ホーム > 県政情報・統計 > 組織・行財政 > 組織・職員 > 長野県の組織一覧(本庁) > こども・家庭課(児童相談・養育支援室)紹介 > 一時保護委託者の登録について
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更新日:2026年10月7日
令和7年児童福祉法改正により、一時保護委託先の質の確保及び一時保護の適正な実施を図るため、登録一時保護委託者制度が創設されました。
令和8年10月1日以降、一時保護委託を受けようとする方は、原則として登録一時保護委託者として長野県の登録を受ける必要があります。
なお、児童福祉法第33条第1項第2号に規定する者については、登録を受けることなく一時保護委託を受けることができます。
① 児童福祉法第12条の4第1項に規定する一時保護施設(児童を委託しようとする都道府県が設置するものを除く。)、乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、小規模住居型児童養育事業者又は里親
② 病院又は診療所
③ 児童自立生活援助事業者又は障害児に対する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第8項に規定する短期入所を行う者(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号。以下「こども性暴力防止法」という。)第22条に規定する認定等を受けたものに限る。)
※上記③の者が登録を受けることなく一時保護委託を受けることができるのは、令和8年12月25日以降にこども性暴力防止法第22条に規定する認定等を受けた場合に限ります。
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