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更新日:2024年4月2日

 

定期報告制度について

令和6年度の報告対象はホテル又は旅館、物販店又は飲食店等です

 令和6年度の定期報告対象建築物は以下のとおりです。

ホテル又は旅館
物品販売店又は飲食店等

(百貨店、マーケット、展示場、物品販売業を営む店舗、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店又は飲食店)

 詳しくは以下リーフレットを御覧ください。

 ホテル又は旅館、物品販売店又は飲食店等のオーナー(管理者)の皆様へ(PDF:130KB)

 なお、定期報告対象の建築設備、防火設備、昇降機は建築物の報告時期によらず毎年報告が必要です。

令和5年4月1日から定期報告の取扱いを統一します。

 定期報告制度の確実かつ適正な実施による建築物等の災害防止を促進するため、10所の県建設事務所及び(一財)長野県建築住宅センター(昇降機)が提出先である定期報告の取扱いについて、次の3点を統一します。報告に際しての注意事項でもあるため、統一内容を把握いただき提出をお願いします。

 ※詳細は長野県からのお知らせ(PDF:205KB)、概要はプレゼン資料(PDF:1,380KB)をご覧ください。

1 提出について

 ・報告対象ごとに定める「基準月」の末日までに提出

  ※「基準月」は原則前回報告月とします。初回となる報告は完了検査済証が交付された月とします。

2 報告済証の交付について

 ・要是正(既存不適格を除く)がある場合、その是正(計画)報告後に交付

3 報告書への記載内容について

 ・報告書の指摘の概要には要是正(既存不適格を除く)のみ記載

 ・調査(検査)結果表は漏れなく記載

 ・報告書別紙「特定建築設備等の設置状況」の添付 ※建築物の定期報告に限ります

 ・法人の代表者に変更があった場合(変更届出の代替)

 令和4年10月1日から昇降機の定期報告の提出先が変わりました。

 昇降機の定期報告受付等業務を、一般財団法人長野県建築住宅センター(以下「センター」という。)に委託しました。これにより昇降機の定期報告書の提出先が、県の建設事務所(整備・)建築課から、令和4年10月1日(提出分)よりセンターに完全に切り変わりました。また、提出方法は原則オンラインとし、提出時期等の取扱いを統一しましたのでご注意ください。

 詳細は、センターのホームページ(別ウィンドウで外部サイトが開きます)を御覧ください。

移行時期、提出先

 令和4年10月1日(土)提出分から、一般財団法人長野県長野県建築住宅センターに提出

委託内容

 (1) 受付等業務(是正指導は引続き建設事務所で実施)

   定期報告書の提出のほか、所有者等変更届、廃止・休止届および使用再開届の提出先もセンターとなります。

 (2) 未報告者等への連絡(督促は引続き建設事務所で実施) 

 (3) 台帳管理業務 

報告対象建築物、特定建築設備等について

 報告対象と報告時期の早見表です。特定行政庁による指定状況等の詳細は以下の一覧表を御覧ください。

報告対象と報告時期の早見表(PDF:109KB)

対象建築物

報告対象建築物一覧表(PDF:53KB)

 平成28年6月1日の建築基準法改正の施行に伴い、国と特定行政庁がそれぞれ指定した建築物等が定期報告の対象となります。

  • 国:安全上、防火上又は衛生上特に重要である建築物等について政令で規定
  • 特定行政庁:国が規定する建築物等以外で、地域の実情に応じて指定

対象特定建築設備等

報告対象特定建築設備等一覧表(PDF:40KB)

(参考)対象建築設備具体例一覧(PDF:45KB)

 平成28年6月1日の建築基準法改正の施行に伴い、国と特定行政庁がそれぞれ指定した建築物等が定期報告の対象となります。

  • 国:安全上、防火上又は衛生上特に重要である建築物等について政令で規定
  • 特定行政庁:国が規定する建築物等以外で、地域の実情に応じて指定

報告時期

調査者・検査者の資格要件

 定期調査・検査を行うことができる資格者は、以下のいずれかに該当する方です。

  • 一級建築士
  • 二級建築士
  • 特定建築物調査員資格者証の交付を受けている者又は建築設備等検査員資格者証(建築設備検査員資格者証、昇降機等検査員資格者証、防火設備検査員資格者証)の交付を受けている者

 各調査員・検査員講習については、各講習の実施機関のホームページをご覧ください。

 また、資格者証の交付申請については、国土交通省のホームページ(別ウィンドウで外部サイトが開きます)をご覧ください。

<参考>定期報告制度の改正概要(平成28年6月1日施行)

 建築基準法に規定されている定期報告制度は、改正法の施行に伴い、安全上、防火上又は衛生上特に重要である建築物等について国が政令により一律に定期報告の対象とし、それ以外の建築物等については、特定行政庁が地域の実情に応じて指定を行うことになりました。(国と県がそれぞれ指定した建築物等が定期報告の対象となります。)

主な改正内容

 定期報告制度の改正に伴う主な改正内容は以下のとおりです。

定期報告対象建築物

 定期報告制度の改正に伴い、報告対象となる建築物の一部が変更されました。
 改正前に長野県が指定していた建築物の用途・規模はこれまでと大きく変わりません。(長野市、松本市及び上田市の取扱いは各市の建築指導課にお問い合わせください。)

  • 博物館、美術館、図書館が定期報告対象建築物に追加されました。
  • 共同住宅又は寄宿舎は、高齢者、障がい者等の就寝の用途に限定されました。
  • 学校(付属する体育館を含む)の報告対象とする規模等が見直されました。

定期報告対象の特定建築設備等

 防火設備は、建築物の調査項目の一つでしたが、国に指定されたことにより、新たに、防火設備の定期報告が必要となります。また、小荷物専用昇降機についても国により指定されました。

  • 防火設備
    定期報告の対象となる防火設備は、国指定の定期報告対象の建築物及び長野県指定の定期報告対象の建築物に設置されている、火災時に煙や熱で感知して閉まる随時閉鎖式の防火設備(外壁開口部の防火設備及び防火ダンパー以外)です。
    ただし、病院・有床診療所及び高齢者・障がい者等の就寝に供する建築物で、その用途に利用する床面積が200平方メートル以上のものに設置されている防火設備は定期報告の対象となりますので、ご注意ください。
  • 小荷物専用昇降機
    小荷物専用昇降機については、出し入れ口が床上50cm未満の高さにある小荷物専用昇降機(フロアタイプの小荷物専用昇降機)は定期報告の対象として国に指定されました。
    これにより長野県が定期報告の対象とする小荷物専用昇降機についても見直しました。(改正前までは定期報告の対象としていた「出し入れ口が床上50cm以上の高さにある」テーブルタイプについては対象ではなくなりました。)

定期報告の対象となる建築物及び特定建築設備等の報告時期

 建築物及び特定建築設備等の対象の一部見直し伴い、報告時期についても一部変更しました。

  • 定期報告対象となる建築物の報告時期が年度単位(4月~3月)に統一しました。
  • 共同住宅又は寄宿舎の報告周期を3年から2年に変更しました。

資格者制度の改正

 定期調査・検査を行う資格者が法律に位置づけられ、国が「資格者証の交付」や「調査等に関して不誠実な行為をした時などの資格者証の返納命令」などを行うこととなります。
 資格の移行についての対応関係は次のとおりです。

旧制度(平成28年5月31日まで) 新制度(平成28年6月1日から)
特殊建築物等調査資格者 特定建築物調査員
昇降機検査資格者 昇降機等検査員
建築設備検査資格者 建築設備検査員
- 防火設備検査員


 平成28年6月1日以降は、新しい資格者証を交付された方でなければ調査・検査ができませんのでご注意ください。
※一級建築士・二級建築士は、すべての調査・検査が可能です。(資格者証の交付申請は不要です。)

定期調査・検査報告書等の様式

 定期調査・検査報告書及び調査・検査結果表の様式は、建築基準法施行規則に定められた全国共通の様式です。

また、定期報告に係る建築物の除却・休止の届出等の様式は、建築基準法施行細則により長野県が定めた様式です。

以下のとおり、報告様式等を配布しますので、ダウンロードしてご活用ください。

1.定期調査(検査)報告書(概要書)、調査(検査)結果表及び別添様式ほか

  • 建築基準法施行規則が改正され、様式から押印欄が廃止されました。(令和3年1月1日施行)
定期調査報告書(建築物)
 
書名 様式番号等 WORD、EXCEL PDF
定期調査報告書 第三十六号の二 ○(ワード:38KB) ○(PDF:95KB)
定期調査報告概要書 第三十六号の三 ○(ワード:49KB) ○(PDF:109KB)
調査結果表 別記 ○(エクセル:77KB) ○(PDF:281KB)
調査結果図 別添1 ○(ワード:90KB) ○(PDF:125KB)
関係写真 別添2 ○(ワード:46KB) ○(PDF:94KB)

特定建築設備等

の設置状況(別紙)

報告書別紙 ○(ワード:26KB) ○(PDF:361KB)
※建築物の報告の際は「特定建築設備等の設置状況」を確認いただき、提出をお願いします。
定期検査報告書(建築設備)

  換気設備、排煙設備、非常用の照明装置

書名 様式番号等 WORD、EXCEL PDF
定期検査報告書 第三十六号の六 ○(ワード:40KB) ○(PDF:103KB)
定期検査報告概要書 第三十六号の七 ○(ワード:58KB) ○(PDF:137KB)
検査結果表 別記第一号 ○(エクセル:101KB) ○(PDF:193KB)
測定表・記録表等 別表1~4 ○(エクセル:87KB) ○(PDF:152KB)
関係写真 別添 ○(ワード:49KB) ○(PDF:79KB)

 

定期検査報告書(防火設備)
 
書名 様式番号等 WORD、EXCEL PDF
定期検査報告書 第三十六号の八 ○(ワード:55KB) ○(PDF:78KB)
定期検査報告概要書 第三十六号の九 ○(ワード:36KB) ○(PDF:94KB)
検査結果表 別記 ○(エクセル:72KB) ○(PDF:168KB)
検査結果図 別添1 ○(ワード:58KB) ○(PDF:74KB)
関係写真 別添2 ○(ワード:48KB) ○(PDF:96KB)

 

定期検査報告書(昇降機)

 (注意)提出先は(一財)長野県建築住宅センターとなります。

書名 様式番号等 WORD、EXCEL PDF
定期検査報告書 第三十六号の四 ○(ワード:25KB) ○(PDF:184KB)
定期検査報告概要書 第三十六号の五 ○(ワード:42KB) ○(PDF:110KB)
検査結果表 別記 ○(エクセル:178KB) ○(PDF:528KB)
検査結果図 別添1 ○(ワード:32KB) ○(PDF:96KB)
関係写真 別添2 ○(ワード:32KB) ○(PDF:74KB)

 

定期検査報告書(遊戯施設)
 
書名 様式番号等 WORD、EXCEL PDF
定期検査報告書 第三十六号の十 ○(ワード:56KB) ○(PDF:175KB)
定期検査報告概要書 第三十六号の十一 ○(ワード:39KB) ○(PDF:118KB)
検査結果表 別記 ○(エクセル:132KB) ○(PDF:342KB)
関係写真 別添 ○(ワード:49KB) ○(PDF:78KB)
 

2.定期報告に係る建築物及び特定建築設備等の除却・休止の届出及び所有者等変更届(建築基準法施行細則第4条の2、第5条の2)

  •  県様式については、建築基準法施行細則様式を改正し、押印欄が廃止されました。(令和3年1月1日施行)

 (注意)昇降機に係る届出等の提出先は(一財)長野県建築住宅センターとなりますので、ご注意ください。

書名 様式番号等 WORD、EXCEL PDF
建築物除却・使用休止届 第2号 (ワード:20KB) (PDF:36KB)
建築物使用再開届 第2号の2 (ワード:20KB) (PDF:35KB)
所有者等変更届 第3号 (ワード:20KB) (PDF:27KB)
指定特定建築設備等廃止・使用休止届 第4号 (ワード:20KB) (PDF:33KB)
指定特定建築設備等使用再開届 第4号の2 (ワード:20KB) (PDF:31KB)

 

3.是正計画書及び是正報告書

「要是正の指摘」があることを報告した場合には、以下の様式にて管轄の建設事務所へ是正の報告をしてください。
 
書名 様式番号等 WORD、EXCEL PDF
是正計画書    様式第2号    ○(ワード:20KB) ○(PDF:165KB)
是正報告書 様式第3号 ○(ワード:20KB) ○(PDF:152KB)

定期調査・検査報告書等の提出先

建築物、建築設備、防火設備、遊戯施設 → 県建設事務所(整備・)建築課に提出

(長野市、松本市又は上田市に所在する建築物等は各市の建築指導課への提出となります。)

佐久建設事務所建築課 0267-63-3159(小諸市、佐久市、南佐久郡、北佐久郡)、上田建設事務所建築課 0268-25-7142(東御市、小県郡)、 諏訪建設事務所建築課 0266-57-2923 (岡谷市、諏訪市、茅野市、諏訪郡)、 伊那建設事務所建築課 0265-76-6830(伊那市、駒ケ根市、上伊那郡) 、 飯田建設事務所建築課 0265-53-0433(飯田市、下伊那郡)、木曽建設事務所整備・建築課 0264-25-2229(木曽郡) 、 松本建設事務所建築課 0263-40-1935(塩尻市、安曇野市、東筑摩郡) 、 大町建設事務所整備・建築課 0261-23-6524 (大町市、北安曇郡)、 長野建設事務所建築課 026-234-9530(須坂市、千曲市、埴科郡、上高井郡、上水内郡) 、 北信建設事務所建築課 0269-23-0220(中野市、飯山市、下高井郡、下水内郡)

提出方法等の不明点があれば、管轄する建設事務所にお問い合わせください。

昇降機 → 一般財団法人長野県建築住宅センターに提出

(長野市、松本市又は上田市に所在する建築物等は各市の建築指導課への提出となります。)

提出方法等は、(一財)長野県建築住宅センターのホームページ(別ウィンドウで外部サイトが開きます)を御覧ください。

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お問い合わせ

建設部建築住宅課

電話番号:026-235-7335

ファックス:026-235-7479

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