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更新日:2023年10月31日

森林整備補助金について

ご意見(2023年9月20日受付:Eメール)

森林整備補助金についての現地検査での除地の取り扱いが検査員により違いすぎます。
受給者側に落ち度がある場合は仕方がありませんが除地と呼ばれる補助金受給の対象となる・ならないの判断が申請側、検査側で違う場合補助金という性質上受給者側の立場が弱く納得できない場合でも除地とする場合があります。信州の森林づくり事業調査要領では除地の範囲には道路敷「間伐及び更新伐と一体的に開設したものは除く」と書いてありますが、実際には申請した作業種ごとに取り扱いは違っていますので明記していただきたいです。また作業道の除地測量についても外周を測量する場合、延長と幅員から算出された面積で計算する場合などさまざまですがなるべく簡便となるよう明記していただきたいです。ご検討宜しくお願い致します。

回答(2023年9月27日回答)

長野県林務部長の須藤俊一と申します。
「県民ホットライン」にお寄せいただきました森林整備補助金に関するご意見について、お答えします。
この度は、信州の森林づくり事業について、貴重なご意見をいただき誠にありがとうございます。
投稿者様には、日頃から森林整備事業に携わっていただいておりますことに感謝を申し上げます。また、書類の分かりづらい表現などからご不便をおかけしてしまい申し訳ございません。
ご意見の1つ目の「除地の取り扱いが検査員により違いすぎる。」につきましては大きな問題と捉えています。
現地調査に当たっては、担当する職員により判断基準に偏りが生じないように、毎年、調査員研修会を実施するとともに、調査に当たっては必ず複数人で確認することを徹底しているところですが、今後は、ご指摘を改めて職員間で共有するとともに、除地の考え方を事例などで整理し、事業の説明会等で市町村や事業者の皆様に十分ご理解いただけるよう周知をさせていただきます。
また、調査を行う職員は、先に申し上げましたとおり、偏りがない調査に努めているところでありますが、投稿者様から具体的な状況をお教えいただければ、改めて事実を確認した上、改善を図ってまいります。
ご意見の2つ目の作業種ごとの除地につきましては、信州の森林づくり事業調査要領の「既設森林作業道(間伐及び更新伐と一体的に開設したものは除く。)を含む。」の記載のとおり、間伐及び更新伐以外の作業種につきましては、「除く」と記載していませんので、除地に含まれることとなりますが、事業者の方の分かりやすさを考慮し、今後、作業種ごとに判断できるよう記載を工夫してまいります。
ご意見の3つ目の測量方法につきましては、現に事業者の皆様が要領に定める範囲内において様々な方法で実施しており、これを限定するとかえって事業者の皆様に負担が生じるものと懸念しております。県としましては、いただいたご意見にできるだけ沿えるよう簡便で適正な測量方法を事業体向けの研修会の中でご紹介することにより対応してまいります。
以上、ご意見への回答とさせていただきますが、ご不明な点がございましたら、森林づくり推進課長小澤岳弘、担当:造林緑化係までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

【問合せ先:林務部/森林づくり推進課/造林緑化係/電話026-235-7270/メールshinrin(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp】

 

(分野別:農業・林業)(月別:2023年9月)2023000405

お問い合わせ

企画振興部広報・共創推進課

電話番号:026-235-7110

ファックス:026-235-7026

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