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更新日:2023年12月28日

育休退園について

ご意見(2023年11月9日受付:Eメール)

現在妊娠9ヶ月の妊婦です。
もうすぐ2歳になる上の子が1人います。上の子が一歳半になり、私自身育休終了となり保育園への入園をしました。
保育園に通い始めて半年程になりますが、下の子の妊娠出産にともない育休を取得すると上の子は保育園を退園しなければならないことを知りました。
産後3ヶ月は保育園を利用できるとのことですが、正直この制度に納得できません。
なぜ産後3ヶ月?まだまだ手のかかる下の子を見なければならないのに上の子は保育園まで退園させられてしまうの?という気持ちが強いです。
この制度、廃止できないのでしょうか?

回答(2023年11月17日回答)

長野県県民文化部こども若者局長の高橋寿明と申します。

「県民ホットライン」にお寄せいただきました「育休退園について」のご意見についてお答えいたします。

まず、この度は貴重なご意見をいただき誠にありがとうございます。
県といたしましても、小さなお子様を育てながらの乳児の子育ては、保護者の方にとって身体的・精神的な負担が大きく、そのような時こそ身近な保育所をはじめとする子育て支援機関等による支援が求められるものと認識しています。

一方で、保育の提供は、児童福祉法で市町村の義務と定められており、その運用は保育の実施主体である市町村に委ねられております。

保育所の利用にあたっては、法律(こども・子育て支援法)に基づき「保育を必要とする理由」が必要であり、「保育を必要とする理由」については、市町村が定めることとされております。なお、すでに保育を利用しているお子様がいて、そのお子様が引き続き保育が必要である場合、育児休業取得中であっても市町村から「保育を必要とする理由」として認められる場合もありますので、まずはお住まいの市町村にご相談ください。

県内の市町村の中には、育児休業取得中の保育所の継続入園について一定の条件の中で既に認めているところもありますが、その対応は市町村によって異なっているのが現状です。さらに、子育て支援の充実や国が育休取得を推進していることなどを背景に、待機児童対策や園児受入枠の状況などそれぞれの地域が抱える課題を勘案した上で、育休退園の見直しを検討している市町村もあるとお聞きしています。

県といたしましては、市町村との連絡会議等の機会を活用して、ご意見いただきました育休退園について市町村に情報提供し、保護者の不安や子育ての大変さを軽減するためにも市町村における育休退園の見直しの検討を後押ししてまいりたいと思います。

以上、ご意見への回答とさせていただきますが、ご不明な点等ございましたら、こども・家庭課長中坪幸恵、担当:保育係までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

【問合せ先:県民文化部/こども若者局/こども・家庭課/保育係/電話026-235-7098メールhoiku(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp】

(分野別:保健・医療・福祉)(月別:2023年11月)2023000515

お問い合わせ

企画振興部広報・共創推進課

電話番号:026-235-7110

ファックス:026-235-7026

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