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更新日:2024年4月1日
水道水中の放射性物質に係る管理目標値
対象核種 |
目標値 |
放射性セシウム(セシウム134と137の合計) |
10Bq/kg |
(注1)放射性セシウムは、そのほとんどが濁質成分として水道原水中に流入しているものであり、濁質中の放射性セシウムについては、水道施設における凝集沈殿及び砂ろ過等の浄水処理工程で濁質とともに除去することが可能なものであることから、この目標値は水道施設の濁度管理の目標値として位置付けられている。
(注2)この値は、WHO飲料水水質ガイドラインによる内部被ばくの個別線量基準0.1mSv/年に相当する。
(注3)平成24年4月1日から適用
詳しくは「水道水中の放射性物質に係る指標の見直しについて」を参照ください。
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