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更新日:2022年4月1日
平成28年4月1日から辺地共聴施設等の小規模な共聴施設により行われる地上テレビジョン放送等の再放送が「小規模施設特定有線一般放送」と規定され、その業務に関する事務・権限が国から都道府県に移譲されました。
小規模施設特定有線一般放送とは、次の要件の全てを満たす有線一般放送のことです。
参入にあたって必要となる手続き、適用される法令の規律等についてまとめた「小規模施設特定有線一般放送参入マニュアル」及び届出について必要となる届出書の様式等については以下の総務省ホームページから取得してください。
持参又は郵送等により提出してください。
写し証明印を求められる場合は、後日、届出年月日等を記載した副本をお送りしますので、正本・副本の2部及び切手を貼付した返送用の封筒を提出してください。
代理人による届出の場合は、委任状(委任元が代理人に対して、届出手続きについて、代理人に代理権を授与する旨が確認できるものをいう。)をあわせて提出してください。
【提出先】
〒380-8570
長野県長野市大字南長野字幅下692-2
長野県企画振興部DX推進課
なお、書面での提出の他、電子申請による提出も可能です。
小規模施設特定有線一般放送に関する事務処理手続要綱(PDF:159KB)
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