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更新日:2023年8月31日
情報公開条例第10条
公開請求に対し、当該請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することが出来る。
本条は、公開請求が個人名を特定して探索的に行われるような場合は、例外的に、公開請求に係る公文書の存否を明らかにするだけで、情報公開条例第7条各号(非公開情報)の規定により保護される権利利益が害される場合があり得る。このような場合に対応するために設けられた規定です。
然しながら、安易な運用は、請求者の公文書公開請求権を損ないかねません。大阪市では、「情報公開条例解釈・運用の手引」で、本条の誤用、濫用を防止するため、本条の適用に当たっては、総務局と事前協議をするとともに、本条を適用して公開請求拒否決定を行った場合は、速やかに大阪市情報公開審査会に事後報告することとしています。
是非とも見習っていただきたいと存じます。
自県の条例を解釈するのに、他県の資料を参考にしなければならないと言うのは情けない話です。
県の職員と県民のために、「長野県情報公開条例解釈・運用の手引」を早急に整備して公開していただくことを望みます。
長野県総務部長の玉井直と申します。
令和5年7月28日受付の県民ホットラインにてお寄せいただきました「情報公開制度について(6)」に関する御質問についてお答えいたします。
この度は、当県の情報公開制度についての貴重なご意見をありがとうございます。
いただいたご意見を拝見したところ、条例第10条(公文書公開請求拒否決定)の規定の安易な運用による請求者の権利侵害防止を目的とする、次の3点のご要望と拝察いたします。
(1)条例第10条の規定の適用決定前の条例所管課への協議手続の追加
(2)条例第10条の規定の適用決定後の情報公開審査会への報告手続の追加
(3)(1)及び(2)の手続を規定した手引等の整備及び公表
まず、(1)について回答いたします。
当県では、条例第10条の規定の適用に限らず、公文書所管課は、公開請求に対する決定にあたって情報公開・法務課に協議を行うこととしております。理由は、決定内容の統一を図るためです。
次に、(2)について回答いたします。
当県では、ご指摘のとおり、条例第10条の規定は厳正な適用が必要と考えております。しかし、条例第10条の規定の適用について、審査会へ事後報告をしておらず、今後も手続きを追加しない予定です。理由は、実施機関の決定に不服がある場合に、その妥当性を判断することが審査会の設置目的であるためです。
最後に、(3)について、回答いたします。
(1)の手続は、情報公開事務処理要領に規定しており、令和4年11月18日に電子メールで提供させていただいたとおりですのでご確認ください。また、同要領を公表しない理由は、令和5年3月8日に回答しましたとおり、県内部の事務処理手続に関する事項を定める要領が県民の皆様の権利及び義務に関する事項を定めるものではないためです。
以上、ご質問への回答とさせていただきます。なお、回答についてご不明な点がございましたら、情報公開・法務課長:重野靖、担当:情報公開・文書管理係までお問い合わせくださいますようお願いいたします。
【問合せ先:総務部/情報公開・法務課/情報公開・文書管理係/電話026-235-7059/メールkokai(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp】
(分野別:その他)(月別:2023年7月)2023000278
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