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更新日:2023年10月23日
月日 |
経緯 |
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明治25年6月30日 | 県知事浅田徳則から町役場に対し、町村又は区で共有するまぐさ柴山や原野のほか最寄りの官有原野等において、基本財産の造成、水害の予防及び製糸工業へ寄与等のために植林を奨励する通達を出す。 |
明治29年 | 旧河川法制定 |
明治30年 | 旧森林法及び砂防法制定 |
明治32年4月18日 | 県知事園山勇が乱伐や林野火災等により荒廃した県内の森林の状況を憂え、国土保全のために造林を奨励するとともに、県営苗畑を設け、そこで生産された苗木を無償で提供することを県下に公告する。 |
明治36年10月5日 | 県有模範林の設置計画案が、内務部第四課長の月岡貞太郎により作成される。 |
明治36年12月6日 | 長野市で開催された第4回信濃山林会総会の席上で、当時の林学界の巨頭、本田静六博士によって本県県是として県有模範林の設置計画が賞賛される。 |
明治36年12月18日 | 県有模範林の設置計画案が通常県会において満場一致で可決される。 |
明治37年1月21日 | 県知事関清英から農商務大臣に対し、官有林払下げ稟請書が提出される。 |
明治37年2月9日 | 農商務省山林局長から県知事に対し、官有地の払い下げについては基本的に合意する旨通知される。 |
明治38年3月 | 県議会議事堂の前庭に県有林創設の記念碑が建立される。 |
明治38年12月15日 | 県有林嘱託規則を制定し、告示する。(県知事大山綱昌) |
年度 |
団地数 ・面積 |
取得・処分の概要 |
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明治38年~ 明治44年 |
19団地 4,855ha | 国有林や御料林等を購入し、県有林の基礎を築く。 |
大正2年~ 昭和9年 | 22団地 5,494ha | 大正2年から県有林会計を特別会計にする。波田県有林(松本市)や北山県有林(茅野市)等を購入し、経営の充実を図る。 |
昭和10年~ 昭和21年 | 23団地 5,076ha | 南牧県有林(南佐久郡南牧村)を陸軍省に提供する。また、戦争遂行のために2,000ha余の過大な伐採が行われ、若齢林が大幅に増加する。 |
昭和22年~ 昭和26年 | 23団地 4,570ha | 自作農特別措置法により、開拓地として県有林535haを解放する。 |
昭和27年~ 昭和46年 | 36団地 8,720ha | 集団移住対策などへの対応のため、市町村有林や私有林を購入して経営の充実を図る。その一方、県庁舎の建築費等の捻出のため、1,200haの県有林を伐採が行われ、若齢林が大幅に増加する。 |
昭和47年~ 昭和51年 | 37団地 8,671ha | 試験研究を主たる目的として楢川国有林(塩尻市)9.96haを購入する。 |
昭和52年~ 昭和61年 | 38団地 8,750ha | 上伊那郡高遠町芝平地区の町有林83.35haを購入する。 |
昭和62年~ 平成15年 | 39団地 8,746ha | 所管換えにより樅ヶ崎県有林(上水内郡信濃町)11.86haを取得する。 |
平成16年3月25日 | 大岡県有林(長野市大岡)について、FSC森林認証を取得する。 | |
平成17年6月2日 | 38団地 8,744ha | 宗賀苗畑を長野県警南信交通安全センター用地として所管換を行なう(平成元年度と合計で5.12ha処分)。 |
平成24年3月26日~ |
小海県有林(南佐久郡小海町)の森林整備によって吸収された二酸化炭素量について、国のJ-VER(J-クレジット)制度の認証を受け、クレジットの販売を行う。 | |
令和2年3月31日 | 37団地 8,670ha |
福島県有林(木曽町)を林業大学校へ所管換(66.44ha処分)を行う。 |
県営苗畑(写真;富士里村(現上水内郡信濃町)) |
土場(武石村、アカマツ素材生産・丸太椪積風景) |
年度 |
制度の変遷 |
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昭和16年 | 戦時に軍用資材として強制伐採が行われ、要造林地が増加していったことを背景に、治山治水事業の促進と市町村の基本財産の造成を図る目的で、「公有林野県行造林規則」を制定し、県5月10日、土地所有者5月10日の分収契約による県行造林事業を開始する。 |
昭和33年 | 分収造林特別措置法の施行に伴い、「公有林野県行造林規則」を廃止し、「長野県県行造林契約要綱」を定め、森林資源の造成、水資源の確保等を目的とする分収契約(県60/100、土地所有者40/100)に移行する。 |
昭和36年 | 契約面積が5,560haとなる。 |
昭和37年 | 県行造林事業予算を県有林特別会計に包括する。 |
昭和41年 | 長野県造林公社(現「林業公社」)が設立され、県行造林の役割は造林公社に代替されるようになる。 |
昭和42年 | 県行造林の新規契約はこの年をもって終了し、契約面積は6,568haとなる。 |
~ | |
令和5年3月31日現在 | 契約期間満了等により一部の契約解除が行われ、契約面積は、103団地・5,028haとなる。 |
植林風景(辰野町県行造林)
「長野の県営林」(昭和39年11月)から
年度 |
制度の変遷 |
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昭和24年 | 製紙業界では、戦後復興による紙の需要拡大のため、「紙パルプ総合対策協議会」を当時の製紙会社23社で設立し、原材料の安定供給体制の整備を図るとともに、「パルプ備林造林計画(436,000ha)を計画した。 |
昭和32年 | 製紙会社の設備増設に対し「責任造林」の実行勧告が通産省(現「経産省」)から出された。 |
昭和33年 | 分収造林特別措置法の施行により拡大造林が推進されたが、通常の県行造林だけでは財政上限度があるため、民間資本の導入を図り、拡大造林を推進するため、県2/100、土地所有者40/100、費用負担者58/100の分収契約による「特殊林県行造林」を創設する。 |
昭和36年 | 契約面積が33団地、1,255haとなる。 |
昭和37年 | 特殊林県行造林事業予算を県有林特別会計に包括する。 |
昭和47年 | 特殊林県行造林の新規契約はこの年をもって終了し、契約面積は3,621haとなる。 |
~ | |
令和5年3月31日現在 | 契約満了等により一部の契約解除が行われ、契約面積は、47団地・2,947haとなる。 |
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