ホーム > 健康・医療・福祉 > 福祉一般 > 生活困窮者 > 生活保護法指定介護機関制度の見直し

ここから本文です。

更新日:2026年2月24日

生活保護法による指定介護機関制度について

生活保護法における介護機関の指定制度について

 生活保護法の一部改正に伴い、平成26年7月1日から生活保護法における介護機関の指定制度が下記のとおり変更になっております。

 詳細については、「生活保護法の一部改正に伴う指定介護機関の指定事務に係る留意点について」(PDF:187KB)を参照してください。

平成26年7月1日以降に介護保険法の指定を受けた介護機関について

 平成26年7月1日以降に介護保険法の規定による指定又は開設許可がなされた場合には、生活保護法による指定を受けたものとみなされます。

 生活保護法による指定が不要の場合には、介護保険指定の申請時に、申出書を提出してください。

 生活保護法の指定を不要とした場合には、生活保護を受けている方に対する介護サービスを行うことができなくなります。

 1 提出書類

    申出書

 2   提出先

      長野県健康福祉部地域福祉課生活保護係
      〒380-8570長野県大字南長野字幅下692-2

平成26年6月以前に介護保険法の指定を受けた介護機関について

(1)生活保護法の指定を受けている介護機関

  平成26年7月1日以降も、指定を受けたものとみなされます。指定における新たな手続きは必要ありません。

(2)生活保護法の指定を受けていない介護機関

  生活保護を受けている方に対する介護サービスを行う場合は、新たに生活保護法による指定を受ける必要があります。

 1 提出書類

    生活保護法指定介護機関指定申請書

 2 提出先

    介護機関の所在地を管轄する福祉事務所

 


 生活保護法における指定介護機関の変更の届出等の手続きについて

 生活保護法の一部改正により、令和8年4月1日より以下のとおり手続きが簡素化されています。

生活保護法による変更の届出等の不要について

 生活保護法による指定介護機関については、これまで開設者や名称、住所等の変更又は事業の廃止・休止・再開の届出について、生活保護上の手続きが必要でしたが、令和8年4月1日以降は、介護保険法による変更の届出等があった場合に、生活保護法上の届出があったものとみなされ、生活保護法による変更の届出等が不要となります。

介護予防・日常生活支援事業者の取扱いについて

 生活保護法施行規則の改正により、介護予防・日常生活支援事業者についても、介護保険法施行規則に規定する変更届け出があった場合、生活保護法上の届出があったものとみなされ、生活保護法による変更の届出等が不要となります。


 


Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

健康福祉部地域福祉課

電話番号:026-235-7114

ファックス:026-235-7172

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?