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更新日:2024年3月29日

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法
(PCB特別措置法)に基づく届出について

 1 PCB特別措置法の制定
 2 PCB特別措置法の概要
 3 届出様式の改正について
 4 保管状況等の届出について
 5 その他必要な届出について 
  (1)PCB廃棄物等の保有事業場を変更した場合
  (2)すべてのPCB廃棄物等の処分等が終了した場合
  (3)相続や合併、分割により、PCB廃棄物の保管事業者の地位を承継した場合
  (4)譲渡し及び譲受けを行う場合
  6 問い合わせ・提出先

 1 PCB特別措置法の制定

  ポリ塩化ビフェニル(PCB)は、化学的に安定で電気絶縁性に優れていることから、電気機器の絶縁油(変圧器・コンデンサー・蛍光灯の安定器等)、熱媒体、潤滑油、感圧複写紙などに広く使用されてきました。しかし、昭和43年に発生した「カネミ油症事件」をきっかけに、PCBの毒性が社会的な問題となり、昭和47年に製造が中止されました。

  使用済みのPCB使用電気機器等は、処理が行われるまでの間、事業者が廃棄物処理法に基づく特別管理産業廃棄物として適切に保管、管理することが義務付けられています。しかし、国内ではPCB廃棄物の処理施設が整備されていないため、長期にわたって事業者が保管しなければならない状況が続いており、建物の建替え、廃業、倒産等に伴う、PCB廃棄物の紛失や不適正な処分による、環境への悪影響が懸念されていました。

 こうした状況を踏まえ、PCB廃棄物の確実かつ適正な処理を推進するため、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」(以下「PCB特別措置法」という。)が制定され、平成13年7月15日に施行されました。

 その後、平成28年8月1日にPCB特別措置法の一部を改正する法律等が施行され、保管事業者等への新たな届出義務、処分期限の前倒し等により、一層の処理の推進が求められております。

 環境省報道発表(外部サイト)

  2 PCB特別措置法の概要

  PCB廃棄物を保管する事業者に係る主な規制内容は次のとおりです。

(1) 毎年度、前年度におけるPCB廃棄物の保管等の状況や、高濃度PCB使用製品の廃棄の見込み等について、当該年度の6月30日までに県知事(中核市(長野市及び松本市)内の事業場の場合は中核市長)あてに届出を行わなければなりません。また、届出内容は、公衆の縦覧に供することにより公表されます。

(2) PCB廃棄物の処理期限は、高濃度PCB含有の変圧器やコンデンサー等は2022年3月31日、安定器・汚染物等は2023年3月31日、低濃度PCB廃棄物は2027年3月31日となっておりますので、期限までに、許可を受けた業者に委託するなどして、処分しなければなりません。

(3) 保管している全てのPCB廃棄物を処分した場合、使用している全ての高濃度PCB廃棄物を廃棄した場合には、届出なければなりません。

(4) PCB廃棄物を譲り受けたり譲り渡したりすることは、原則として禁止されています。ただし、都道府県知事が譲渡し及び譲受けの要件を満たすことを承認した場合はこの限りではありません。譲渡し及び譲受けを行う場合は、事前に県に御相談下さい。 

(5) 相続や合併、分割により、PCB廃棄物の保管事業者の地位を承継した場合は、承継を受けた方が承継のあった日から30日以内に県知事(中核市(長野市及び松本市)内の事業場の場合は中核市長)に届出を行わなければなりません。

(6) 高濃度PCB廃棄物の保管事業場の変更は、原則として禁止されています。ただし、環境省令で定める場合はこの限りではありません。保管場所の変更を行う場合は、事前に県に御相談ください。

 3 届出様式の改正について

 「PCB特別措置法施行規則」が平成28年8月1日に改正され、様式の変更、追加(新たな届出)がありました。(詳細は以下4、5を参照)

 4 保管状況等の届出について

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管状況等届出書(保管事業者用)記入要領(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

※10ページ⑤について、新規則第17条第2項とありますが、新規則第26条第2項に訂正願います。

※10ページ⑥について、新規則第16条とありますが、新法第16条第2項に訂正願います。

<届出が必要な場合> 
保管事業者が毎年度(6月30日までに)、前年度におけるPCB廃棄物の保管及び処分の状況を届け出るとき、及び所有事業者が高濃度PCB使用製品の廃棄の見込みを届け出るとき 

<届出様式> 
ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書(保管事業者及び所有事業者用)(様式第1号) 
こちらからダウンロードできます Word形式(ワード:101KB)   PDF形式(PDF:188KB) 

※必要に応じて行の追加等を行ってください。

記入例(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

<添付書類>
  ・ PCB廃棄物(製品)が特定できる写真 (前年度までに提出済みのものは除く。正本にのみ添付。)
  ・ 処分した場合、処分終了の記載のあるマニフェスト(E票)の写し

<提出期限> 当該年度の6月30日まで 
保管する全てのPCB廃棄物の処分が完了する翌年度まで、毎年度、届出が必要となります。

<提出方法及び提出先>

【ながの電子申請による方法】

こちらのURLから届出書のデータ及び添付書類のデータを提出してください。管轄する地域振興局環境・廃棄物対策課を選んで提出すると、届出書等が自動で振り分けられます。

・ながの電子申請ホームページ(PCB保管状況等届出書)

https://apply.e-tumo.jp/pref-nagano-u/offer/offerList_detail?tempSeq=42269

※電子申請で受付可能な届出書は様式第1号のみとなり、受付期間は毎年4月1日から6月30日までとなりますのでご注意ください。

【電子メールによる方法】

管轄する地域振興局環境・廃棄物対策課へ届出書のデータ及び添付書類のデータを提出してください。

※電子メールでご報告いただく場合、添付ファイルのサイズが5MB(5,000KB)を超える際には、恐れ入りますがあらかじめご連絡をお願いします。

【郵送又は持参による方法】

管轄する地域振興局環境・廃棄物対策課あて届出書2部(正本1部、副本1部)を添付書類と併せて提出してください。

※控えが必要な場合は3部(正本1部、副本2部)ご提出ください。また、郵送での受付も可能ですが、その際は返信用封筒に切手を貼付し、送付願います。

【電子メール、郵送又は持参の場合の提出先】

提出先一覧(PDF:32KB)
保管事業場を管轄する地域振興局 環境・廃棄物対策課(保管事業場が中核市(長野市及び松本市)内にある場合には、中核市へ提出) 

<その他> 
平成28年8月1日の法律等の改正により、高濃度PCB使用製品を所有している事業者にも届出の義務が課されました。また、それ以外のPCB使用製品を所有している事業者には届出の義務は課されませんが、県内のPCB使用製品を把握するため、併せて提出をお願いしております。

届出書はPCB廃棄物等を保管する事業場ごとに作成してください。

提出された届出書は法に基づき公開されます。

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 5 その他必要な届出について

 (1)PCB廃棄物等の保有事業場を変更した場合

高濃度PCB廃棄物の保管の場所の変更は原則認められませんが、以下の①又は②に該当する場合は例外として変更が認められます。
変更を検討している場合は、事前に県庁資源循環推進課又は管轄地域振興局環境・廃棄物対策課にお問い合わせください。

 ① 下表の区域内で保管の場所を変更する場合

廃PCB等及び廃変圧器等

北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県及び長野県の区域

上記以外の高濃度PCB廃棄物 上記1道15県に加え、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県の区域

廃PCB等とは、高濃度PCB廃棄物のうち、PCB原液又はPCBを含む油が廃棄物となったもの及びこれらの保管容器が廃棄物となったものをいう。

廃変圧器等とは、高濃度PCB廃棄物のうち、変圧器、コンデンサーーその他の電気機械器具(蛍光灯用安定器、水銀灯用安定器及びナトリウム灯用安定器を除くものとし、ネオン変圧器及び固体の絶縁物が充填されたブッシ ングに該当しないものであって、3キログラム以上であるものに限る。)が廃棄物となったもの及びこれらの保管容器が廃棄物となったものをいう。

② 変更前の保管の場所において確実かつ適正に当該高濃度PCB廃棄物を保管することができなくなったこと及び当該高濃度PCB廃棄物を確実かつ適正に保管することができる場所に保管の場所を変更することについて、環境大臣の確認を受けた場合

 <届出が必要な場合> 
保管事業者が、PCB廃棄物の保管の場所を変更したとき、又は所有事業者が高濃度PCB使用製品の所在の場所を変更したとき

<届出様式1> 
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管事業場の変更届出書(様式第2号)
こちらからダウンロードできます Word形式(ワード:47KB)  PDF形式(PDF:135KB)

※必要に応じて行の追加等を行ってください。

記入例(PDF:14KB)

<届出様式2> 
高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る保管場所の変更確認申請書(様式第3号)(上記②に該当する場合) 

こちらからダウンロードできます Word形式(ワード:44KB) PDF形式(PDF:123KB)

<提出期限> 
変更があった日から10日以内

<提出先>
(以下の状況に応じて、届け出てください。)

  1 保管事業場の変更の際に、地域振興局の管轄地域を越えない場合
 (例)長野地域振興局管内の移動 (千曲市→須坂市又は千曲市内での移動など)
 この場合は保管事業場を管轄する地域振興局環境・廃棄物対策課へ変更届出書を届け出てください。 

 2 保管事業場を地域振興局の地域を越えて変更する場合(県域を越える場合を除く)
(例)長野地域振興局から佐久地域振興局(千曲市→佐久市)
保管場所の変更後の管轄地域振興局環境・廃棄物対策課へ変更届出書を届け出てください。

  3 保管事業場を県域を越えて変更する場合
・県内→県外の場合
保管場所の変更前の管轄地域振興局環境・廃棄物対策課へ変更届出書を届け出てください。
(変更後の保管場所を管轄する他県への届出については、当該県へ確認してください。)

・県外→県内の場合
保管場所の変更後の管轄地域振興局環境・廃棄物対策課へ変更届出書を届け出てください。
(変更前の保管場所を管轄する他県への届出については、当該県へ確認してください。)

<提出方法>

【電子メールによる方法】

上述の提出先を参考に、管轄する地域振興局環境・廃棄物対策課へ届出書のデータを提出してください。

※電子メールでご報告いただく場合、添付ファイルのサイズが5MB(5,000KB)を超える際には、恐れ入りますがあらかじめご連絡をお願いします。

【郵送又は持参による方法】

上述の提出先を参考に、管轄する地域振興局環境・廃棄物対策課あて届出書1部を提出してください。

※控えが必要な場合は2部(正本1部、副本1部)ご提出ください。また、郵送での受付も可能ですが、その際は返信用封筒に切手を貼付し、送付願います。


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 (2)すべてのPCB廃棄物等の処分等が終了した場合

<届出が必要な場合>
保管事業者が全てのPCB廃棄物の処分委託を終えたとき又は所有事業者が全ての高濃度PCB使用製品の廃棄を終えたとき

<届出様式>
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分終了又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄終了届出書(様式第4号)

こちらからダウンロードできます Word形式(ワード:53KB) PDF形式(PDF:121KB)

※必要に応じて行の追加等を行ってください。

記入例(PDF:15KB)

 <提出期限>
PCB廃棄物についてはその全ての同廃棄物を自ら処分し、又は処分を他人に委託した日、高濃度PCB使用製品については、その全ての同使用製品の廃棄を終えた日から20日以内

<提出方法及び提出先> 

【電子メールによる方法】

管轄する地域振興局環境・廃棄物対策課へ届出書のデータを提出してください。

※電子メールでご報告いただく場合、添付ファイルのサイズが5MB(5,000KB)を超える際には、恐れ入りますがあらかじめご連絡をお願いします。

【郵送又は持参による方法】

管轄する地域振興局環境・廃棄物対策課あて届出書1部を提出してください。

※控えが必要な場合は2部(正本1部、副本1部)ご提出ください。また、郵送での受付も可能ですが、その際は返信用封筒に切手を貼付し、送付願います。

 

 (3)相続や合併、分割により、PCB廃棄物の保管事業者の地位を承継した場合

<届出が必要な場合>
事業者等について相続、合併又は分割があり、その事業の全部もしくは一部を承継したとき

<届出様式> 
承継届出書(様式第7号)
こちらからダウンロードできます Word形式(ワード:62KB) PDF形式(PDF:168KB) 

※必要に応じて行の追加等を行ってください。

※第2面備考3.①について、外国人の方についても住民票の写しを提出してください。

記入例(PDF:19KB)

<添付書類>
 ア 相続の場合
 ・被相続人との続柄を証する書類

 ・相続人の住民票の写し 

 ・相続人に法定代理人がある場合は、その法定代理人の住民票の写し

 ・PCB廃棄物(製品)が特定できる写真

 イ 合併、分割の場合
 ・合併契約書又は分割契約書の写し

 ・合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により事業者の保管
  するPCB廃棄物に係る事業の全部を承継した法人の定款及び登記事項証明書

 ・PCB廃棄物(製品)が特定できる写真

<提出期限>
承継があった日から30日以内 

<提出方法及び提出先>
郵送又は持参により、管轄地域振興局 環境・廃棄物対策課へ届出書1部を添付書類と併せて提出してください。

※控えが必要な場合は2部(正本1部、副本1部)ご提出ください。また、郵送での受付も可能ですが、その際は返信用封筒に切手を貼付し、送付願います。

 

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 (4)譲渡し及び譲受けを行う場合

PCB廃棄物の譲渡し及び譲受けは、原則認められませんが、規則第26条第1項第1号、第2号、第5号又は第6号の規定該当する場合には、例外として認められます。譲渡し及び譲受けを検討している場合は、事前に県庁資源循環推進課又は管轄地域振興局環境・廃棄物対策課にお問い合わせください。

<届出が必要な場合>
規則第26条第1項第1号、第2号、第5号又は第6号の規定によりPCB廃棄物を譲り受けた又は高濃度PCB使用製品を譲り受けたとき

<届出様式>
譲受け届出書(様式第8号)
こちらからダウンロードできます Word形式(ワード:57KB) PDF形式(PDF:147KB) 

※必要に応じて行の追加等を行ってください。

記入例(PDF:17KB)

<添付書類>
 ・法人登記事項証明書、株主総会議事録の写しなど法人が解散したことを明らかにできる書類

 ・合意書(PCB廃棄物の譲受人が譲渡人に代わってそれを処理する責任を負うべき意思を有すること)

 ・申告書(譲受人が廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第5項第2号イからヘまでのいずれにも該当しないこと) 

 ・譲受人の会計年度3期分の貸借対照表、損益計算書など(譲受人が個人の場合は不要)

 ・PCB廃棄物の保管状況に関する写真及び保管事業場の図面

 ・特別管理産業廃棄物管理責任者を速やかに選任することのできない場合など、申立てを行うべき内容があれば、上申書

※合意書、申告書及び上申書については様式がございますので、県庁資源循環推進課又は管轄地域振興局環境・廃棄物対策課にお問い合わせください)

<提出期限>
譲り受けた日から30日以内

<提出方法及び提出先>
郵送又は持参により、管轄地域振興局 環境・廃棄物対策課へ届出書1部を添付書類と併せて提出してください。

※控えが必要な場合は2部(正本1部、副本1部)ご提出ください。また、郵送での受付も可能ですが、その際は返信用封筒に切手を貼付し、送付願います。

 

 問い合わせ・提出先
 (中核市内の事業場は各中核市への提出となっておりますので、ご注意ください。)

1 届け出に関すること
 管轄地域振興局環境・廃棄物対策課または長野県環境部資源循環推進課

 提出先一覧(PDF:32KB)

2 PCB使用機器の判別について
 (1)高圧変圧器・高圧コンデンサー等の機器に関すること
 (社)日本電機工業会 電話 03-3556-5883 

 (2)照明器具のPCB使用安定器に関すること 
 (社)日本照明器具工業会 電話 03-3833-5747

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お問い合わせ

環境部資源循環推進課

電話番号:026-235-7165

ファックス:026-235-7259

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