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更新日:2022年10月31日

長野県職員委員会規則について

ご意見(2022年9月27日受付:Eメール)

長野県担当者様

地方自治法施行規程(昭和22年政令第19号)第9条第3項に基づく職員委員会規則を長野県の法規集で探していたのですが、見つけることができませんでした。政令で定められているものですのできっとあるはずだと思うのですが、どこを探せば見つかるか教えていただけないでしょうか。

回答(2022年10月4日回答)

長野県総務部長の玉井直と申します。
この度「県民ホットライン」にお寄せいただきました職員委員会規則に関するご質問についてお答えします。
ご指摘のとおり、地方自治法施行規程第9条では、第1項で「職員委員会を置く」と規定し、第3項で同委員会に関して「必要な事項は、都道府県の規則で定める」とされているところです。
本県においては、これまで職員委員会で審査及び議決する案件がなかったことから、地方自治法施行規程第9条第3項の規定による規則は定めておりません。
現時点ではその状況に変化はございませんが、今後必要が生じた場合には規則を制定いたします。
以上、ご質問への回答とさせていただきますが、ご不明な点がございましたら、コンプライアンス・行政経営課長:村井昌久、担当者までご連絡ください。

【問合せ先:総務部/コンプライアンス・行政経営課/電話026-235-7029/メールcomp-gyosei(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp】

(分野別:その他)(月別:2022年9月)2022000628

 

お問い合わせ

企画振興部広報・共創推進課

電話番号:026-235-7110

ファックス:026-235-7026

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