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更新日:2024年3月29日

(特別管理)産業廃棄物収集運搬業(積替保管施設なし)の許可申請の手引

(特別管理)産業廃棄物収集運搬業(積替保管施設なし)の許可申請等について

  • こちらのページでは、積替保管施設を設置しない(特別管理)産業廃棄物収集運搬業の許可申請等のご案内をしており、必要な様式等をダウンロードしてご利用いただけます。(ご不明な点につきましては、管轄する地域振興局の環境・廃棄物対策課又は県庁資源循環推進課へお問い合わせください。)

申請の手引

(特別管理)産業廃棄物収集運搬業許可申請の手引(積替保管施設なし)(PDF:284KB)

記載例

(特別管理)産業廃棄物収集運搬業許可申請書(積替保管施設なし)記載例(PDF:290KB)

受付窓口

長野県内に主たる事務所を置く場合:主たる事務所の所在地を管轄する地域振興局の環境・廃棄物対策課

長野県外に主たる事務所を置く場合:県内いずれかの地域振興局の環境・廃棄物対策課

提出は窓口、郵送どちらでも受け付けます。

※県庁では申請書・届出の受付けていませんので、ご注意ください。

 

  • 更新許可申請における「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の処理に関する講習会修了証等」の取扱いについて

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、更新許可申請に際して、当面の間、申請書に講習会等の修了証の添付がされていなくても、更新許可申請の受付を行うこととしていましたが、新型コロナウイルス感染症の5類感染症への変更を受け、今後の取扱いを以下の通りとします。

  • 許可の有効期間の満了の日が令和5年12月31日までの更新許可申請
    従前のとおり、申請書に修了証の写しが添付されていなくても、申請を受け付けるものとします。ただし、講習会の受講計画等を添付してください。この場合、更新許可(又は不許可)までの間、従前の許可はその有効期間満了後も有効となりますが、新しい許可証は、修了証を提出いただき、審査の後お渡しすることになります。
  • 許可の有効期間の満了の日が令和6年1月1日以降の更新許可申請書
    申請書には講習会の修了証の写しの添付が必要です。

 

受付時間

閉庁日を除く平日の8時30分~17時00分

申請等の際には、必ず事前に管轄する地域振興局の環境・廃棄物対策課へご連絡(予約が必要な場合があります。)をお願いします。

提出部数

1部(申請者控分は含まれていません。)

手数料

申請等の区分に応じて下表の金額を長野県収入証紙で納付していただきます。長野県収入証紙は、受付窓口の地域振興局のある合庁内か、県の指定した収入証紙売りさばき所で購入していただけます。

なお、納付された手数料は、原則として還付することはできません。

 

区分

産業廃棄物収集運搬業

特別管理産業廃棄物収集運搬業

新規許可申請

81,000円

81,000円

変更許可申請

71,000円

72,000円

更新許可申請

73,000円

74,000円

変更等届出

不要

不要

審査期間

行政手続法第6条に規定する標準処理期間は約40日間ですが、申請内容に不備があった場合や特に詳細に審査する必要がある場合等は、さらに多くの期間を要することがありますので、ご注意ください。標準処理期間は目安とお考えください。

業許可講習会

業許可申請に関する講習会の開催日程、申込方法等については、一般社団法人長野県資源循環保全協会(外部サイト)又は公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(外部サイト)にお問い合わせください。

優良産廃処理業者認定制度

更新申請に併せて「優良産廃処理業者認定制度」の認定の申請をする場合、添付書類の一部を省略できる場合がありますので、管轄する地域振興局環境・廃棄物対策課又は県庁資源循環推進課へお問い合わせください。

水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等の取扱いについて
水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等の取扱いについて、申出書を提出されていない方は、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等への対応についてをご覧ください。
石綿含有仕上塗材廃棄物の取扱いについて
石綿含有仕上塗材廃棄物の取扱による書換交付対象事業者の方で、申出書を提出されてない方は、石綿含有仕上塗材廃棄物のうち「汚泥(石綿含有産業廃棄物を含む。)」に該当する場合の対応についてをご覧ください。
その他

長野市又は松本市内に積替保管施設を設置する場合は、設置場所の長野市又は松本市の許可が必要になりますので、設置場所が長野市の場合は長野市廃棄物対策課(TEL:026-224-7320)、松本市の場合は松本市廃棄物対策課(TEL:0263-47-1350)へお問い合わせください。

申請書の様式等

  • 申請書の様式等は、下表からダウンロードしてご利用ください。

事前確認手続関係書類

(特別管理)産業廃棄物収集運搬業事前確認手続依頼書(様式1)

様式1(ワード:37KB)

産業廃棄物収集運搬業許可申請書(様式8)

様式8(ワード:37KB)

産業廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請書(様式9)

様式9(ワード:41KB)

産業廃棄物処理業廃止(変更)届出書(様式10)

様式10(ワード:34KB)

特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請書(様式11)

様式11(ワード:37KB)

特別管理産業廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請書(様式12)

様式12(ワード:41KB)

特別管理産業廃棄物廃止(変更)届出書(様式13)

様式13(ワード:34KB)

事業計画の概要を記載した書類(様式14-1~5)

様式14(ワード:33KB)

運搬車両の写真(様式15)

様式15(ワード:36KB)

運搬容器等の写真(様式16)

様式16(ワード:31KB)

事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法(様式17)

様式17(ワード:31KB)

資産に関する調書(個人用)(様式18)

様式18(ワード:29KB)

誓約書(様式19)

様式19(ワード:33KB)

長期的財務計画書(様式20)

様式20(ワード:38KB)

(特別管理)産業廃棄物処理業者の帳簿の様式及び管理方法(様式21)

様式21(ワード:28KB)

添付書類の省略について(様式22)

様式22(ワード:24KB)

住民票の写し等の省略について(様式23)

様式23(ワード:37KB)

役員等の変更に係る新旧対照表(様式24)

様式24(ワード:29KB)

(特別管理)産業廃棄物処理業者に係る欠格要件該当届出書(様式25) 様式25(ワード:35KB)
特別管理産業廃棄物収集運搬業における事業の範囲(参考様式1) 参考様式1(ワード:34KB)

取り扱う特定有害産業廃棄物の種類及び有害物質(参考様式2)

参考様式2(ワード:33KB)

 

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お問い合わせ

環境部資源循環推進課

電話番号:026-235-7164

ファックス:026-235-7259

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