ホーム > 県政情報・統計 > 組織・行財政 > 組織・職員 > 長野県の組織一覧(本庁) > 薬事管理課紹介 > 電子処方箋普及・活用促進事業補助金に係る補助事業完了後の消費税等の仕入控除税額の報告について
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更新日:2025年4月24日
電子処方箋普及・活用促進事業補助金交付要綱に定める各事業において、補助金の交付を受けた場合は、「消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書」を県に提出していただく必要があります。
※報告書において仕入控除税額がある場合は、後日、県から仕入控除税額相当分の補助金の返納を依頼させていただくことがあります。
補助事業において支払った消費税は課税仕入れ等に係る消費税に含まれるため、補助事業者は自ら負担していない消費税について控除を受けた場合、その控除額に含まれる補助金額を返還する必要があります。
詳しくは以下の資料をご覧ください。
消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の報告について(PDF:219KB)
なお、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の報告について以下いずれかに該当する場合は、要補助金返還相当額は発生しません。
(1)消費税の確定申告の義務がない。
(2)簡易課税方式により申告している。
(3)特定収入割合が5%を超えている。
(4)補助対象経費に係る消費税を、個別対応方式において、「非課税売上のみに要するもの」として申告している。
(5)補助対象経費が人件費等の非課税仕入のみである。
消費税等の 仕入控除税額(要補助金返還額)の有無のフローチャート(PDF:108KB)
消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第5号)(エクセル:13KB)
(記載例)消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第5号)(PDF:101KB)
消費税等に係る仕入控除税額の報告書提出書類について(PDF:234KB)
郵便番号380-8570(県庁専用郵便番号のため、住所の記載は不要です)
長野県健康福祉部薬事管理課 電子処方箋普及・活用促進事業 担当者あて
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