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更新日:2026年3月6日
県では、価格高騰による影響を緩和するため、県内事業者の皆様に支援金を支給します。
診療所等物価上昇対応支援金
※厚生労働省 医療介護等支援パッケージ「医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業」の内、物価上昇に対する支援に該当します。
令和6年度診療報酬改定以降の物価動向等を背景とする足元の物価高騰に対応できるよう、有床診療所(医科・歯科)、無床診療所(医科・歯科)及び薬局に対して診療等に必要な経費に係る物価上昇へ対応するための給付金を支給し、経営の改善に繋げ、地域医療提供体制の確保を図ることを目的とする。
令和8年4月中旬~令和8年6月下旬(予定)
有床診療所(医科・歯科)、無床診療所(医科・歯科)、保険薬局の内、以下の要件を満たす施設
健康保険法(大正十一年法律第七十号)上の保険医療機関コードが発行されており、令和7年4月1日から本事業の申請時点までに診療報酬請求の実績があること。
申請日時点で休止中でないこと。
| 施設 | 支給額 | |
|---|---|---|
| 有床診療所 | 許可病床数(※1)が13床以下 | 1施設×170千円 |
| 許可病床数(※1)が14床以上 | 病床数×13千円 | |
| 無床診療所(医科・歯科) | ― | 1施設×170千円 |
| 保険薬局 |
所属する同一グループ内の保険薬局の数として 1店舗以上5店舗以下(※2) |
1施設×85千円 |
| 6店舗以上19店舗以下(※2) | 1施設×75千円 | |
| 20店舗以上(※2) | 1施設×50千円 | |
※1 医療法第27条の使用許可を受けた病床数であって、令和7年8月1日時点の病床数とする。ただし、「病床数適正化支援事業」により同年8月2日以降に削減した病床数を除く。
※2 当該保険薬局を含む。
未定
※申請要領等は確定したところで掲載いたします。
本補助金と併給可能です。詳細は以下のページをご確認ください。
社会福祉施設等価格高騰対策支援金、障害福祉サービス継続支援金、診療所等物価上昇対応支援金
診療所・保険薬局・訪問看護ステーションの処遇改善に係る経費を補助します。詳細は以下のページをご確認ください。
医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業(診療所等賃上げ支援事業)について
国庫補助事業対象の対象者に対して、平米数に応じた建築資材高騰分の給付金を支給します。詳細は以下のページをご確認ください。
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