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更新日:2024年1月19日
長野県収入証紙について 2 長野県収入証紙の券種 3 長野県収入証紙の販売場所 4 長野県収入証紙の返還
長野県への申請等に必要な手数料や使用料等を納めていただく際、現金に代えて申請書等に貼付していただきます。 手数料に相当する金額の収入証紙を貼り付けた申請書を提出いただくことで、申請窓口における手続きを簡素化したり、郵送による申請を容易にすることを目的としています。 《長野県収入証紙により納入する主な使用料及び手数料の例》
【参考】 長野県収入証紙条例(PDF:97KB) 長野県収入証紙規則(PDF:702KB)
長野県収入証紙は1円から50、000円までの15券種があります。 平成22年11月に図柄を変更したため、現在、長野県収入証紙の図柄は2種類ありますが、どちらも使用可能です。 合計して必要金額になるように貼り付けていただければ、どの券種を使用していただいてもかまいません。
○低額券(1円から500円) ○高額券(1,000円から50,000円) ○変更前の証紙(1円から50,000円)
【注意事項】 1 県の収入証紙 と、国の収入印紙を間違えて購入しないよう、ご注意ください。
2 他の都道府県に申請する場合は、長野県収入証紙は使えませんので、ご注意ください。
○郵送による購入 長野県庁生活協同組合から郵送による購入ができます。この場合、あらかじめ証紙代金と返信用封筒を郵送していただきます。 詳細については 〒380-8570 長野市大字南長野字幅下692-2 長野県庁生活協同組合(別ウィンドウで外部サイトが開きます)(電話026-233-4071)へお問い合わせください。 (営業時間 月~金 午前8時30分~午後5時30分)
収入証紙を誤って購入してしまったなどやむを得ない理由があり、今後使用する見込みがない場合は、収入証紙代金を返還いたしますので、購入した収入証紙をご持参の上、最寄りの合同庁舎内の会計センター又は会計センター分室へお問い合わせください。券面額相当金額を、後日、口座振込により還付いたします。
《還付ができる場合》
【申請様式】 |
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