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更新日:2026年7月8日

 

定期報告制度について

 1.令和8年度の報告についてのご案内

 令和8年度報告対象建築物と特定建築設備等

令和8年度の定期報告対象建築物は以下のとおりです。

ホテル、旅館
学校、体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場
博物館、美術館、図書館
百貨店、マーケット、展示場、物品販売業を営む店舗
キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店
事務所

詳しくは以下リーフレットを御覧ください。

なお、定期報告対象の建築設備、防火設備、昇降機建築物の報告時期によらず毎年の報告が必要です。
対象となる建築設備及び防火設備の詳細はこちらから

 提出先と提出方法について

 詳細は、定期報告書の提出について(PDF:133KB)を御覧ください。

(1) 提出先

   「一般財団法人長野県建築住宅センター」 (別ウィンドウでホームページが開きます)

(2) 提出方法

   電子申請又は郵送

(3) 提出書類

郵送申請の場合

報告書1部、概要書1部、報告書+1部(副本)、返信用封筒(※報告書の返却を希望する場合)
※ 返信用封筒は、提出した報告書が入る大きさの封筒で、切手貼付、宛名を明記してください。

電子申請の場合

報告書PDFデータ、概要書PDFデータ 

 長野県の取扱いに係るお願い

 建築物等の災害を防止するため、定期報告制度の確実かつ適正な運営を行っております。報告書をご提出いただく際は、以下の内容をご確認ください。

(1) 提出時期について

 報告対象となる建築物、建築設備、防火設備および昇降機には、それぞれ「基準月」を設定しています。
各対象物の基準月の末日までに報告書をご提出ください。

(2) 報告済証の交付について

 報告内容に「要是正」の指摘事項(既存不適格を除く)がある場合は、是正報告書又は是正計画書の提出後に報告済証を交付します。是正報告書(計画書)は、対象建築物を管轄する建設事務所(整備・)建築課へ提出してください。

(3) 報告書への記載内容の注意事項について

  提出される報告書については、次の点にご注意ください。円滑な事務処理へのご協力をお願いします。

指摘概要の記載について
 報告書の「指摘概要」欄には、「要是正」の事項のみ記載してください。(「既存不適格」の場合は記載不要)

調査(検査)結果表について
 調査(検査)結果表は、漏れのないように作成してください。

添付書類(特定建築物設備等の設置状況)について
 建築物の定期報告を提出する際は、報告書別紙「特定建築物設備等の設置状況」を必ず添付してください。

所有者及び管理者に変更があった場合について
 所有者または管理者に変更があった場合は、次のいずれかの手続きを行ってください。
 ◦ 所有者等変更届(参考様式第3号)の提出
 ◦ 提出報告書第2面に変更内容を以下の記載

   記載内容:所有者又は管理者の別、変更日、新旧の代表者氏名
  <記入例>
   管理者:(株)○○の代表者、変更日:令和〇年〇月〇日
    新:代表取締役 ○○ ○○ 旧:代表取締役 △△ △△

 特定建築物定期調査における調査の付加項目について

 令和7年7月1日の改正の建築基準法施行細則(昭和35年長野県規則第63号)により、特定建築物の定期調査及び報告において、調査項目を付加しております。 ※ 特定建築物…定期報告対象建築物

付加した調査項目等について

必要な項目、方法及び結果の判定基準(PDF:44KB)

  • 常時閉鎖した状態にある防火扉の作動の状況など
  • 居室の換気設備の作動の状況など
  • 可動式防煙壁の作動の状況
  • 非常用の照明装置の作動の状況など

調査結果表への記載について

 付加項目について調査を行った場合は、調査結果表の「上記以外の調査項目」欄、又は参考様式に調査結果を記入し、報告するようにお願いします。

 参考様式(エクセル:18KB)

 2.報告対象建築物、特定建築設備等ついて

 報告対象と報告時期の早見表です。特定行政庁による指定状況等の詳細は以下の一覧表を御覧ください。

報告対象と報告時期の早見表(PDF:109KB)

対象建築物

報告対象建築物一覧表(PDF:53KB)

 平成28年6月1日の建築基準法改正の施行に伴い、国と特定行政庁がそれぞれ指定した建築物等が定期報告の対象となります。

  • 国:安全上、防火上又は衛生上特に重要である建築物等について政令で規定
  • 特定行政庁:国が規定する建築物等以外で、地域の実情に応じて指定

 対象特定建築設備等

報告対象特定建築設備等一覧表(PDF:40KB)

(参考)対象建築設備具体例一覧(PDF:45KB)

 平成28年6月1日の建築基準法改正の施行に伴い、国と特定行政庁がそれぞれ指定した建築物等が定期報告の対象となります。

  • 国:安全上、防火上又は衛生上特に重要である建築物等について政令で規定
  • 特定行政庁:国が規定する建築物等以外で、地域の実情に応じて指定

報告時期

 3.調査者・検査者の資格要件

 定期調査・検査を行うことができる資格者は、以下のいずれかに該当する方です。

  • 一級建築士
  • 二級建築士
  • 特定建築物調査員資格者証の交付を受けている者又は建築設備等検査員資格者証(建築設備検査員資格者証、昇降機等検査員資格者証、防火設備検査員資格者証)の交付を受けている者

 各調査員・検査員講習については、各講習の実施機関のホームページをご覧ください。

 また、資格者証の交付申請については、国土交通省のホームページ(別ウィンドウで外部サイトが開きます)をご覧ください。

 4.定期調査・検査報告書等の様式

 定期調査・検査報告書及び調査・検査結果表の様式は、建築基準法施行規則に定められた全国共通の様式です。
 また、定期報告に係る建築物の除却・休止の届出等の様式は、建築基準法施行細則により長野県が定めた様式です。
 以下のとおり、報告様式等を配布しますので、ダウンロードしてご活用ください。

(1) 定期調査(検査)報告書(概要書)、調査(検査)結果表及び別添様式ほか

  • 定期報告関係告示が改正され、令和7年7月1日から施行されます。
  • 令和7年7月1日以降に行った調査(検査)の報告については、新様式でご提出ください。

定期調査報告書(建築物)

書名 様式番号等 WORD、EXCEL PDF
定期調査報告書 第三十六号の二 ○(ワード:38KB) ○(PDF:95KB)
定期調査報告概要書 第三十六号の三 ○(ワード:27KB) ○(PDF:54KB)

調査結果表

(R7.6.30以前の調査)

別記 ○(エクセル:77KB) ○(PDF:281KB)

調査結果表

(R7.7.1以降の調査)

別記 〇(エクセル:35KB) 〇(PDF:112KB)

調査結果表

(付加項目)

参考様式 〇(エクセル:18KB) 〇(PDF:62KB)

調査結果図

(R7.6.30以前の調査)

別添1 ○(ワード:90KB) ○(PDF:125KB)

調査結果図

(R7.7.1以降の調査)

別添1 〇(ワード:94KB) 〇(PDF:51KB)
関係写真 別添2 ○(ワード:46KB) ○(PDF:94KB)

特定建築設備等

の設置状況(別紙)

報告書別紙 ○(ワード:26KB) ○(PDF:361KB)
※建築物の報告の際は「特定建築設備等の設置状況」を確認いただき、提出をお願いします。

定期検査報告書(建築設備)

 換気設備、排煙設備、非常用の照明装置

書名 様式番号等 WORD、EXCEL PDF
定期検査報告書 第三十六号の六 ○(ワード:40KB) ○(PDF:103KB)
定期検査報告概要書 第三十六号の七 ○(ワード:25KB) ○(PDF:64KB)

検査結果表

(R7.6.30以前の検査)

別記第一号 ○(エクセル:101KB) ○(PDF:193KB)

検査結果表

(R7.7.1以降の検査)

別記第一号 〇(エクセル:101KB) 〇(PDF:150KB)

測定表・記録表等

(R7.6.30以前の検査)

別表1~4 ○(エクセル:87KB) ○(PDF:152KB)

測定表・記録表等

(R7.7.1以降の検査)

別表1~4 〇(エクセル:85KB) 〇(PDF:70KB)
関係写真 別添 ○(ワード:49KB) ○(PDF:79KB)

定期検査報告書(防火設備)

書名 様式番号等 WORD、EXCEL PDF
定期検査報告書 第三十六号の八 ○(ワード:55KB) ○(PDF:78KB)
定期検査報告概要書 第三十六号の九 ○(ワード:19KB) ○(PDF:43KB)

検査結果表

(R7.6.30以前の検査)

別記 ○(エクセル:72KB) ○(PDF:168KB)

検査結果表

(R7.7.1以降の検査)

別記 〇(エクセル:77KB) 〇(PDF:99KB)
検査結果図 別添1 ○(ワード:58KB) ○(PDF:74KB)
関係写真 別添2 ○(ワード:48KB) ○(PDF:96KB)

定期検査報告書(昇降機)

書名 様式番号等 WORD、EXCEL PDF
定期検査報告書 第三十六号の四 ○(ワード:33KB) ○(PDF:90KB)
定期検査報告概要書 第三十六号の五 ○(ワード:26KB) ○(PDF:56KB)

検査結果表

(R7.6.30以前の検査)

別記 ○(エクセル:178KB) ○(PDF:528KB)

検査結果表

(R7.7.1以降の検査)

別記 〇(エクセル:171KB) 〇(PDF:204KB)
検査結果図 別添1 ○(ワード:32KB) ○(PDF:96KB)
関係写真 別添2 ○(ワード:32KB) ○(PDF:74KB)

定期検査報告書(遊戯施設)

書名 様式番号等 WORD、EXCEL PDF
定期検査報告書 第三十六号の十 ○(ワード:26KB) ○(PDF:88KB)
定期検査報告概要書 第三十六号の十一 ○(ワード:21KB) ○(PDF:57KB)

検査結果表

(R7.6.30以前の検査)

別記 ○(エクセル:132KB) ○(PDF:342KB)

検査結果表

(R7.7.1以降の検査)

別記

〇(エクセル:92KB) 〇(PDF:138KB)
関係写真 別添 ○(ワード:49KB) ○(PDF:78KB)
 

(2) 定期報告に係る建築物及び特定建築設備等の除却・休止の届出及び所有者等変更届(建築基準法施行細則第4条の2、第5条の2)

  •  県様式については、建築基準法施行細則様式を改正し、押印欄が廃止されました。(令和3年1月1日施行)
    (注意)提出先は(一財)長野県建築住宅センターとなりますので、ご注意ください。
書名 様式番号等 WORD、EXCEL PDF
建築物除却・使用休止届 第2号 (ワード:20KB) (PDF:36KB)
建築物使用再開届 第2号の2 (ワード:20KB) (PDF:35KB)
所有者等変更届 第3号 (ワード:20KB) (PDF:27KB)
指定特定建築設備等廃止・使用休止届 第4号 (ワード:20KB) (PDF:33KB)
指定特定建築設備等使用再開届 第4号の2 (ワード:20KB) (PDF:31KB)

 

(3) 是正計画書及び是正報告書

「要是正の指摘」があることを報告した場合には、以下の様式にて管轄の建設事務所へ是正の報告をしてください。
 
書名 様式番号等 WORD、EXCEL PDF
是正計画書  様式第2号  ○(ワード:20KB) ○(PDF:165KB)
是正報告書 様式第3号 ○(ワード:20KB) ○(PDF:152KB)

 5.定期調査・検査報告に係る問い合わせ先

県建設事務所(整備・)建築課

 調査項目、検査項目等、不明点があれば、以下の管轄する建設事務所にお問い合わせください。
 なお、「是正計画書」及び「是正報告書」の提出についても、管轄する建設事務所となります。
(長野市、松本市又は上田市に所在する建築物等は各市の建築指導課となります。)

組 織 名 連 絡 先 管 轄 市 町 村
佐久建設事務所建築課
0267-63-3159
(小諸市、佐久市、南佐久郡、北佐久郡)
上田建設事務所建築課
0268-25-7142
(東御市、小県郡)
諏訪建設事務所建築課
0266-57-2923
(岡谷市、諏訪市、茅野市、諏訪郡)
伊那建設事務所建築課
0265-76-6830
(伊那市、駒ケ根市、上伊那郡)
飯田建設事務所建築課
0265-53-0433
(飯田市、下伊那郡)
木曽建設事務所整備・建築課
0264-25-2229
(木曽郡)
松本建設事務所建築課
0263-40-1935
(塩尻市、安曇野市、東筑摩郡)
大町建設事務所整備・建築課
0261-23-6524
(大町市、北安曇郡)
長野建設事務所建築課
026-234-9530
(須坂市、千曲市、埴科郡、上高井郡、上水内郡)
北信建設事務所建築課
0269-23-0220 
(中野市、飯山市、下高井郡、下水内郡)

 

 

一般財団法人長野県建築住宅センター(定期報告書提出先)

 報告書の提出先は「一般社団法人長野県建築住宅センター」となります。
(長野市、松本市又は上田市に所在する建築物等は各市の建築指導課への提出となります。)
 提出方法等は、(一財)長野県建築住宅センターのホームページ(別ウィンドウで外部サイトが開きます)を御覧ください。

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お問い合わせ

建設部建築住宅課

電話番号:026-235-7319

ファックス:026-235-7479

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