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更新日:2024年7月25日
地震等の災害が発生した際、市町村は公共施設等を避難所として一時的に開設し、避難者を受け入れて保護することとされていますが、避難者の中でも特別な配慮を必要とする方々(高齢者、障がい者等)を対象に、市町村が開設する避難所を「福祉避難所」といいます。
福祉避難所設置状況一覧(令和6年3月31日現在)(PDF:746KB)
福祉避難所の対象は、高齢者や障がい者のほか、妊産婦、乳幼児、病弱者など、避難所生活において何らかの特別な配慮を必要とする方々になります。
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