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更新日:2024年7月29日
地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定により、長野県が「生活困窮者の自立の促進に資するもの」として認定した者については、随意契約により契約を締結することができます。
本県における認定に係る基準は以下のとおりです。
以下のすべてに該当する場合に、生活困窮者の自立の促進に資するものとして認定します。
(1)生活困窮者就労訓練事業の実施事業所として本県の認定を受けていること。
(2)生活困窮者の就労機会の確保等の活動、事業を実践していること。
(3)就労訓練事業の実施に際し、本県の生活困窮者を受け入れること。
(4)適切な業務遂行能力を有すること。
(5)法令違反等、事業者の認定にふさわしくない事実がないこと。
(6)公序良俗に反する事業を行っていないこと。
(7)長野県暴力団排除条例第2条に規定する暴力団等に該当していないこと。
(8)税を滞納していないこと。
(9)その他、県が必要と認めた指導に従うこと。
認定を受けようとする場合は、以下の書類を長野県健康福祉部地域福祉課にご提出ください。(詳しくは、以下の「生活困窮者の自立の促進に資することの認定基準について」をご参照ください。)
定款(個人事業主は除く。)
事業所概要(パンフレット等)
登録物品・役務の概要(パンフレット・写真等)
生活困窮者就労訓練事業認定通知書の写し
その他知事が必要と認める資料
生活困窮者の自立の促進に資することの認定基準について(PDF:151KB)
上記の認定を受けた後、認定事項に変更が生じたとき、または認定を辞退するときは、以下の届書を、速やかに長野県健康福祉部地域福祉課にご提出ください。
〒380-8570長野市大字南長野字幅下692-2
長野県健康福祉部地域福祉課自立支援・援護係(県庁4階)
電話:026-235-7094(直通)FAX:026-235-7172
電子メール:chiiki-fukushi@pref.nagano.lg.jp
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