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更新日:2026年3月12日

医療機関等における賃上げ上昇に対する支援事業について(薬局関係)

厚生労働省令和7年度補正予算を受けて、従事者の処遇の改善につなげるため、県内薬局に対して賃上げに必要な経費の補助を行います。

※診療所等物価上昇対応支援金については別ページのこちら

※社会福祉施設等エネルギーコスト削減促進事業補助金については別ページのこちら

目的

薬局が賃金・物価上昇の影響を受けている状況を踏まえ、従事者の処遇の改善につなげるため、薬局に対して賃上げに必要な経費として給付金を支給し、確実な賃上げに繋げることを目的とする。

対象施設

令和8年6月1日時点で令和8年度診療報酬改定による見直し後のベースアップ評価料を届け出ることを誓約する保険薬局

支給要件(賃金改善の内容)

補助金申請可否フローチャート参照(PDF:430KB)。本チャートや国実施要綱等を参考に申請の判断をお願いします。

 原則として、令和7年12月から令和8年5月までの間、対象職員のベースアップ(基本給又は決まって毎月支払われる手当の引き上げ。以下同じ。)を実施するとともに、令和8年6月1日から当該ベースアップの水準を維持又は拡大すること。
 ただし、賃金表や給与規程等の変更に時間を要する場合は、令和8年6月1日から対象職員のベースアップを行うことを前提に、令和7年12月から令和8年3月までの4ヵ月分の一時金又は特別手当を、令和8年3月までの間に対象職員に支給することができるが、その場合は4月から5月までのベースアップを実施するとともに、支給した一時金又は特別手当に相当する水準のベースアップを対象職員に対して令和8年6月1日から行うこと。

※令和7年度の対象職員のベースアップについて、令和7年3月31日時点の 賃金水準と比較して 2.0%を上回って実施している場合は、令和7年12月から令和8年5月までの間の当該 2.0%を上回る部分に本事業の支給額を充てることができる。その上で余剰が生じている部分は賃金改善に充てること。

※賃金改善の内容には賃金水準や基本給の引上げに伴い増加する法定福利費等の事業主負担分も含むものとする。

※定期昇給による賃金の上昇部分、診療報酬及び他の補助金等を財源として行っている部分に充てることはできない。

支給金額

所属する同一グループ内の保険薬局の数(※)として1店舗以上5店舗以下(当該保険薬局を含む)である保険薬局 1施設×145 千円
所属する同一グループ内の保険薬局の数(※)として6店舗以上19店舗以下(当該保険薬局を含む)である保険薬局 1施設×105 千円
所属する同一グループ内の保険薬局の数(※)として20店舗以上(当該保険薬局を含む)である保険薬局 1施設×70 千円

 

 ※厚生(支)局へ届出を行っている「保険薬局における施設基準届出状況報告書(別紙様式3)または特掲診療料の施設基準等に係る届出書」に記載 している令和7年4月30日時点の数とする。 

留意事項

・長野県が指定する期限までに賃金改善報告書(様式第2号)の提出がなかった場合は、長野県が当該申請は取り下げられたものとみなすことについて同意していただきます。

・支給額の全てを、令和7年12月から令和8年5月までの賃金改善で支給額を充てられるものに使われなかった場合、その余剰は県に返還する必要があります。

・令和8年6月1日から当該ベースアップの水準を維持又は拡大することが必要です。

申請について

申請やスケジュールの詳細は追ってお知らせします。

要綱等

 

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お問い合わせ

健康福祉部薬事管理課

電話番号:026-235-7157

ファックス:026-235-7398

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