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更新日:2024年10月11日
上田保健福祉事務所
海外には、マラリアやデング熱など、日本国内で流行していない感染症が流行している地域があります。また、日本と気候や衛生環境が異なることから、渡航先での行動によって注意が必要です。海外で感染症にかからないようにするために、旅行先の衛生状態や感染症の流行状況を知って、感染症に対する正しい知識と予防に関する方法を身に付けましょう。
厚生労働省等のホームページでは、海外で気を付ける感染症に関するリーフレットやポスターが掲載されている他、感染症に関する詳しい情報や予防のポイントなどが掲載されています。下記のホームページで、渡航先の感染症の発生状況に関する最新情報や注意事項を確認しましょう。
蚊媒介感染症とは、病原体を保有する蚊に刺されることによって起こる感染症のことです。
主な蚊媒介感染症には、ウイルス疾患であるデング熱、チクングニア熱、ジカウイルス感染症等があります。
蚊から病気をうつされないために、日頃から蚊に刺されないよう注意しましょう。
・ダニ媒介感染症について(PDF:300KB)(令和6年7月16日)
・厚生労働省作成の蚊媒介感染症及びダニ媒介感染症ポスター・リーフレット(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について(平成17年2月22日、健発第0222002号、薬食発第0222001号、雇児発第0222001号、社援発第0222002号、老発第0222001号厚生労働省健康局長、厚生労働省医薬食品局長、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、厚生労働省社会・援護局長、厚生労働省老健局長通知)により、社会福祉施設等の施設長は、次のア、イ又はウの場合は、市町村等の社会福祉施設等主管部局に迅速に、感染症又は食中毒が疑われる者等の人数、症状、対応状況等を報告するとともに、併せて保健所に報告し、指示を求めるなどの措置を講ずることとなっています。
ア 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間内に2名以上発生した場合
イ 同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
ウ ア及びイに該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と 認めた場合
【保育所】
報告用紙(様式2(エクセル:34KB)) 報告基準及び記入上の注意(別紙(PDF:132KB))
【保育所以外の施設】
報告用紙(様式3(エクセル:34KB)) 報告基準及び記入上の注意(別紙(PDF:114KB))
【感染症発生状況表】
必要に応じてお使いください。(参考様式(エクセル:44KB))
「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について」の一部改正について(PDF:63KB)(令和5年4月28日)
社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について(PDF:107KB)(平成17年2月22日)
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