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更新日:2023年8月31日
教えてください。
「発端」
県立A高校では先月PTA入会届を配備する旨、保護者に通知の紙が配られました。
全国的に、PTAはみなし同意により、入会の意志確認を取らずに保護者を半強制的に加入させているのが現状で、かつ学校が個人情報をPTAに無断で提供する等、任意団体への加入手続きが学校の現場で正しく行われていないことが問題視されています。長野県でもその傾向が支配する中、当該校が入会届の配備に踏み切ったことは、先進的で他校の手本ともなる最善の決断と感動しております。
「問題点」
しかし、A高校PTAが配った入会届けには二つおかしな点があります。
1点目。A高校PTA会長宛に提出する入会届には保護者氏名と生徒氏名学年クラスを書く欄があります。しかし連絡先を記入する欄はありません。PTAは会員との連絡をどのような形でするのか疑問に思い学校に尋ねたところ、「入会を希望しない保護者については本校PTA係が把握し、PTAへは一切の個人情報を提供しません。会員同士の連絡が必要な場合には、当該者の了解を得た上で連絡先を伝えます」と回答がありました。学校が得た保護者の個人情報をPTAに無断提供する以外に、PTAが会員と連絡を取る方法がわかりません。
学校長が契約者である(確認済)メーリングサービスは、学校とは別組織であるPTAは一切利用しないとのことです。
学校側からは、学校が取得した個人情報をPTAに対し提供して良いかどうかの確認はありません。
2点目。加入希望者のみに入会届を提出させるのが正しい形ですが、なぜか「次のどちらかにマルをお願いします。1.趣旨に賛同し、A高校PTAに加入します。2.PTAには加入しません。」という二つの選択肢があります。PTA会長に宛てた書類なので、入会を希望しない場合でも、提出すればPTAに非会員の氏名が伝わってしまいます。未提出者は提出するよう催促もありました。
「質問」
そこで、県の見解をお聞きしたいので質問します。
1.県教職員が担当するようなのですが、PTA係とは誰がなんのために何を行う係なのか教えてください。当該校の職務専念義務免除申請書を見ると県教職員がPTAの事務をかなりの時間行っているようですが(具体的な事務内容は黒塗りのためわかりません)、なぜ県がPTAの事務を無償で行うのか根拠とともに教えてください。社会教育法12条に違反してはいませんか。
2.会員相互の了解が取れれば、学校が取得した生徒の連絡先をPTAが利用するために提供するそうです。結局学校が間に入るようなのですが、どのような方法を学校が取るのか、手続きとその手順を知りたいので教えてください。個人情報保護の取り扱いの点で違法性がある気がするからです。県は把握してしかるべきと思います。
3.学校教職員がPTAの業務を行う際、地方公務員法の守秘義務違反に該当する点があるのかないのかお答えください。その理由もお願いします。
4.PTA係が非会員情報を把握せねばならない理由がありません。正当な理由があるのなら教えてください。PTAは学校外部任意団体なので、会員のみをPTAが把握すればよいはずです。
5.なぜ、任意団体であるPTAに加入希望しない人まで「2.PTAには加入しません」にマルをして氏名をPTA会長に連絡しないといけないのですか。(野球部に入部しない人に「野球部に入部しません」という入会届を提出させないですから、おかしいとわかりました。)PTA非会員を選択した保護者の情報がPTAに伝わってしまいます。PTA入会届についてというお便りの差出人はPTA会長と学校長の連名でしたので、PTAのことであっても入会届は県にも責任があり、県教職員および管理職の関わる問題ですからお答えをお願いします。
「補足」
PTA入会届の正しい形での配備は学校の個人情報の取扱に深く関わりますから必要です。当該校のPTA入会届はどうもおかしな状態であると言わざるを得ません。県として、学校業務の正しい取扱のために取り組むべき課題です。職務専念義務免除申請書により、任意団体であるPTAに対し相当な県教職員という人員を割いておりますから、県民にとって重要な問題です、税金が投入されているのですから。PTAは学校の外部任意団体であるので回答できないといった詭弁で避けることなく、お答えをお願いします。
長野県教育委員会事務局教育次長の米沢一馬と申します。
「県民ホットライン」にお寄せいただいた「PTA入会手続きに於ける、学校の個人情報の取扱いについて」に関するご意見についてお答えします。
まず、PTA係の業務ですが、PTA総会、PTA講演会等の行事をPTAと連携して企画、運営すること、PTAからの連絡事項を印刷、配付すること、会計処理を行うこと等です。
PTAは、生徒のために保護者と教職員が協力して学校全体の教育活動を豊かにすることを目的として活動する団体であるため、会員である教職員と保護者が連携して活動する必要があります。なお、PTAの業務に従事する際は、本来の業務に支障のない範囲で従事しております。また、「職務に専念する義務の特例に関する取扱いについて(昭和54年3月25日教育長通知)」で職務専念義務を免除して関与する指定団体としてPTAを指定しています。
2点目の連絡先の提供ですが、A高校では生徒および保護者の連絡先をPTAへは提供していません。役員間の連絡方法については、役員会の際に役員同士で情報交換を行っているとのことです。
3点目の地方公務員法における守秘義務についてですが、学校教職員は常に守秘義務を遵守しているものであり、PTAの業務に守秘義務違反に該当する内容は含まれていないと考えております。
4点目、5点目の入会届ですが、A高校PTAでは保護者全員の加入・非加入の意思を確実に確認する必要があると判断して提出していただき、PTA係が集約しております。来年度に向けては回答方法を検討するということです。
以上、いただいたご意見への回答とさせていただきますが、ご不明な点がございましたら、高校教育課長志津千代子、担当:管理係、文化財・生涯学習課長岡田憲輔、担当:生涯学習係までご連絡いただきますようお願い申し上げます。
【問合せ先:教育委員会事務局/高校教育課/管理係/電話026-235-7430/メールkoko(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp】
【問合せ先:教育委員会事務局/文化財・生涯学習課/生涯学習係/電話026-235-7437/メールbunsho(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp】
(分野別:教育・文化)(月別:2023年7月)2023000283
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