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更新日:2026年3月6日

医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業(診療所等賃上げ支援事業)について

国の令和7年度補正予算を受け、県では医療機関等における従事者の処遇改善及び物価上昇の影響に対して支援を行います。

※本ページでは、医科診療所(有床・無床)、訪問看護ステーションにおける内容を記載します。

 病院分は国が窓口となります。

※診療所等物価支援事業は別サイトとなります。

厚生労働省ホームページはこちら(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

1 目的

医療機関等が賃金・物価上昇の影響を受けている状況等を踏まえ、医療機関等の従事者の処遇改善や足元の物価上昇に対応できるよう、賃上げに必要な経費を補助することにより、確実な賃上げにつなげることを目的とする。

2 補助対象施設

令和8年3月1日時点でベースアップ評価料を届け出ている有床診療所(医科)・無床診療所(医科)・訪問看護ステーション

3 対象者

本事業の賃上げ支援の対象者は、対象医療機関等の開設者と労働契約を締結している者(非常勤職員を含む。)であり、次に掲げる者以外であること

① 対象医療機関等の管理者

② 対象医療機関等を開設する法人の理事長
  対象医療機関等を運営する個人事業主

4 支給額

有床診療所 許可病床数×72千円
※許可病床数が2床以下の場合は1施設当たり150千円
無床診療所 1施設×150千円
訪問看護ステーション 1施設×228千円

5 補助要件

(1)原則として、本事業の支給額を活用して令和7年12 月から令和8年5月までの間、対象職員のベースアップ(基本給又は決まって毎月支払われる手当の引き上げ。以下同じ。)を実施するとともに、令和8年6月1日から当該ベースアップの水準を維持又は拡大すること。

(2)賃金表や給与規程等の変更に時間を要する場合は、令和8年6月1日から対象職員のベースアップを行うことを前提に、令和7年12 月から令和8年3月までの4ヶ月分の一時金又は特別手当を、令和8年3月までの間に対象職員に支給することができるが、その場合は4月から5月までベースアップを実施するとともに、支給した一時金又は特別手当に相当する水準のベースアップを対象職員に対して令和8年6月1日から行うこと。

※令和7年度の対象職員のベースアップについて、令和7年3月31 日時点の賃金水準と比較して2.0%を上回って実施している場合は、令和7年12 月から令和8年5月までの間の当該2.0%を上回る部分に本事業の支給額を充てることができる。その上で余剰が生じている部分は賃金改善に充てること。

ベースアップ評価料の届出等について

ベースアップ評価料については、厚生労働省関東信越厚生局長野事務所(電話026-474-4346)にお問い合わせください。

6 申請について

申請の詳細やスケジュールは4月以降に追ってお知らせする予定です。

7 要綱等

問い合わせ先

長野県医師・看護人材確保対策課

電話:026-235-7236

電子メール:seisansei(アットマーク)pref.nagano.lg.jp
      (アットマークを@に変更して送信してください。)

 

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お問い合わせ

健康福祉部医師・看護人材確保対策課

電話番号:026-235-7144

ファックス:026-235-7377

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