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更新日:2026年8月7日
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国では、畜産業の国際的な競争環境が厳しくなる中において、省力化機械の導入や増頭・増産による規模拡大の推進を図るため、建築基準法によらず畜舎等の建築等を可能とする「畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律」が令和3年5月19日に公布され、令和4年4月1日に施行されました。
本法律は、本法律による基準の適用を希望する方が、畜舎等の建築等及び利用に関する計画(畜舎建築利用計画)を作成し、都道府県知事の認定を受けた場合に、計画に基づき建築される畜舎等について建築基準法の適用が除外されるものです。
| 手続き | ながの電子申請サービス |
|---|---|
| 畜舎建築利用計画の認定審査 | (別ウィンドウで外部サイトが開きます) |
| 畜舎建築利用計画の変更認定審査(床面積3,000㎡以下) | (別ウィンドウで外部サイトが開きます) |
| 畜舎建築利用計画の変更認定審査(床面積3,000㎡超) | (別ウィンドウで外部サイトが開きます) |
| 仮使用の認定審査 | (別ウィンドウで外部サイトが開きます) |
| 畜舎等の敷地と道路との関係の建築認定審査 | (別ウィンドウで外部サイトが開きます) |
| 認定畜舎等の譲渡認可審査 | (別ウィンドウで外部サイトが開きます) |
| 法人の合併に伴う承継の認可審査 | (別ウィンドウで外部サイトが開きます) |
| 法人の分割に伴う承継の認可審査 | (別ウィンドウで外部サイトが開きます) |
畜舎特例法第3条第6項及び第16条第3項の規定により、次のとおり認定事項を公表します。
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