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更新日:2026年4月1日

長野県社会福祉施設等価格高騰対策支援金について

1.概要

価格高騰の影響を緩和するため、県内の社会福祉施設、医療機関等の皆様に支援金を支給します。

根拠:社会福祉施設等価格高騰対策支援金支給要綱(PDF:485KB)

2.支給内容

(1)支給対象者・支給金額

※支給金額算定にあたって留意事項がありますので、必ず申請要項をご確認ください。

県内の以下の施設・事業所の設置者が対象です。
施設区分に応じて1施設・事業所当たり定額の支援金を支給します。

区分 施設・事業所

支給金額

(1施設・事業所当たり)

基準単価 加算額※1
高齢者福祉施設 入所系 介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、認知症対応型共同生活介護、軽費老人ホーム、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、単独型短期入所生活介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護 100,000円※4

2,000円×利用定員※3

併設型短期入所生活介護 ※2

2,000円×利用定員※3

通所系 通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、通所リハビリテーション(医療みなしを除く。) 60,000円 2,000円×利用定員
訪問系 訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護ステーション、訪問リハビリテーション(医療みなしを除く。)、夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、居宅介護支援 20,000円
障がい福祉施設 入所系 施設入所支援、共同生活援助、単独型短期入所、医療型障害児入所施設※5 100,000円 20,000円×利用定員
併設型短期入所

※2

20,000円×利用定員
通所系① 生活介護、療養介護 60,000円 2,000円×利用定員
通所系② 自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、宿泊型自立訓練、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、児童発達支援、放課後等デイサービス 60,000円
訪問系① 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、自立生活援助、就労定着支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援 20,000円※6
訪問系② 計画相談支援、障害児相談支援、地域移行支援、地域定着支援 20,000円※6
保護施設 入所系 救護施設 100,000円 20,000円×利用定員
通所系 社会事業授産施設 60,000円
医療機関
病院、医科診療所(有床) 100,000円 20,000円×許可病床数
医科診療所(無床)、歯科診療所(病院併設の診療所は対象外) 60,000円
助産所 60,000円
薬局 60,000円

施術所

(受領委任取扱い施設)

柔道整復 20,000円※7
あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう 20,000円※7
歯科技工所 20,000円
普通公衆浴場 30,000円

※1加算額の算定における利用定員及び許可病床数は、令和7年12月1日現在とします。
※2高齢者福祉施設(入所系)のうち併設型短期入所生活介護と、障がい福祉施設(入所系)のうち併設型短期入所は、本体施設で算定するため、基準単価は支給しません。
※3高齢者福祉施設(入所系)の利用定員について、短期入所生活介護は単独型及び併設型の定員、小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護は宿泊サービスの利用定員、(地域密着型)特定施設入居者生活介護の指定を受けている軽費老人ホームは軽費老人ホームの定員とします。
※4(地域密着型)特定施設入居者生活介護の指定を受けている軽費老人ホームについては、軽費老人ホームでのみ基準単価を算定します。
※5障がい福祉施設(入所系)の医療型障害児入所施設は、病院分の基準単価及び加算額で算定するため、障がい福祉施設の基準単価及び加算額は支給しません。
※6障がい福祉施設(訪問系)について、一つの施設等において、2種類以上のサービスの指定を受けている場合は、指定を受けているサービスの数にかかわらず、1施設等あたりの基準単価は20千円とします。
(例)一つの施設等において、訪問系①のうち居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護の指定を受けている場合、支給金額は基準単価20千円です。なお、訪問系①と訪問系②は別の区分であるため、一つの施設等において訪問系①の居宅介護と訪問系②の計画相談の指定を受けている場合は、支給金額は訪問系①20千円+訪問系②20千円=計40千円です。
※7施術所について、一つの施設等において、柔道整復師法(昭和45年法律第19号)に基づく柔道整復又はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)に基づくあん摩マッサージ指圧、はり、きゅうの複数を開設している場合は、開設している業務の種類・該当数にかかわらず、1施設等あたりの基準単価は20千円です。

(2)支給要件

区分 要件
共通要件
  • 光熱費、食材費について原油価格等の高騰の影響を受けていること。
  • 申請日時点で休止中でなく、また、支援期間(令和7年12月1日から令和8年5月31日まで)において休止又は廃止の予定がないこと。
高齢者福祉施設
  • 令和7年12月1日時点で、介護保険施設、介護保険サービス事業所又は軽費老人ホームであること。
障がい福祉施設
  • 令和7年12月1日時点で、障害福祉サービス等の指定を受けている施設等であること。
保護施設
  • 令和7年12月1日時点で、救護施設にあっては開設の認可を受け、社会事業授産施設にあっては開設の届出を行い、又は許可を受けていること。
医療機関(病院、医科診療所(有床・無床))
  • 令和7年12月1日時点で、保険医療機関であること。
医療機関(歯科診療所)
助産所
  • 令和7年12月1日時点で、開設の届出をしている又は開設の許可を受けていること。
薬局
  • 令和7年12月1日時点で、保険薬局であること。
施術所(柔道整復)
  • 令和7年12月1日時点で、開設の届出をしている施術所であって、かつ、受領委任取扱い施設の指定を受けていること。
施術所(あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう)
歯科技工所
  • 令和7年12月1日時点で、開設の届出をしていること。
普通公衆浴場
  • 令和7年12月1日時点で、物価統制令(昭和21年3月3日号外勅令第118号)により入浴料金の統制を受けている普通公衆浴場であって、かつ、営業の許可を受けていること。

(3)支給対象外

  • 設置者(高齢者福祉施設にあっては介護保険施設、介護保険サービス事業所又は軽費老人ホームの指定等の申請者、障がい福祉施設にあっては障害福祉サービス等の指定の申請者)が国又は地方公共団体
  • 県税の滞納がある者
  • 長野県暴力団排除条例(平成23年長野県条例第21号)第2条第2号に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者
  • その他知事が適当でないと認める者

 

(4)支援期間

令和7年12月1日~令和8年5月31日

3.申請方法等

申請方法、申請書類等はこちらのページをご覧ください。

 

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お問い合わせ

健康福祉部健康福祉政策課

電話番号:026-235-7091

ファックス:026-235-7485

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