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更新日:2026年3月12日
厚生労働省令和7年度補正予算を受けて、従事者の処遇の改善につなげるため、県内薬局に対して賃上げに必要な経費の補助を行います。
※診療所等物価上昇対応支援金については別ページのこちら
※社会福祉施設等エネルギーコスト削減促進事業補助金については別ページのこちら
薬局が賃金・物価上昇の影響を受けている状況を踏まえ、従事者の処遇の改善につなげるため、薬局に対して賃上げに必要な経費として給付金を支給し、確実な賃上げに繋げることを目的とする。
令和8年6月1日時点で令和8年度診療報酬改定による見直し後のベースアップ評価料を届け出ることを誓約する保険薬局
| 所属する同一グループ内の保険薬局の数(※)として1店舗以上5店舗以下(当該保険薬局を含む)である保険薬局 | 1施設×145 千円 |
| 所属する同一グループ内の保険薬局の数(※)として6店舗以上19店舗以下(当該保険薬局を含む)である保険薬局 | 1施設×105 千円 |
| 所属する同一グループ内の保険薬局の数(※)として20店舗以上(当該保険薬局を含む)である保険薬局 | 1施設×70 千円 |
※厚生(支)局へ届出を行っている「保険薬局における施設基準届出状況報告書(別紙様式3)または特掲診療料の施設基準等に係る届出書」に記載 している令和7年4月30日時点の数とする。
・長野県が指定する期限までに賃金改善報告書(様式第2号)の提出がなかった場合は、長野県が当該申請は取り下げられたものとみなすことについて同意していただきます。
・支給額の全てを、令和7年12月から令和8年5月までの賃金改善で支給額を充てられるものに使われなかった場合、その余剰は県に返還する必要があります。
・令和8年6月1日から当該ベースアップの水準を維持又は拡大することが必要です。
申請やスケジュールの詳細は追ってお知らせします。
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