行いません。
  • 症状が悪化した場合や薬が必要な場合は、診断を受けた医療機関またはかかりつけ医にご相談ください。相談・受信先がない場合は、下記にご相談ください。

松本市以外の方:長野県新型コロナ受診・健康相談センター 0120-924-444

松本市の方:松本市受診相談センター 0263-47-5670

  • 呼吸困難、意識障害、けいれん等で急を要する場合は、119番に連絡をしてください。連絡をする際には、新型コロナウイルス感染症陽性者である旨を伝えてください。
  • 療養証明書の発行、宿泊療養施設への入所、食料や生活支援物資の支援はありません。
  • 電話相談は令和6年3月末(予定)までです。

発症後5日間は外出を控えることが推奨されています

新型コロナウイルス感染症では、発症2日前から発症後7~10日間は感染性のウイルスを排出しているといわれています。発症後3日間は、感染性ウイルスの排出量が非常に多く、5日間経過後は大きく減少することから、特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことに注意してください。

外出を控えることが推奨される期間

  • 発症日を0日目として5日間(無症状の場合は検体採取日を0日目とします。)
  • 5日目に症状が続いていた場合は、熱が下がり、痰や喉の痛みなどの症状が軽快して24時間程度が経過するまで

周りの方への配慮

発症から10日間が経過するまでは、マスク着用や、高齢者等ハイリスク者との接触を控えるなど、周りの方へうつさないよう配慮してください。

  • 登校や出勤、高齢者施設や障がい者施設等の利用については、学校や職場、施設等にご相談ください。
  • 医療機関への受診や入院の際は、マスクの着用等感染対策をしたうえで、公共交通機関(バス、電車、タクシー等)を利用することが可能です。

 

治療にかかる自己負担について

  • 外来:保険診療扱いとなり自己負担となります。なお、新型コロナ治療薬(ラゲブリオ、パキロビッド、ゾコーバ等)については、一部公費負担(※)があります。
  • ※医療費の自己負担割合に応じて新型コロナ治療薬にも自己負担が生じます。(1割の方は3,000円、2割の方は6,000円、3割の方は9,000円)
  • 入院:高額療養費制度の自己負担限度額から原則1万円を減額した額が自己負担額です。所得区分に応じて自己負担額が変わります。
  • 公費負担は令和6年3月末(予定)までです。

 

陽性者と接触のあった場合(同居も含む)

  • 濃厚接触者の特定、調査、検査はありません。また、法律に基づく外出自粛はありません。
  • 陽性者と最後に接触した日を0日として、特に5日間はご自身の体調に注意するほか、7日目までは発症する可能性がありますので、マスク着用や高齢者等ハイリスク者との接触を控えるなど配慮してください。

 

新型コロナウイルス感染症の療養証明書について

令和5年5月7日までに新型コロナウイルス感染症と診断を受け、保険請求等の理由により療養を証明する書類が必要な方に療養証明書を発行しています。希望する方は、以下をご確認の上、申請をお願いします。

 

療養証明書発行対象の方

次の地域にお住まいの方で、令和5年5月7日までに診断を受け療養された方
【対象地域】塩尻市、安曇野市、麻績村、生坂村、山形村、朝日村、筑北村

※申請はご本人またはそのご家族に限ります。ご家族以外の代理人による申請は原則としてできません。

令和4年9月26日から令和5年5月7日の間に新型コロナウイルス感染症と診断された場合でも、発生届の届出対象(診断日時点で65歳以上の方、入院を要した方、重症者リスクがあり新型コロナ治療薬の投与又は新たに酸素投与が必要と医師が判断した方、妊婦)以外の方については保健所で療養証明書を発行できません。

発行までの期間

発行まで2週間程度お時間をいただいております。あらかじめご了承ください。

受け取り方法

郵送にて送付します。

※申請時にお申し出いただいた住所に郵送します。

証明する療養期間について(留意事項)

  • 療養証明書に記載される療養開始日は、医療機関または保健所での診断日となります。発症日や検査キット等で陽性が判明した日ではありません。
  • 令和4年4月27日付け厚生労働省通知に伴い、療養証明書への療養終了日の記載は省略されております。あらかじめご了承ください。
  • 医療機関等で診断を受けていない方には、証明書を発行することはできません。

申請方法

療養証明書発行を希望される方は、以下の連絡先までご連絡をお願いします。

 

松本保健所 健康づくり支援課 0263-40-1950

受付時間 平日8時30分から17時15分まで

 

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お問い合わせ

所属課室:長野県松本保健福祉事務所健康づくり支援課

長野県松本市大字島立1020

電話番号:0263-47-7800

ファックス番号:0263-47-9293

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