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更新日:2025年9月4日
県では、実親等による養育が困難なこどもに、養育者との永続的な関係に基づく育ちの場(パーマネンシー※)を保障する特別養子縁組制度の活用促進を図るため、令和7年度から標記事業を開始しました。
※ 自分を愛し大事にしてくれていると、こども自身が感じるおとな(心理的親)との生涯にわたって続く関係の下で、家族への所属感を抱きながら成長できる「心理的親との永続的な関係の下での養育環境」のこと。
養親希望者の負担軽減を図るため、法令(※)に基づき、都道府県知事から認可を受けた民間あっせん機関から、特別養子縁組の対象となるこどものあっせんを受けた際、養親希望者があっせん機関に対して支払う手数料について、その一部を予算の範囲内において補助します。
※「民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律」(平成28年法律第110号)第6条第1項による許可事業
(1)長野県内に在住している方。
(2)民間あっせん機関との契約に基づいて養子縁組のあっせんを受け、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に民間あっせん機関に対し、手数料の支払いをした方。
1人又は1世帯あたり600,000円を上限とします。
詳しくは、手引きをご覧ください。
交付申請書の提出期日 : 令和8年2月27日(金)【※必着】
(概算)請求書の提出期日 : 令和8年3月17日(火)【※必着】
実績報告書の提出期日 : 令和8年3月31日(火)【※必着】
・長野県養親希望者手数料軽減事業補助金交付要綱(PDF:114KB)
・令和7年度長野県養親希望者手数料軽減事業補助金交付申請について(手引き)(PDF:350KB)
(関連リンク先)
・里親特設ホームページ(信州)(別ウィンドウで外部サイトが開きます)