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更新日:2023年6月29日

松本保健福祉事務所

食品営業許可申請の手続き

1事前相談→2営業許可申請→3現地調査→4許可といった流れになります。

1事前相談

着工前に施設の設計図等を持参の上、保健福祉事務所の担当者に事前にご相談ください

また、申請までに以下の準備を進めておいてください。

  • 申請者が法人の場合は、登記事項証明書の交付を受けておくこと
  • 水道水以外の水(井戸水等)を使う場合は、水質検査を受けておくこと
  • 食品衛生責任者になるための資格を有しているか確認しておくこと

2営業許可申請

必要書類

  1. 営業許可申請書営業許可申請書(PDF:233KB)営業許可申請書(ワード:24KB) 営業許可申請記入例書(PDF:278KB) ) 
  2. 施設の平面図(設備の配置が確認できるもの)
    ・施設全体の平面図(各室及びトイレの位置等がわかるもの)
    ・調理室内の詳細図(シンク、冷蔵庫等の配置図)
  3. 食品衛生責任者の資格の証する書類(資格がある場合)
  4. 登記事項全部証明書(申請者が法人の場合)
  5. 水質検査実施証明書(水道水以外の水を使用する場合)
  6. 申請手数料

その他添付書類

  1. 営業施設までの案内図
  2. 在留カード(申請者が外国籍の方の場合)
  3. 食品衛生助言指導報告書※

※各地区の食品衛生推進員が、申請についての指導・助言を行っていますので、事前に食品衛生推進員の助言を受けることをお勧めします。

3現地調査

営業許可申請後に施設基準に合致しているか現地調査を行います。

松本保健所の現地調査日は、毎週木曜日です。日程と連絡方法について、営業許可申請時に打ち合わせてください。

(希望する現地調査日の前日の午後3時頃までに営業許可申請していただきますようお願いします。)

4許可

書類審査と現地調査の結果、基準に合うと認める場合は許可となります。

なお、営業許可証の交付までは現地調査から1週間程度かかりますので、急ぐ場合は事前にご相談ください。

5その他

申請事項の変更等

許可取得後に申請者住所、法人の代表者などに変更が生じた場合は必要な手続きをお願いします。(食品衛生関係様式

申請者が変わる場合や施設の大幅な増改築を行う場合は新規営業許可申請が必要になります。

 食品衛生責任者の資格要件

食品衛生責任者になるには以下のいずれかの資格が必要です。

  • 食品衛生監視員になる資格を有する者(医師、歯科医師、薬剤師または獣医師等)
  • 食品衛生管理者になる資格を有する者
  • 栄養士
  • 調理師
  • 製菓衛生師
  • 食鳥処理衛生管理者
  • 食品衛生責任者養成講習会の修了者(県外の食品衛生責任者養成講習会受講者も可)
  • その他(船舶料理士、豆腐製造衛生師※、食品衛生推進員講習受講者等※)

※豆腐製造衛生師、食品衛生推進員講習受講者等の資格は令和3年6月以降、過去に食品営業施設で食品衛生責任者として選任されていたことが確認できる方が対象です。確認は施設を管轄する保健所あてお問い合わせください。

食品衛生責任者養成講習会は、長野県知事の指定により、「一般社団法人長野県食品衛生協会」が開催しています。 

食品衛生責任者養成講習会の御案内(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

 

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お問い合わせ

所属課室:長野県松本保健福祉事務所総務課

長野県松本市大字島立1020

電話番号:0263-47-7800

ファックス番号:0263-47-9293

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