ホーム > 仕事・産業・観光 > 農業 > 農政部関係の施策・計画 > 長野県農業振興地域整備基本方針 > 市町村農業振興地域整備計画における農用地区域からの除外にかかる影響緩和措置について
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更新日:2025年7月16日
令和6年に食料の安定供給のための農地の確保及びその有効な利用を図るための農業振興地域の整備に関する法律等の一部を改正する法律(令和6年法律第62号)が成立・公布され、令和7年4月1日から施行されました。
農業振興地域の整備に関する法律(農振法)の改正に伴い、法第13条第2項により、農用地等以外の用途に供することを目的として農用地区域内の土地を農用地区域から除外するために行う農用地区域の変更(除外目的変更)が、都道府県の基本方針において設定される面積目標に影響を及ぼすおそれがあると認められる場合には、都道府県は市町村に対して影響緩和措置の内容等を記載した書面の提出を求めることとされています。
令和7年度においては、市町村の除外目的変更が、県の面積目標に影響を及ぼすおそれがあると認められるため、8月1日から経過措置として、本県では下記の通り影響緩和措置が必要になります。
令和7年度(経過措置期間中)の影響緩和措置を講ずべき割合 |
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除外目的変更による農地減少面積の30% |
詳しい手続き等については、各市町村の農業振興地域制度担当課にお問い合わせください。
制度の概要については、下記のリンク先(農林水産省ホームページ)の資料をご覧ください。
農業振興地域制度の概要(別ウィンドウで外部サイトが開きます)