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更新日:2023年6月30日

長野県建設部の対応について

ご意見(2023年5月1日受付:Eメール)

以下は私が県民ホットラインに問い合わせた件に対する建設部からの回答です。

私が苦情を申し上げた件について何も回答をいただけていません。明確な回答を求めます。

県民ホットラインの意味を問いたい気持ちです。

何となくの回答は県民に失礼ではないでしょうか。

真摯に対応いただけないのならば、この制度自体やめてしまった方がいいのではないですか。

時間がかかってもいいので知事に直接読んでいただきたいです。

どうかお願いいたします。

1「今回のお問合せにつきましては、該当する事業等が不明なため、これ以上の詳細なご説明ができませんが、事業等の詳細をお教えいただければ、所管する建設事務所より改めてご説明させていただきます。」

問1:土地価格の一筆評価の考え方は長野県内において地域により又は案件により異なるのでしょうか?異なるということならば、公平性において問題があるのではないでしょうか?その点についてなぜ異なるのか明確な回答をお願いします。

2「連続する土地を買収する場合で、かつ地権者の皆様の同意が得られ」

問2:例えば道路拡幅の場合、全ての地権者に同意が得られたと確認する方法は何ですか?同意を得られた証の書面は残っていますか?どのように同意の確認を取っているのか明確にお答えください。そして、同意を得た上で一律単価で買収しているのであれば、土地単価を理由に買収ができない事例は無いという理解ですね?

3「同時に取得する土地との均衡を考慮することが適切であると認められる時は、「一律単価」での買収をお願いする場合もあります」

問3:「一律単価でお願いする場合もあります」とのことですが、当方の調査ではかなりの建設事務所で、しかも宅地で一律単価を採用していることがわかりました。聞き取った例では先に問い合わせしたA、B以外では、C、D、E、F、G建設事務所です。では、これら建設事務所の買収では問2のように全ての地権者から同意が得られ、かつ均衡を考慮することが適切であると認められることが当然の買収、ばかりであったということですね?地権者から同意を取った具体的な方法は問2で回答いただきますが、ここでは「均衡を考慮することが適切であると認められる場合」はどのような場合かについて明快な回答をお願いします。

4「事例等がないなどの理由により、不動産鑑定士による土地評価に基づき決定する場合もあります。土地評価は、1画地ごとを基準地と比較して算定をすることが原則となっておりますが」

問4:原則を曲げて一律単価を採用する理由を明確にお答えいただきたい。

5「土地評価額の算定業務につきましては、専門研修を受けた職員が担当し、所として確認を行った上で価格の決定をしています。」

問5:専門研修とは、どんな研修ですか?前回問い合わせた時の職員の対応は専門的な研修を受けた職員の対応ではないですよね。あらためて録音の音声を聞いてみましたが、専門研修を受けた感じではありません。基準通りの一点張りで、説明ができないですよね。専門研修とはどんな研修なのでしょうか?私が買収にあったのは1年ほど前でしたが。有資格者から研修を受けているのですか?所として確認を行なっている、ということですが、所内の確認は有資格者が行なっているという理解でよろしいでしょうか。

6「ご指摘いただいたとおり、貴重な財産をご提供していただく地権者の皆様に、土地代金や補償額にご理解をいただけるよう適切な説明をしなければなりません。引き続き、誠意のある用地交渉を行うよう徹底してまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。」

問6:この回答でどう理解すれば良いのか、また、この回答の内容で適切な説明をしなければなりませんとはいかがなものか、信じがたい気持ちでいっぱいです。全てにおいて不明確な回答をするあたり、この言葉はどういう意味なのご説明願いたい。

回答(2023年5月25日回答)

長野県建設部長の田中衛と申します。

知事あてに、「県民ホットライン」をいただきましたが、回答は担当部局より行うこととしておりますので、私からお答えいたします。

前回の県民ホットラインでは、「用地買収の土地単価」について回答いたしました。一般的な算定方法等をご説明させていただきましたが、ご納得いただける内容となっておらず、大変申し訳ありませんでした。
今回、改めてご質問いただきましたので、以下のとおり回答いたします。

問1「土地価格の一筆評価の考え方は長野県内において地域により又は案件により異なるのでしょうか?異なるということならば、公平性において問題があるのではないでしょうか?その点についてなぜ異なるのか明確な回答をお願いします。」のご質問について。

・用地買収における土地評価は、原則、「標準地の個別的要因(日照、形状、公共施設との接近程度等)と各画地の個別的要因を比較して1画地ごと算定」していますが、連続する土地を買収する場合で、かつ地権者の皆様の同意が得られるなど同時に取得する土地との均衡を考慮することが必要であり、適切であると認められるときは、「調整価格(一律単価)」としています。
1画地ごとの個別算定による場合、例えば公共施設等との接近の程度が隣接地と数メートル異なる等の理由により土地評価額が変わってきます。このことについて、地権者の皆様から、類似の土地の評価額が異なることは不公平感があるため、買収単価を同一にしてほしいとのご要望をいただいたことを踏まえ、「調整価格(一律単価)」を導入した経過がございます。
したがって、調整価格(一律単価)の適用は、地権者の皆様から類似の土地を調整価格(一律単価)としてほしい旨の申出があった場合や、個別評価による単価では、生じた格差により地権者の皆様全員の承諾が得られないと見込まれる場合に適用を検討し、用地説明会等で全ての地権者の皆様の同意を得た上で適用しています。
いずれの評価方法も、長野県土地評価事務処理要領等に規定しており、全ての建設事務所が同一の考え方で実施しています。

問2「例えば道路拡幅の場合、全ての地権者に同意が得られたと確認する方法は何ですか?同意を得られた証の書面は残っていますか?どのように同意の確認をとっているのか明確にお答えください。そして、同意を得た上で一律単価で買収しているのであれば、土地単価を理由に買収ができない事例は無いという理解ですね?」のご質問について。

・調整価格(一律単価)での買収をお願いする場合は、地権者が極めて限られている場合を除き、用地説明会を開催し、地権者の皆様にお集まりいただき、土地評価方法、調整価格(一律単価)の金額等を説明させていただいた上で、その場で全ての皆様の同意をいただいています。説明会を欠席された方には、個別に説明会と同様の内容を説明し、同意をいただいています。用地説明会での同意の経過については、議事録により、欠席者の方の同意の経過については、交渉記録簿により、整理し管理しています。用地交渉では、土地だけでなく、建物等の移転費用についても対象となる場合がありますが、調整価格(一律単価)を適用した事業で、土地単価だけを理由にして買収ができなかった事例は承知しておりません。

問3「一律単価でお願いする場合もあります」とのことですが、当方の調査ではかなりの建設事務所で、しかも宅地で一律単価を採用していることがわかりました。聞き取った例では先に問い合わせしたA、B以外では、C、D、E、F、G建設事務所です。では、これら建設事務所の買収では問2のように全ての地権者から同意が得られ、かつ均衡を考慮することが適切であると認められることが当然の買収、ばかりであったということですね?地権者から同意を取った具体的な方法は問2で回答いただきますが、ここでは「均衡を考慮することが適切であると認められる場合」はどのような場合かについて明快な回答をお願いします。」のご質問について。

・問1でお答えしたとおり、類似の土地を調整価格(一律単価)としてほしい旨の申出があった場合や、個別評価による単価では、生じた格差により地権者の皆様全員の承諾が得られないと見込まれる場合となります。

問4「原則を曲げて一律単価を採用する理由を明確にお答えいただきたい。」のご質問について。

・問1でお答えしたとおり、1画地ごとの個別算定では、地権者の皆様の同意を得ることが難しい場合があることから、地権者の皆様から類似の土地を調整価格(一律単価)としてほしい旨の申出があった場合や、個別評価による単価では、生じた格差により地権者の皆様全員の承諾が得られないと見込まれる場合に適用を検討しています。

問5「専門研修とは、どんな研修ですか?前回問い合わせた時の職員の対応は専門的な研修を受けた職員の対応ではないですよね。あらためて録音の音声を聞いてみましたが、専門研修を受けた感じではありません。基準通りの一点張りで、説明ができないですよね。専門研修とはどんな研修なのでしょうか?私が買収にあったのは1年ほど前でしたが。有資格者から研修を受けているのでしょうか?所として確認を行っている、ということですが、所内の確認は有資格者が行っているという理解でよろしいでしょうか。」のご質問について。

・県が開催する用地担当職員の専門研修では、用地担当職員が加入する全国的な組織である用地対策連絡会全国協議会や国土交通省が作成したテキストを用いて、土地評価について、ケーススタディにより「1画地ごとの評価」、「調整価格(一律単価)」での評価方法を学ぶ他、建物の評価方法、民法、税法など、用地事務に関する全般的な知識を学ぶ内容としています。この他にも、国の機関が行う研修の受講や、他県との会議等を通じて、専門知識の習得を図っています。
建設事務所には、不動産鑑定士等は常駐しておらず、通常、専門研修を受講した職員が近傍類似単価等に基づき単価を算定していますが、近隣の土地評価事例がない等、所内での算定が困難な場合には、不動産鑑定士に土地評価を依頼しています。いずれの場合も上司が決裁過程において、単価の算定方法や内容を確認した上で、所として単価を決定しており、専門性、客観性は確保できていると考えています。

問6「この回答でどう理解すれば良いのか、また、この回答の内容で適切な説明をしなければなりませんとはいかがなものか、信じがたい気持ちでいっぱいです。全てにおいて不明確な回答をするあたり、この言葉はどういう意味なのかご説明願いたい。」のご質問について。

・前回のお問合せにつきましては、できるだけ丁寧な説明を心掛けましたが、ご質問者様がご期待される説明内容になっておらず、大変申し訳ありません。
調整価格(一律単価)の採用は、地権者の皆様の同意が大前提であると考えております。県からの一方的な押し付けにならないよう、地権者の意向を十分に踏まえた上で調整価格(一律単価)の採用を検討すること、及び用地交渉時に丁寧かつ十分な説明を行うことを改めて現地機関に周知、徹底してまいります。
なお、具体的な事業名、箇所等がわかれば、調整価格(一律単価)を適用した経緯や交渉時の説明等について、所管する建設事務所に確認ができますので、差し支えなければご教示くださいますようお願いいたします。


以上、ご意見への回答とさせていただきますが、ご不明な点がございましたら、建設政策課長:笠原隆通、担当:用地係までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

 

【問合せ先:建設部/建設政策課/用地係/電話026-235-7295/メールkensetsu(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp】

 

(分野別:まち・みち・かわづくり)(月別:2023年5月)2023000052

 

お問い合わせ

企画振興部広報・共創推進課

電話番号:026-235-7110

ファックス:026-235-7026

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