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更新日:2025年4月1日
犀川砂防事務所
犀川砂防事務所の管轄区域は、松本市四賀地区、大町市八坂地区、安曇野市明科地区、池田町、麻績村、生坂村、筑北村の3市1町3村です。
当事務所では、管轄区域における砂防指定地、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域について、砂防関係3法に基づく管理事務を行っています。
また、管轄区域における土砂災害特別警戒区域について、土砂災害防止法に基づく特定の開発行為に対する許可制に係る審査等を行っています。
これまでに指定した砂防指定地、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害警戒区域等の位置は、次のページをご覧ください。
対策工事の完成に伴い、土砂災害特別警戒区域の範囲を変更する場合は、次のページで砂防基礎調査の結果を公表しています。
信州砂防情報マップや信州くらしのマップへの反映には時間を要するため、当面は次のページの公表内容をご確認ください。
土砂災害を防止するため、対策工事を実施するとともに、有害な行為を制限する区域として、砂防指定地、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域が、それぞれ法律に基づき指定されています。
これらの指定区域等で一定の行為を行う場合は、知事の許可が必要です。許可が必要な行為の内容は、適用される法律によって異なります。また、軽微な行為については、許可が不要となる場合があります。
指定区域等の範囲や、許可が必要な行為、許可手続きの詳細については、犀川砂防事務所までお問い合わせください。
申請書等の様式は、以下のページからダウンロードしてご利用ください。
土砂災害防止法に基づき指定される土砂災害特別警戒区域では、特定の開発行為に対する許可制や、建築物の構造に関する規制が行われます。
申請や届出を行う前に、次のとおり、該当する機関へご相談ください。
土砂災害特別警戒区域では、住宅・宅地分譲等や特に防災上の配慮を要する者が利用する社会福祉施設、学校及び医療施設の建築のための開発行為については、土砂災害を防止するために自ら施工しようとする対策工事の計画が、安全を確保するために必要な技術的基準に従っているものと県知事が判断した場合に限って許可されます。
指定区域の範囲や、許可が必要な行為、許可手続きの詳細については、犀川砂防事務所にお問い合わせください。
申請書等の様式は、以下のページからダウンロードできますので、ご利用ください。
土砂災害特別警戒区域内では、居室を有する建築物の建築等に着手する前に、建築物の構造が土砂災害を防止・軽減するための基準を満たすものとなっているかについて、確認の申請書を提出し、建築主事又は指定検査確認機関の確認を受けることが必要です。
次のとおり、建築する場所を管轄する機関にお問い合わせください。
| 居室を有する建築物を設置する場所 | 管轄する機関 |
| 松本市四賀地区 | 松本市 |
| 大町市八坂地区、池田町 | 長野県大町建設事務所 |
| 安曇野市明科地区、麻績村、生坂村、筑北村 | 長野県松本建設事務所 |
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