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更新日:2026年2月24日
生活保護法の一部改正に伴い、平成26年7月1日から生活保護法における介護機関の指定制度が下記のとおり変更になっております。
詳細については、「生活保護法の一部改正に伴う指定介護機関の指定事務に係る留意点について」(PDF:187KB)を参照してください。
平成26年7月1日以降に介護保険法の規定による指定又は開設許可がなされた場合には、生活保護法による指定を受けたものとみなされます。
生活保護法による指定が不要の場合には、介護保険指定の申請時に、申出書を提出してください。
生活保護法の指定を不要とした場合には、生活保護を受けている方に対する介護サービスを行うことができなくなります。
申出書
長野県健康福祉部地域福祉課生活保護係
〒380-8570長野県大字南長野字幅下692-2
平成26年7月1日以降も、指定を受けたものとみなされます。指定における新たな手続きは必要ありません。
生活保護を受けている方に対する介護サービスを行う場合は、新たに生活保護法による指定を受ける必要があります。
生活保護法指定介護機関指定申請書
介護機関の所在地を管轄する福祉事務所
生活保護法の一部改正により、令和8年4月1日より以下のとおり手続きが簡素化されています。
生活保護法による指定介護機関については、これまで開設者や名称、住所等の変更又は事業の廃止・休止・再開の届出について、生活保護上の手続きが必要でしたが、令和8年4月1日以降は、介護保険法による変更の届出等があった場合に、生活保護法上の届出があったものとみなされ、生活保護法による変更の届出等が不要となります。
生活保護法施行規則の改正により、介護予防・日常生活支援事業者についても、介護保険法施行規則に規定する変更届け出があった場合、生活保護法上の届出があったものとみなされ、生活保護法による変更の届出等が不要となります。
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