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更新日:2022年11月4日

廃棄物処理施設事故対応マニュアル

「廃棄物処理施設事故対応マニュアル作成指針」

  • 廃棄物処理施設においては、廃棄物を適正に処理し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)に基づき、施設の維持管理及び安全衛生に努めるとともに、関係法令に基づき、日常の運転管理及び保守管理、予防措置、事故発生時の緊急対応及び防災教育・訓練など、施設の安全な操業に努めることが必要とされているところです。
  • 特に事故発生時の緊急対応について、施設の設置者は法第21条の2の事故時の措置を講じなければならないほか、事故被害の拡大などにより周辺環境へ多大な影響を与える可能性が高いことから、事前に十分な備えをすることが求められています。
  • そこで環境省において、廃棄物処理施設設置者や管理者等によるこれらの取組を促進するため、廃棄物処理における事故発生の未然防止や万一事故が発生した場合の拡大防止を目的とし、「廃棄物処理施設事故対応マニュアル作成指針」(平成18年12月25日環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課長、産業廃棄物課長通知)を策定しました。
  • この指針は、廃棄物処理施設の設置者が個々の施設における事故時の対応マニュアルを作成する際の指針として、緊急連絡のあり方、関係機関への報告、事故後の対応、施設従事者への教育・訓練など、事故時の対応に関するマニュアルに定めるべき項目と内容及び留意点等を示したものとなっています。
  • 廃棄物処理施設の設置者におかれましては、本指針を参考にし、廃棄物処理施設における事故対応マニュアルの作成に努めるとともに、事故等発生時においては、本マニュアル作成指針の様式を準用し、施設の所在地を管轄する地方事務所環境課へ速やかに届け出ていただきますようお願いいたします。

 

  • 本マニュアルはこちらから、様式は下記リンクから入手することができます。

 

なお、届出の対象となる廃棄物処理施設は下記のとおりです。(法施行令第24条及び同法施行規則第18条)

 

届出の対象となる廃棄物処理施設

 

1 一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設

2  (1) 焼却施設が設けられている処理施設であって、当該焼却施設の1時間当たりの処理能力(2以上の焼却設備が設けられている場合にあっては、それらの処理能力の合計)が50キログラム以上又は火床面積(2以上の焼却設備が設けられている場合にあっては、それらの火床面積の合計)が0.5平方メートル以上のもの

(2) 熱分解施設、乾燥設備、廃プラスチック類の溶融施設、廃プラスチック類の固形燃料化設備又はメタン回収設備が設けられている処理施設であって、1日当たりの処理能力が1トン以上のもの

(3) 廃油の蒸留設備又は特別管理産業廃棄物である廃酸若しくは廃アルカリの中和設備が設けられている処理施設であって、1日当たりの処理能力が1立方メートル以上のもの

届出対象施設の詳細につきましては、本マニュアル2ページを参照してください。

参考条文

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第21条の2 (事故時の措置)

 

一般廃棄物の処理施設又は産業廃棄物の処理施設で政令で定めるもの(以下この項において「特定処理施設」という。)の設置者は、当該特定処理施設において破損その他の事故が発生し、当該特定処理施設において処理する一般廃棄物若しくは産業廃棄物又はこれらの処理に伴って生じた汚水若しくは気体が飛散し、流出し、地下に浸透し、又は発散したことにより生活環境の保全上の支障が生じ、又は生ずるおそれがあるときは、直ちに、引き続くその支障の除去又は発生の防止のための応急の措置を講ずるとともに、速やかにその事故の状況及び講じた措置の概要を都道府県知事に届け出なければならない。

2 都道府県知事は、前項に規定する者が同項に規定する応急の措置を講じていないと認めるときは、その者に対し、当該応急の措置を講ずるべきことを命ずることができる。

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お問い合わせ

環境部資源循環推進課

電話番号:026-235-7164

ファックス:026-235-7259

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