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更新日:2026年2月4日

住宅地における民泊・ゲストハウス等の規制についての要望について

ご意見(2025年12月17日受付:Eメール等)

近年、住宅地において民泊やゲストハウスなど、観光客向け施設の開業が進んでいることについて、生活環境への影響を強く不安に感じています。

特に、
・観光客による深夜・早朝の出入り
・屋外での会話や滞在による騒音
・車両やバイクの走行音、アイドリング音
などは、静かな住宅街では生活への負担が大きくなりやすいと感じています。

また、すでに自宅周辺の住宅街に立地している観光客向けの飲食店において、利用客の話し声や車両・バイクの音などの騒音に日常的に困っている状況があります。
現在進行形で生活環境への影響が出ている中で、今後さらに宿泊施設等が増える可能性があることに、強い不安を感じています。

観光振興は地域にとって大切な取組であると理解していますが、一方で、現行の制度では、住宅地に立地する民泊やゲストハウス等に対する生活環境への配慮や、騒音トラブル防止のための規制・指導が十分とは言えないのではないでしょうか。

地域住民が安心して暮らし続けられる環境を守るため、
・住宅地における民泊・ゲストハウス等の営業に関する規制や基準の強化
・利用者に対する明確なルールづくり(騒音、深夜・早朝の行動等)
・トラブル発生時の対応体制や相談先の明確化
について、県として早い段階での検討・対応を進めていただきたいと考えています。

現在すでに不安や負担を感じている住民がいることを知っていただければ幸いです。

回答(2026年1月7日回答)

※2026年1月7日時点の制度に基づき回答しています。
同年1月20日付けで厚生労働省の旅館業における衛生等管理要領が一部改正され、旅館業施設に対しても周囲の生活環境への悪影響の防止に関する指導監督等が行えることが規定されました。

 

長野県健康福祉部長の笹渕美香と申します。
「県民ホットライン」にお寄せいただきました住宅地における民泊・ゲストハウス等の規制についてのご意見にお答えします。

まずはじめに、年末年始休業をはさみましたため、回答が遅れたことをお詫びいたします。
宿泊施設の営業による周辺環境への悪影響については、全国的にも様々な事例が報道されており、周辺の生活環境に影響が生じるのではないかとのご心配はごもっともなことと受け止めております。

はじめに制度の説明となりますが、ご指摘の民泊やゲストハウスのような宿泊施設には、旅館業法(昭和23年施行)に基づく施設と、住宅宿泊事業法(いわゆる「民泊新法」)(平成30年施行)に基づく施設の2つがあります。

住宅宿泊事業法(民泊新法)の規定に基づく宿泊施設については、住宅街においても営業ができることを踏まえ、都道府県が営業できる区域や期間を制限したり、周辺の生活環境に配慮した営業を行うよう指導する権限が定められています。
そのため県では、市町村の意見を聴きながら、生活環境の悪化を防ぐため営業を制限する区域や期間を定めたり、周辺で生活環境の悪化が確認された場合には、当該宿泊施設に対して必要な指導を行うこととしております。

一方で、旅館業法の規定に基づく宿泊施設は住宅街での営業ができない反面、住宅宿泊事業法のように都道府県の裁量で営業区域や期間を制限したり、生活環境への配慮について指導することができません。
このためトラブルが発生した場合は、市町村や警察などの関係機関と連携し、その内容に応じた関係法令により個別に対応することとなりますが、投稿者様からご提案いただいた内容も参考にさせていただき、より生活環境の保全に寄与する仕組みづくりを検討してまいります。

以上、ご意見への回答とさせていただきますが、ご不明な点がございましたら、食品・生活衛生課長:福井秀樹、担当:生活衛生係までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

【問合せ先:健康福祉部/食品・生活衛生課/生活衛生係/電話026-235-7153/メールshokusei(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp】

(分野別:商業・工業・観光)(月別:2025年12月)2025000510

お問い合わせ

企画振興部広報・共創推進課

電話番号:026-235-7110

ファックス:026-235-7026

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