ホーム > 暮らし・環境 > 各種申請・届出様式(暮らし) > ごみ・リサイクル(各種申請・届出様式) > フロン排出抑制法登録申請・変更届出・充填回収量報告の方法等について

ここから本文です。

更新日:2023年4月1日

フロン排出抑制法登録申請・変更届出・充填回収量報告の方法等について

トピックス

 

 

  • 使用済自動車の引取業・フロン類回収業の新規申請をする場合、自動車リサイクル法に基づく様式を用いて申請する必要があります。
    詳しくはこちら:『自動車リサイクルながの』(自動車リサイクル法に関する県ホームページ)

第一種フロン類充填回収業者登録申請書

PDF形式(PDF:144KB) WORD形式(ワード:35KB)

内容

廃棄される第一種特定製品(業務用冷凍空調機器)から冷媒として充填されているフロン類の充填及び回収を行おうとする者

受付期間

随時(土、日、祝日及び年末年始(通常12月29日~翌年1月3日)までを除く)

受付窓口

主たる事務所の所在地を管轄する地域振興局環境・廃棄物対策課
(県外に主たる事務所を置く事業者の場合は、県庁資源循環推進課。)

※郵送でも受け付けます

添付書類

  1. 本人を確認できる書類(コピー不可)
    個人の場合は、発行日より3ヶ月以内の住民票の写し
    法人の場合は、発行日より3ヶ月以内の登記事項証明書

  2. フロン類回収設備の所有権を有することなどを証する書類
    自ら所有している場合は、購入契約書、納品書、領収書、販売証明書等のうち、いずれかの写し
    ※上記の書類が提出できない場合は、回収設備の写真(機器全体及びメーカー型番がわかるもの)及び申立書(ワード:30KB) 自ら所有権を有していない場合は、借用契約書、共同使用規定書、管理要領書等のうち、いずれかの写し

  3. フロン類回収設備の種類及びその設備の能力を説明する書類
    種類及び能力を説明する取扱説明書、仕様書、カタログ等の写し

  4. 申請者(申請者が法人である場合にあっては、その法人の役員を含む)がフロン排出抑制法第29条第1項各号に該当しないことを説明する書類誓約書(ワード:28KB)

  5. (参考資料)フロン類の充填、回収を自ら行う者又はフロン類の充填、回収に立ち会う者が資格を有する場合には、その資格に関する資料の写し
    例)冷媒フロン類取扱技術者、高圧ガス製造保安責任者(冷凍機械)、冷凍空気調和機器施工技能士、高圧ガス保安協会冷凍空調施設工事事業所の保安管理者、冷凍空調技士(日本冷凍空調学会)、自動車電気装置整備士(平成20年3月以降資格取得者、平成20年3月以前の資格取得者でフロン回収に関する講習会を受講した者に限る)、高圧ガス製造保安責任者(冷凍機械以外)で、機器の製造又は管理に関する業務に5年以上従事した者など

  6. (参考資料)フロン類の充填回収業務の経験に関する資料(5の添付書類があれば省略できます)

備考

手数料3,500円長野県収入証紙で貼付してください。

長野県収入証紙は県外では売りさばき所がないため、郵送で購入してください。

なお、納付された手数料は、原則として還付することはできません。

→詳細は『長野県収入証紙について』

提出部数は1部です。

詳しくは、受付窓口へお問い合わせください。

5年ごとに登録の更新を受ける必要があります。

記入に当たっては、記入例(PDF:135KB)を参照してください。

第一種フロン類充填回収業者変更届出書

PDF形式(PDF:79KB) WORD形式(ワード:30KB)

内容

第一種フロン類充填回収業者として登録を受けた者が、以下の事項を変更した場合

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人の場合の代表者の氏名(※1)

  2. 事業所の名称及び所在地

  3. その業務に係る第一種特定製品の種類及び回収しようとするフロン類の種類

  4. その業務に係る第一種特定製品の種類及び充填しようとするフロン類の種類
  5. 事業所ごとのフロン類回収設備の種類及びその設備の能力(※2)
  6. 事業所ごとのフロン類回収設備の数(※2)

 (※1)個人の登録において代表者が変更となる場合は、新代表者による新規登録申請が必要です。

 (※2)3又は4の変更を伴わない場合は届出不要です。

受付期間

変更があった日から30日以内

30日を超える場合には、別途遅延理由書(様式任意)を提出してください。

受付窓口

主たる事務所の所在地を管轄する地域振興局環境・廃棄物対策課
(県外に主たる事務所を置く事業者の場合は、県庁資源循環推進課)

※郵送でも受け付けます

添付書類

その届出に係る変更後の書類


例1)個人事業者において、氏名及び住所の変更の場合→住民票
例2)法人において、名称及び住所の変更の場合→法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
例3)充填又は回収対象フロンの変更の場合→フロン回収機器を所有する証明書類、及びその回収機器の性能を表す書類

備考

手数料は不要です。

提出部数は1部です。

詳しくは、受付窓口へお問い合わせください。

フロン回収機器を変更した際でも、変更届書の提出が不要な場合があります。
<変更届出書の提出が不要な場合>
事業所ごとのフロン類回収設備の能力又はフロン類回収設備の数の変更であって、その業務に係る第一種特定製品の種類及び回収しようとするフロン類の種類の変更を伴わないもの又はその業務に係る第一種特定製品の種類及び充填しようとするフロン類の種類については、軽微な変更として届出が不要です。
例)1分間に220gのCFCとHCFCを回収できる機器を所有していたが、さらにもう1台同じ機器を購入した場合

第一種フロン類充填回収業者廃業等届出書

PDF形式(PDF:86KB) WORD形式(ワード:28KB)

内容

法人が合併により消滅した場合やフロン類充填回収業を廃止した場合

受付期間

廃業に至った日から30日以内

受付窓口

主たる事務所の所在地を管轄する地域振興局環境・廃棄物対策課
(県外に主たる事務所を置く事業者の場合は、県庁資源循環推進課。)

※郵送でも受け付けます

添付書類

廃業等時点で有効な「第一種フロン類充填回収業者登録通知書」の原本

備考

手数料は不要です。
・提出部数は1部です。
・詳しくは、受付窓口にお問い合わせください。

第一種フロン類充填回収業者のフロン類回収量等に関する報告書

フロン類充填回収量等に関する報告書
PDF形式(PDF:168KB) WORD形式(ワード:29KB)

内容

フロンの種類ごとに

  1. 報告年度中に充填した第一種特定製品の台数

  2. 報告年度中のフロン類充填量

  3. 報告年度中に回収した第一種特定製品の台数
  4. 報告年度中のフロン類回収量
  5. 報告年度当初のフロン類保管量
  6. 報告年度中の第一種フロン類再生業者に引き渡した量
  7. フロン類破壊業者に引き渡した量
  8. 法第50条第1項ただし書の規定により自ら再生し、充填したフロン類の量

  9. 第49条第1号に規定する者に引き渡した量
  10. 報告年度末のフロン類保管量

また、法第41条の規定により確認した第一種特定製品の台数

提出方法 ※いずれかの方法をお選びください

提出期間

年度終了後45日間

備考

  • 第一種フロン類充填回収業者の登録単位(事業者ごと)に報告してください。
    (事業所が複数ある場合でも、事業者単位でまとめてください)
  • 充填回収実績がない場合も提出が必要です。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

環境部資源循環推進課

電話番号:026-235-7164

ファックス:026-235-7259

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?