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更新日:2023年3月31日

農地等の転用(4条・5条許可)

許可が必要な場合

農地を住宅、工場、駐車場等の農地以外のものにする場合には、農地法4条の許可を受ける必要があります。

また、農地又は採草放牧地(以下「農地等」)を農地等以外のものにするため、これらの土地について、売買等により所有権を取得する場合、あるいは、賃貸借契約や使用貸借契約等により農地等を借りる場合等には、農地法5条の許可を受ける必要があります。(5条許可を受ける場合は、4条許可を受ける必要はありません)

ただし、農地の所有者自らが利用するための農業用施設(2アール未満のものに限る)を設置する場合や、市街化区域内(市街化区域の指定があるのは、長野市、松本市、塩尻市、須坂市、小布施町の5市町)にある農地等を転用するためあらかじめ農業委員会に届け出た場合等、許可を要しない場合もあります。

◆許可権者◆

転用する農地の面積が4haを超える場合

県知事

指定市町村(飯田市・伊那市・高森町)

※農林水産大臣への協議が必要となります。

4ha以下

県知事

指定市町村(飯田市・伊那市・高森町)

※また、以下の市町村内の農地転用許可権限は、県知事から各市町村長に移譲されています(権限移譲市町村)
(上田市・中野市・辰野町・箕輪町・南箕輪村・王滝村・飯綱町)

〇採草放牧地のみの転用の場合は面積に関係なく県知事許可となります。

◆指定市町村◆

平成28年4月1日から、農地転用許可制度を適正に運用し、優良農地を確保する目標を立てるなどの要件を満たしているとして農林水産大臣が指定する市町村(指定市町村)には、都道府県と同様の権限が移譲されることとなりました。

許可基準

農地転用許可基準は、次の2つに大別され、「立地基準」と「一般基準」の両方を満たす必要があります。

立地基準

申請に係る農地を営農条件及び周辺の市街地化の状況から見て区分し、その区分に応じて許可の可否を判断する基準

一般基準 農地転用の確実性や周辺農地等へ被害等を予防する措置の妥当性などを審査する基準

 

立地基準

農地区分 該当する農地 許可方針
第3種農地 市街地の区域内又は市街地化の傾向が著しい区域内にある農地 原則許可
第2種農地 市街化が見込まれる区域内にある農地や、市街地に近接する孤立小団地の農地 他の土地に立地困難な場合は許可
第1種農地 集団的に存在している農地や、土地改良事業等の公共投資の対象となった農地 原則不許可
(ただし、市街地に設置することが困難な施設を設置する場合等、例外的に認められる場合有り)
甲種農地 市街化調整区域内農地で、集団的に存在している(おおむね10ha以上)農地で高性能機械による営農に適した農地や、特定土地改良事業等の施行後8年以内の農地 原則不許可
(ただし、農業用施設を設置する場合等、例外的に認められる場合有り)
農用地区域内農地 市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域に指定された区域内の農地(いわゆる青地) 原則不許可

※個別の農地の農地区分や、不許可の例外としてどのようなものが認められるかについては、まずは市町村農業委員会にお問い合わせください。

〇市町村農業委員会連絡先一覧表〇(PDF:90KB)

 

一般基準

立地基準を満たしていても、次の場合に該当するときは許可になりません。

申請に係る用途に供することが確実と認められない場合 転用事業を行うに必要な資力及び信用があると認められない場合(例:事業実施に銀行から融資見込みが立たないなど)
・申請に係る農地の面積が事業の目的からみて適正と認められない場合
周辺の農地に係る営農条件に支障を生ずるおそれがあると認められる場合 土砂の流出又は崩壊等の災害を発生させるおそれがあると認められる場合
・周辺の農地における日照、通風等に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合

 

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農地区分ごとの許可の可否等の例

  農業用施設※1 非農業用施設

大型店舗

工場

一時転用

太陽光発電設備

宅地造成※2

倉庫

資材置場

作業所等

住宅

小規模店舗資材置場

(原則3年) 恒久型 営農型
第3種農地 △※2
第2種農地
甲種農地
第1種農地
農振農用地 △※3

凡例:〇許可可能、△原則不許可だが一部例外有り、☓原則不許可

※1:自己所有農地等に農業用施設を設置する場合で、転用する農地の面積が2アール未満であるときは許可不要です。

※2:用途地域内の農地における宅地造成等の事業については許可可能な場合があります。

※3:市町村の農振計画の達成に支障を及ぼすおそれのない一時転用である必要があります。

農地へ太陽光発電設備を設置する場合◆

1.農地への設置

農地を転用して太陽光発電設備を設置する方法は、以下の2通りがあります。

(1)農地を恒久転用して設置する場合

第3種農地

第2種農地

第1種農地

甲種農地

農用地内農地

原則許可

3種農地に設置できない場合は許可

原則不許可

原則不許可

原則不許可

(2)営農を継続しつつ、農地に支柱を立てて上部に太陽光等の発電設備を設置する場合(営農型太陽光発電設備)(一時転用許可)

なお、農地の法面・畦畔に設置する場合でも転用許可が必要です。(一時転用許可)

〇太陽光発電設備を農地の法面又は畦畔に設置する場合の取扱いについて(PDF:319KB)

2.営農型太陽光発電設備

平成25年3月31日付け国通知により、営農を継続しながら、農地に支柱を立てて、上部空間に太陽光発電設備(風力等も対象)を建設する制度が措置されました。

この場合には、支柱部分について、一時転用許可を受ける必要があります。

(1)許可の条件

  • 下部の農地における営農の適切な継続(下部の農地の単収が、地域平均の8割を下回らないこと。農産物の品質に著しい劣化がないこと。等)が確保されること。
    ※荒廃農地を再利用する場合は、単収の条件はありません。
  • 下部の農地において生産された農作物に係る状況を毎年報告すること。
  • 下部の農地における営農が行われない場合、速やかに撤去すること。等
     

(2)許可のための考え方

  • 支柱は、簡易な構造で容易に撤去できるものであること。
  • 下部の農地における営農が確実で、パネルの角度、間隔等が必要な日照量を保つことができる設計となっていること。等

〇支柱を立てて営農を継続する太陽光発電設備等についての農地転用許可制度上の取扱いについて(PDF:528KB)

〇営農型発電設備の実務用Q&A(PDF:387KB)

 

3.農山漁村再生可能エネルギー法による再生可能エネルギーの活用

平成26年5月1日付けで、農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律(農山漁村再生可能エネルギー法)が施行されたことにより、市町村が基本計画を作成し、その中で、「再生可能エネルギー発電施設の設置を誘導する区域」を明記すれば、再生利用困難な荒廃農地を含めることが可能となりました。この区域の中では、第一種農地であっても、再生可能エネルギー発電設備を建設することが可能となります。

詳しくは農林水産省ホームページをご覧ください。

農林水産省「再生可能エネルギーの導入の促進」

http://www.maff.go.jp/j/shokusan/renewable/energy/(平成27年9月8日)

 

埋蔵文化財調査に係る留意点について

農地で住宅を新築するなど、農地を農地以外に活用することを計画されている場合で、事業地が遺跡(埋蔵文化財包蔵地)の範囲内にある場合には、文化財保護法による工事前の届出が義務付けられています。

詳しくは、各市町村教育委員会文化財担当課へお問い合わせください。

〇農地を農地以外に活用することを計画されている皆さんへ〇(PDF:784KB)

 

農地転用許可申請手続き(県知事及び指定市町村長許可の場合)

4条許可を受けようとする場合は、農地転用を行おうとする人が、申請書をその農地のある農業委員会に提出します。
5条許可を受けようとする場合は、農地等を譲り渡す人(又は貸す人)と譲り受けて(又は借りて)農地転用を行おうとする人が申請書に連署して、その農地等のある市町村の農業委員会に提出します。

4条又は5条の申請に対しては、以下により県知事(指定市町村長)が許可を行います。

許可手続きの流れ

(1)30アール以下の農地を転用する場合の手続

転用許可申請手続(諮問なし)

※農業委員会は、必要があると認めるときには、都道府県農業委員会ネットワーク機構へ意見を聴くことができます。

標準的な事務処理期間(農業委員会が都道府県農業委員会ネットワーク機構へ意見を聴かない場合)
農業委員会による意見書の進達 知事・指定市町村長の許可等の処分
申請書の受理後3週間 申請書及び意見書の受理後2週間

 

 

(2)30アールを超える農地を転用する場合の手続

転用許可手続(諮問あり)

注意!

農用地区域内農地を転用する場合は、原則的に上記手続きの前に農振除外が必要となります。

詳しくは市町村の農振担当部署にお問い合わせください。

標準的な事務処理期間(農業委員会が都道府県農業委員会ネットワーク機構へ意見を聴く場合)
農業委員会による意見書の進達 知事・指定市町村長の許可等の処分
申請書の受理後4週間 申請書及び意見書の受理後2週間

 

 

許可申請書様式ダウンロード

4条許可申請書様式例 Word形式(ワード:20KB) PDF形式(PDF:114KB)
4条許可申請書記入例 Word形式(ワード:25KB) PDF形式(PDF:280KB)
5条許可申請書様式例 Word形式(ワード:22KB) PDF形式(PDF:142KB)
5条許可申請書記入例 Word形式(ワード:58KB) PDF形式(PDF:234KB)
添付書類一覧 Word形式(ワード:16KB) PDF形式(PDF:336KB)

市街化区域内農地

届出書様式例

Word形式(ワード:19KB) PDF形式(PDF:132KB)

 

◆地目変更登記に係る転用確認証明制度◆

Word形式(ワード:15KB) PDF形式(PDF:246KB)

 

違反転用に対する処分(農地法第51条)

次のいずれかの事例に対しては、土地の農業上の利用の確保及び他の公益並びに関係人の利益を衡量して特に必要があると認めるときは、都道府県知事又は指定市町村の長は、許可の取消し・条件変更・工事停止命令・原状回復命令等の行政処分を行うことがあります。

許可を受けずに、農地を転用したり転用目的で農地等の権利を取得・移転した場合
転用許可に付した条件に違反した場合
偽りその他不正の手段により転用許可を受けた場合

 

※違反行為について工事等の行為を請け負った者又はその下請人も処分対象となります。

 

また、(1)原状回復等の命令に定める期日までに命令に係る措置を講ずる見込みがないとき、(2)違反転用者を確知できないとき、(3)緊急に原状回復措置を講ずる必要があるときには、都道府県知事又は指定市町村の長は、自ら原状回復等の措置を講ずる場合があります(行政代執行)。

 

原状回復に要した費用については、原則として、違反転用をした者から徴収し、給付を拒まれた場合には、国税滞納処分の例により徴収することがあります。

 

罰則(農地法第64条、67条)

次のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は300万円以下(法人の場合は、1億円以下)の罰金に処されます。

許可を受けずに、農地を転用したり転用目的で農地等の権利を取得・移転した者
偽りその他不正の手段により許可を受けた者
原状回復命令に違反した者

 

 

問い合わせ先

農地転用に関するお問い合わせは、下記または市町村農業委員会までお願いします。

問い合わせ先 電話(直通) 管轄区域

佐久地域振興局佐久農業農村支援センター

農業農村振興課

0267-63-3144 小諸市、佐久市、南佐久郡、北佐久郡

上田地域振興局上田農業農村支援センター

農業農村振興課

0268-25-7125 上田市、東御市、小県郡

諏訪地域振興局諏訪農業農村支援センター

農業農村振興課

0266-57-2912 岡谷市、諏訪市、茅野市、諏訪郡

上伊那地域振興局上伊那農業農村支援センター

農業農村振興課

0265-76-6812 伊那市、駒ヶ根市、上伊那郡

南信州地域振興局南信州農業農村支援センター

農業農村振興課

0265-53-0413 飯田市、下伊那郡

木曽地域振興局木曽農業農村支援センター

農業農村振興課

0264-25-2220 木曽郡

松本地域振興局松本農業農村支援センター

農業農村振興課

0263-40-1915 松本市、塩尻市、安曇野市、東筑摩郡

北アルプス地域振興局北アルプス農業農村支援センター

農業農村振興課

0261-23-6510 大町市、北安曇郡

長野地域振興局長野農業農村支援センター

農業農村振興課

026-234-9512 長野市、須坂市、千曲市、埴科郡、上高井郡、上水内郡

北信地域振興局北信農業農村支援センター

農業農村振興課

0269-23-0210 中野市、飯山市、下高井郡、下水内郡

 

〇農業委員会連絡先一覧表〇(PDF:90KB)

許可等の可否については、まずは市町村農業委員会にご相談ください。

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お問い合わせ

農政部農業政策課

電話番号:026-235-7211

ファックス:026-235-7393

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