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更新日:2026年5月26日

長野県行政における文書業務の軽視について

ご意見(2026年1月28日受付:Eメール等)

1.貴県は、令和7年6月17日付けの文書を公文書管理規程第9条第1項に規定されている一般文のうち軽易な事案に係るものに該当する書簡文とし、違法行為の疑いに係る事案を「軽易な事案」として処理したと回答しました。
事案の内容ではなく、形式的な文書分類のみで処理した貴県の対応は、事案の重大性を軽視したものかつ保存期間を不当に短く設定した結果、文書管理の適正性に重大な疑義を生じさせるものであり、公文書管理に対する認識の甘さを示すものではないでしょうか?

2.A建設事務所長を含む複数名による決裁を経て発出された文書においても、誰一人誤りに気付かず、その誤りについて訂正に相当の時間を要したことは、単なる記載ミスでは済まされません。
上記は、建設部長の定義する「わずかな注意を払えば容易に有害な結果を予見又は回避することができたのに、漫然と看過したような、ほとんど故意に近い著しい注意欠如の状態」に該当しないのでしょうか?
該当しないのであれば、明確にその根拠を示してください。

3.長野県建設部長は「全職員に対して、行政行為の根拠を意識しながら業務にあたるよう促してまいります」と明言し、文書管理の是正のため8月22日付けで全ての建設事務所長あて通知を発出し、公務員倫理研修の実施や公文書管理等に関する研修を実施したにも関わらず、A建設事務所においては所長を最終決裁者とし複数名もの決裁を経ていながら、公文書の誤記を発生させており、これらは個人の判断ミスではなく、建設事務所としての組織的な認識不足及びチェック体制、管理者であるA建設事務所長の管理者として求められる統括・管理機能が十分に発揮されていないことを示していると思われますが、この状態でもまだ貴県のガバナンス体制には問題がないといえるのでしょうか?
明確な回答をお願いします。

4.また、このような文書が対外的に発出され、その是正に時間を要したこと自体、県行政に対する信頼を著しく損なうものです。また、これらは長野県が講じた対策が実効性を伴っていないことを示しています。迅速な訂正もできない体制で、文書にあるような「誠意をもった対応」や「再発防止」が本当に可能であるのか、疑問を持たざるを得ません。
「誠意をもった対応」や「再発防止」を行ったのであれば、なぜこのような事態が起きているのでしょうか?
明確な回答をお願いします。

5.処理期間に対して標準処理期間が設定されていないことをもって問題なしとする形式的な事務処理姿勢は、長野県による真摯な対応がなされていないことの証左であると考えられますが、問題ないとした対応について長野県はいまだに同様の回答で問題ないと過去と同じ真摯ではない回答を続けますか?

6.文書分類は所長の権限であり、長野県本庁は関与しないと回答されましたが、そのような丸投げがこのような文書に対する軽視姿勢を常態化させたのではないでしょうか?

7.長野県ホットラインは全例公開かと認識していましたが、全例回答ではないようです。
公表を希望されない場合に記載していないにも関わらず、担当者は希望がないから公表しなかった。と回答されました。そのため、公表の明確な基準を再度示してください。

回答(2026年3月13日回答)

長野県建設部長の栗林一彦と申します。
この度は、長野県の文書業務に関しまして、貴重なご意見をお寄せいただき、ありがとうございました。また、回答までにお時間を要しましたことにつきましては、お詫び申し上げます。

「県民ホットライン」にお寄せいただいた「長野県行政における文書業務の軽視について」のご質問につきましてお答えいたします。

1.公文書管理に対する認識の甘さについて
本県の公文書の分類及び保存期間につきましては、長野県公文書管理規程に基づき、処理、管理を行っております。公正な事務処理の観点から、今後も規程に沿った公文書管理に努めてまいります。

2.故意に近い著しい注意欠如について
長野県職員服務規程では、職員は「職務の遂行にあたっては公正かつ能率的に全力を挙げてこれに専念」する旨が規定されており、これは、いわゆる注意義務、誠実義務を示すものです。今回の誤記につきましては、組織として確認が不十分だったことにより生じたものであり、不正の意図はなく、また、裁判例にあるような「故意に近い著しい注意欠如」に当たるほどの注意義務違反とは考えておりません。判例でも、通常の手違い、確認漏れ等の一般的なミスは、直ちに重過失と評価されないことが繰り返し示されています。
一方で、当該誤記は、服務規程に照らしても改善や再発防止の対象となるものであり、県としても真摯に受け止め、チェック体制の強化や職員への周知徹底を進めてまいります。

3.ガバナンス体制について
令和7年10月10日付で回答したとおり、令和7年8月22日付で通知を発出し、併せて研修を実施するなど、職員の資質向上に取り組んでいるところです。今回の誤記は、組織として本来発揮すべきチェック機能が十分ではなかったことが起因すると考えております。引き続き再発防止に向けた研修等の取組を継続し、県民の皆さんに信頼される組織となるよう努めてまいります。

4.是正に時間を要したことについて
再発防止の取組を進めているところですが、全職員への浸透には至っていなかった面があり、至らない点がありました。引き続き、周知・徹底を図るとともに、可能な限り速やかに内容確認や起案等を行い、迅速な回答ができるように努めてまいります。

5.処理期間について
令和7年10月10日付の回答は、長野県行政手続条例に基づく標準処理期間が今回の事務処理に設定されておらず、法令上の問題があるとは直ちに考えていないことをお伝えしました。しかしながら、県民の皆様から寄せられるご意見については、内容を丁寧に伺い、必要に応じて確認・調査を行った上で、迅速に対応することが重要であると考えております。

6.文書に対する軽視姿勢の常態化について
前回回答では、事務処理規則に基づき所長の決裁を経た正式な文書である旨を説明させていただきました。業務を現地機関に任せきりにしているわけではなく、今回の研修実施等、必要に応じて本庁と現地機関が適宜情報共有を行い連携しながら対応しております。

7.長野県ホットラインの公表基準について
公表基準につきましては、下記県ホームページに記載のとおりでございます。
Https://www.pref.nagano.lg.jp/koho/kensei/koho/hotline/top5.html
県民ホットラインのホームページ(https://www.pref.nagano.lg.jp/koho/kensei/koho/hotline/index.html)に記載のとおりです。今後、同趣旨のお問い合わせをいただいた場合には、回答いたしかねることを申し添えます。なお、今後とも適切な文書業務の遂行に努めてまいりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

以上、ご質問への回答とさせていただきますが、ご不明な点がございましたら、A田建設事務所担当までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

【問合せ先:建設部/都市・まちづくり課/まちなみ整備係/電話026-235-7298/メールtoshi-machi(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp】

(分野別:その他)(月別:2026年1月)2025000577

お問い合わせ

企画振興部広報・共創推進課

電話番号:026-235-7110

ファックス:026-235-7026

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