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更新日:2023年10月2日

上田保健福祉事務所

令和5年5月7日までに陽性と診断された方へ

新型コロナウイルス感染症による療養の証明について

 原則、紙による保健所からの療養証明書の発行は行っていません。令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症は、5類感染症になりました。

 また、My HER-SYSの療養証明書機能の利用等については、令和5年9月末をもって、機能が終了しました。

1 発生届が届出された方 療養の証明は以下の方法で取得してください。

(1)チラシや診療明細書等の活用

 診療医療機関から新型コロナウイルス感染症と診断された方に渡されるチラシ(「新型コロナウイルス感染症と診断されたら」)を利用いただけます。また診療明細書、処方箋等で代替可能な場合もありますので、提出先にご確認ください。 

(2)診断医療機関での診断書の発行

 新型コロナウイルス感染症との診断を受けた医療機関へ、診断書の発行(有料)についてご相談ください。

(3)入院勧告及び解除の通知(新型コロナウイルス感染症で入院された方)

 新型コロナウイルス感染症の治療のために入院された方は、保健所が交付する通知で代替可能か提出先にご確認ください。

2 発生届の届出対象外の方

 診断医療機関から新型コロナウイルス感染症と診断をされた方を対象に渡されるチラシ(「新型コロナウイルス感染症と診断されたら」)や、診療明細書、処方箋等で代替可能か提出先にご確認ください。

 新型コロナウイルス感染症への対応について、令和4年9月12日付け厚生労働省事務連絡「Withコロナの新たな段階への移行に向けた全数届出の見直しについて」等により、令和4年9月26日から全国一律で、療養の考え方を転換し、全数届出を見直し等が実施されました。

「Withコロナの新たな段階への移行に向けた全数届出の見直しについて」
  https://www.mhlw.go.jp/content/000991935.pdf(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

 


 届出対象外の方は、診断医療機関から新型コロナウイルス感染症と診断を受けた方を対象に渡されるチラシ(「新型コロナウイルス感染症と診断されたら」)の届出対象外の項目にチェックが入っておりますのでご確認ください。)

【「新型コロナウイルス感染症と診断されたら」抜粋】

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3 その他(お願い)

 その他、療養証明書取得に関して不明な点等ございましたら、上田保健所までご連絡ください。

 

4 よくあるお問い合わせ

Q1:診療医療機関から新型コロナウイルス感染症と診断された方に渡されるチラシ(「新型コロナウイルス感染症と診断されたら」)を紛失した。

 新型コロナウイルス感染症との診断を受けた医療機関へ、診断書の発行(有料)についてご相談ください。また、診療明細書、処方箋等で代替可能な場合もありますので、提出先にご確認ください。

Q2:提出先保険会社等から示された様式に記載してほしい。

 個別の保険会社等の様式への記載、証明は行っておりません。

Q3:療養証明書の療養期間が記載されていない。(療養終了日が記載されていない。)

 令和4年4月27日付け厚生労働省通知により、生命保険協会及び日本損害保険協会では、宿泊療養または自宅療養の期間が、厚生労働省の療養解除基準に準じた期間であれば、宿泊療養または自宅療養の開始日の証明に基づき支払いを行い、宿泊療養または自宅療養の終了日の証明は求めないような取り扱いを行っています。
 本対応については、厚生労働省が日本医師会、金融庁、生命保険協会、日本損害保険協会と協議済みです。

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お問い合わせ

所属課室:長野県上田保健福祉事務所健康づくり支援課

担当者名:予防衛生係

長野県上田市材木町1-2-6

電話番号:0268-25-7154

内線:8-234-2147

ファックス番号:0268-23-1973

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