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更新日:2026年3月6日

施設整備促進支援事業の申請について

国庫補助事業対象の対象者に対して、平米数に応じた建築資材高騰分の給付金を支給します。

支援金の名称

施設整備促進支援金

支援金の目的

現下の物価高騰を含む経済状況の変化により施設整備が困難となっている医療機関等に対する支援を行うことで、地域医療構想の推進や救急医療・周産期医療体制の確保等を図ることを目的とする。

受付期間

令和8年3月6日~令和8年3月18日(水曜日)

支給対象者、支援金額 等

支給対象者

以下の(1)、(2)の要件を満たす者

(1)以下の(ア)または(イ)を満たす者

(ア) 別表1の第1欄及び第2欄に掲げる地域医療介護総合確保基金の事業区分1.-1(標準事業例5)に該当する施設の整備に関する事業の交付対象となる医療機関等

(イ) 別表2の第1欄に掲げる医療提供体制施設整備交付金の国庫補助事業及び別表3の第1欄に掲げる医療施設等施設整備費補助金の国庫補助事業(以下「国庫補助事業」という。)の交付対象となる医療機関等であって、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に国庫補助事業の交付対象となる施設整備に係る本体工事の契約を締結している医療機関等

(2)令和7年4月1日から令和9年3月31日までの間に国庫補助事業の交付対象となる新築、増改築及び改修(以下「施設整備」という。)に着工している者

支援金額

地域医療介護総合確保基金の事業区分1.-1(標準事業例5)に該当する施設の整備に関する事業については、別表1の第3欄に定める物価高騰を反映した単価と第4欄に定める標準単価との差額に、第5欄に定める基準面積及び第6欄に定める補助率をそれぞれ乗じて得た額とする。
・医療提供体制施設整備交付金の国庫補助事業及び医療施設等施設整備費補助金の国庫補助事業については、別表2及び別表3の第1欄にそれぞれ掲げる国庫補助事業毎に、同表の第3欄に掲げる構造別に、第4欄に定める物価高騰を反映した単価と第5欄に定める現行の交付要綱上の単価との差額に、第6欄に定める基準面積及び第7欄に定める調整率または補助率をそれぞれ乗じて得た額とする。

提出書類

第1号様式_別表3(事業計画書)(エクセル:189KB)

申請要領等

施設整備促進支援事業の活用希望調査について(PDF:293KB)

実施要綱(PDF:128KB)

実施要綱別表(PDF:396KB)

施設整備促進支援事業の概要(PDF:156KB)

その他補助金について

社会福祉施設等価格高騰対策支援金・診療所等物価上昇対応支援金

価格高騰による影響を緩和するため、県内事業者の皆様に支援金を支給します。詳細は以下のページをご確認ください。

社会福祉施設等価格高騰対策支援金、障がい福祉サービス継続支援金、診療所等物価上昇対応支援金

診療所等物価上昇対応支援金

診療所等賃上げ支援

診療所・保険薬局・訪問看護ステーションの処遇改善に係る経費を補助します。詳細は以下のページをご確認ください。

医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業(診療所等賃上げ支援事業)について

 

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お問い合わせ

健康福祉部医療政策課

電話番号:026-235-7145

ファックス:026-223-7106

健康福祉部医師・看護人材確保対策課

電話番号:026-235-7144

ファックス:026-235-7377

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