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更新日:2026年3月25日

長野県農業振興地域整備基本方針

長野県農業振興地域整備基本方針

農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第5条第1項の規定により、長野県農業振興地域整備基本方針を下記のとおり令和8年3月に変更しました。

基本方針全文(PDF:736KB)

新旧対照表(PDF:1,090KB)

 

1 基本方針変更の趣旨

農業振興地域整備基本方針は、「農業振興地域の整備に関する法律」(通称:農振法)に基づき県が定めるもので、県が行う農業振興地域の指定及び市町村が定める農業振興地域整備計画の策定に際し、その基準ないし基本となるべき事項を示すものです。

今回、「農業振興地域の整備に関する法律」第5条の規定により、令和7年6月に策定された国の「農用地等の確保等に関する基本指針」に基づき、変更するものです。

※農振法第5条(農業振興地域の整備に関する法律)【抜粋】

都道府県知事は、基本指針の変更により又は経済事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは、遅滞なく、基本方針を変更するものとする。

 
2 農業振興地域制度と基本方針

【制度の目的】
農振法に基づく農業振興地域制度は、農業生産にとって最も基本的な資源である農地の保全とその計画的な土地利用・農村整備を、国・県・市町村が一体となって図るものです。

【制度の仕組み】

国 : 農用地等の確保等に関する基本指針
↓↑  ← 県基本方針の変更協議・同意
 
※ 農用地面積の目標及び農振地域の指定については、国の同意が必要
県 : 農業振興地域整備基本方針
 →「農用地面積の目標」+「農振地域指定」+「整備計画
↓↑  ← 市町村整備計画の変更協議・同意
 
※ 農用地区域の指定については、 県の同意が必要
市町村 : 市町村農業振興地域整備計画
 →「農用地区域指定」+「マスタープラン」

 

3 農用地等の確保の基本的考え

【都道府県面積目標その他の農用地等の確保に関する事項】(法第4条第2項第1号)

(1) 農用地等の確保の基本的考え方
→「長野県食と農業農村振興計画」に示す関係施策の着実な推進と、農振法及び農地法等の農地制度の適切な運用の確保により、優良農地の確保・保全及び有効利用に努めます。

(2) 令和17年の農用地区域内の農地面積の目標は、8.89万ha(R5: 9.07万ha)
→ ※ 農地面積:農振農用地区域内農地のうち、荒廃農地を除いた面積

(3) 農用地等の確保のための施策の推進
・ 農地の保全・有効利用

→ 農地中間管理事業による認定農業者等の担い手に対する農地の集積・集約化の促進、生産条件が不利な中山間地域等における営農の継続に対する支援、6次産業化による地域特産物のブランド化 等

・ 農業生産基盤の整備・保全
→ 地域計画に即した担い手への農地集積、ICTを活用した水管理の省力化、荒廃農地の発生防止や解消に結びつく条件整備、これまで整備された農業水利施設等の機能診断・予防保全による長寿命化対策の推進 等

・ 非農業的土地需要への対応
→ 農振法等の適切な運用、計画的な土地利用の確保等

【農業振興地域として指定を相当とする地域の位置及び規模に関する事項(法第4条第2項第2号)
 農業振興地域の指定 → 農用地等として利用すべき相当規模の土地がある地域など
(指定相当地域): 77地域(県内全市町村)

4 基本的事項の内容 (法第4条第2項第3号)

(1) 農業生産の基盤の整備及び開発に関する事項
(2) 農用地等の保全に関する事項
(3) 農業経営の規模の拡大及び農用地等又は農用地等とすることが適当な土地の農業上の効率的かつ総合的な利用の促進に関する事項
(4) 農業の近代化のための施設の整備に関する事項
(5) 農業を担うべき者の育成及び確保のための施設の整備に関する事項
(6) (3)に掲げる事項と相まって推進する農業従事者の安定的な就業の促進に関する事項
(7) 農業構造の改善を図ることを目的とする主として農業従事者の良好な生活環境を確保するための施設の整備に関する事項

一般転用年間許容量について

目標年(令和17年)までの一般転用年間許容量は、以下のとおりです。

92ha(毎年1月~12月)

影響緩和措置の要否について

影響緩和措置とは

都道府県知事は、除外目的変更に係る市町村整備計画を変更しようとする市町村から協議があった場合において、当該除外目的変更が都道府県面積目標に影響を及ぼすおそれがあると認めるときは、法第13条第4項において準用する法第8条第4項の規定による協議に係る同意をするかどうかを判断するため、当該除外市町に対し、その影響を緩和するため講じようとする措置(影響緩和措置)の内容等を記載した書面の提出を求めることとなっています。

当該年度の影響緩和措置の要否については、前年の1月から12月までの除外目的変更の状況(フロー管理)および前々年12月末時点の農用地区域内農地(耕地)面積の状況(ストック管理)で判断し、当該年の3月末までに公表することになっています。

影響緩和措置が必要な場合の具体的な取組としては、除外目的変更を行う市町村における農用地区域への編入、荒廃農地の解消および農用地の造成の取組などが挙げられます。

影響緩和措置の要否(令和8年度)

不要

 

農用地利用計画の変更(農振除外等)の詳しい手続き等については、各市町村の農業振興地域制度担当課にお問い合わせください。

制度の概要については、下記のリンク先(農林水産省ホームページ)の資料をご覧ください。

農業振興地域制度の概要(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

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お問い合わせ

農政部農業政策課

電話番号:026-235-7211

ファックス:026-235-7393

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