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更新日:2019年4月1日
長野県立総合リハビリテーションセンター
補装具は「身体障がい者の方の日常生活や社会生活の向上を図るために、その失われた身体機能や損傷のある身体機能を補うための用具」であり、障がい者リハビリテーションの柱の一つである代償能力獲得の重要な手段となるものです。
調査により、補装具が必要と判断される場合、次の事項を確認して、障がい者総合支援法による補装具費の支給の適否を検討します。
障がい者総合支援法でない他法(介護保険法、労働者災害補償保険法、戦傷病者特別援護法等)で補装具給付(貸与)が可能な場合は他法を優先します。
例えば、介護保険法の対象となる方の介護保険で貸与されるものについては、障がい者総合支援法では支給しません。
治療段階における症状の回復・改善のために処方される「治療用装具」は、医療保険各法で対応しており、障がい者総合支援法にいう補装具とは区別されます。
断端成熟までの仮義足、眼球摘出後の眼窩を保護する義眼等、症状に対する治療段階で使用する義肢・装具
障がい者総合支援法では、補装具費の支給は身体障がい者手帳を所持していることが前提となります。認定された障がいに対応する補装具が対象となるため、給付する補装具によっては、手帳の障がい内容の変更が必要になる場合もあります。
社会福祉施設入所利用者の車いす等は、施設が備品(既製品)として用意すべきものですが、本人の障がい状況や体格などにより、一般的な既製品では対応できない場合に限り、障がい者総合支援法で給付できます。
18歳未満の場合は、指定自立支援医療機関、保健所の医師が作成した「補装具費(購入・修理)意見書」により、市町村長が支給決定します。
リハビリテーションセンターに来所していただき、判定を行う方法と、更生相談所(リハビリテーションセンター)が行う巡回相談をご利用いただく方法があります。また、書類により判定をする方法もあります。補装具の種類により、いずれかの判定を行います。
1 義肢(義手・義足)
2 装具のうち基本構造が両側支柱である短下肢装具(短下肢装具付き靴型装具を含む)
3 座位保持装置(車椅子又は電動車椅子に取り付けるものを含む)
4 電動車椅子(手動簡易型のものを含む)
5 特例補装具で書類による判定が困難なもの
6 その他、更生相談所が特に必要と認めるもの
※1~4は新規交付に限る
1 義肢(義手・義足)の再交付(処方内容の変更を伴うもの)
2 ソケット交換を伴う義足の修理(処方内容の変更を伴うもの)
3 装具のうち直接判定種目でない各種装具(上肢・体幹・靴型 等)
4 車椅子(オーダーメイド)
5 補聴器
6 重度障がい者用意思伝達装置
7 各種特例補装具
※3~6は新規交付に限る
指針により、義眼、眼鏡(矯正眼鏡、遮光眼鏡、コンタクトレンズ、弱視眼鏡)、車いす(レディメイド)、歩行器、盲人安全つえ及び歩行補助つえ(一本つえを除く)に係るものであって、補装具費支給申請書等により判断できる場合は、更生相談所の判定を要せず、市町村が決定できます。
上記補装具については、身体障がい者福祉法第15条第4項の規定に基づき交付を受けた身体障がい者手帳によって、当該申請に係る障がい者が補装具の購入又は修理を必要とすることを確認できるときは、「補装具費支給意見書」を省略することができます。
装具の交付数は、原則として1種目につき1個ですが、身体障がいの状況又は職業上、教育上の理由により、特に更生相談所が認めた場合には、2個交付することができる補装具(車いす・義肢等)があります。
既に交付判定を受けているものと同種の補装具を2個交付する場合は、医学的判定を要しないと認める場合を除き、2個交付の必要性を記した判定依頼書を送付してください。
更生相談所の判定を必要とする補装具の再交付又は修理の場合、特に医学的判定を要しないと認められる場合を除き、判定が必要です。「特に医学的判定を要しないと認められる場合」の具体例としては、身体に影響を与えない部品(車いすのブレーキやタイヤ等)の交換や老朽化した補装具と全く同じものを、単に再交付することで対応できると市町村長が判断できる場合等です。
耐用年数は、通常の装用状態において、その補装具が修理不能となるまでの予想年数であるため、障がい者の使用状況等により補装具の傷み具合には差があります。再交付の際には、実情に沿うよう慎重に対応します。
なお、災害等により、補装具を失ったり、毀損したら、耐用年数にかかわらず、新たに必要とする補装具を交付することができます。
(耐用年数は、平成18年9月29日厚生労働省告示第528号「補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準」参照)
身体障がい者・児の障がいの現症、生活環境その他真にやむを得ない事情により、告示に定める種目で、その名称・型式・構造等によることができない補装具が真に必要であると市町村が認めた場合は、更生相談所の判定等により交付することができます。
「判定依頼書」に「補装具費支給意見書」、「採型表又は処方箋」、「特例補装具調査書」(様式6(1))、見積書を添付してください。
なお、特例補装具調査書は、原則として市町村担当者が記載してください。
車いす採型表又は電動車いす採型表に特別な構造を希望する部品名を記載し、その部品の必要な理由を明記してください。
書式集の中に示されていますので参照願います。
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