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更新日:2023年6月30日

行政不服審査法に基づく審査請求の裁決結果による審査手続きの不正についての調査依頼について

ご意見(2023年5月22日受付:Eメール)

お世話になります。

行政不服審査法に基づき長野県国民健康保険室を通じて長野県後期高齢者医療審査会より審査請求の裁決書が届きましたが、これまでの審理手続きに不審な点が多々あり、3カ月も要した内容とその結果に同健康保険室が同法の十分な理解がないと疑っており調査をお願いしたい次第です。

*裁決却下
*理由審査請求の対象とならず、本件の申請は不適法

行政不服審査法第二十四条に「審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなとき」は「審理手続を経ないで、」「裁決で、当該審査請求を却下することができる。」とあります。(「」内第二十四条抜粋)

この不適法と判断された理由は長野県後期高齢者医療審査会の審査請求の対象となる処分は、高齢者の医療の確保に関する法律第128条において「後期高齢者医療給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む。)又は保険料その他この章の規定による徴収金(市町村及び後期高齢者医療広域連合が徴収するものに限る。)に関する処分」と規定している。」との事です。

当方の申請内容は当初から「海外療養費支給申請に対する不受理及び返却処分に係る処分の取消し」としており、処分庁が弁明書により帰国後の申請が必須で帰国前の郵送による申請を認めないだけであり、不支給決定処分はしていないと主張した事が却下された根拠となっております。

つまり、処分庁が弁明書を提出した時点で「申請を不適法」とした却下は決定していた事になり、同法第二十四条が適用されなければなりません。

また、同健康保険室は同法が合議制機関(長野県後期高齢者医療審査会)により裁決される場合は同法に記載された審理員を審査庁に読み替えるとしております。

この場合、同法第二十八条及び第三十一条の内容から申立人は直接審査庁に質疑できることになりますが、再三にわたりその機会を願い出たにもかかわらず、同健康保険室からは審査庁は個別の質疑応答は行わないと却下されました。

このため当方がこの時点で「不適法の申請」を関知する事は不可能であり、裁決まで3ヵ月も要したことがすべて無駄な努力となり、同健康保険室に怒りを感じております。

以上の事により、長野県国民健康保険室は審査庁ではなく、その庶務を担当していると自らを認識しながらも、審査庁がごとく同法に関わる判断を審査庁の了承を得ずに違法に行っている可能性があります。

以下の点について調査をお願いします。

1.上記の通り、長野県後期高齢者医療審査会は本申請は不適法として裁決で却下しておりますが、同医療審査会の委員には弁護士先生も含まれているため、同法第二十四条を承知していない可能性は低いと考えます。

本件は審査手続きが開始される以前の審査請求書補正命令書の時点から長野県後期高齢者医療審査会長の名前で作成されたすべての公的文章に同審査会の会長印を捺印ではなく、押印されております。

これらの事から、文章の作成自体は庶務を担っている同健康保険室が代筆しているものと思われますが、同審査会長が了解の上で文章が作成されているのかは非常に疑わしいです。

これまでの当方からの質疑を直接に審査庁に対して行いたいと同健康保険室にお願いしておりますが、その許可を得れず、すべて同保険室が回答しております。

本来庶務を行っている審査会の委員でないものは、回答する権限を持たないものと思われますが、これは違法行為とならないのでしょうか。(*公務員職権濫用罪*?)

従って、裁決書を除いての審査請求書補正命令書及び弁明書の送付書は会長ご自身が目を通し押印されたものかも疑わしく、ご確認頂けないでしょうか。

なお、もしも会長が承知していた場合は裁決まで持ち越されたことにより、長野県後期高齢者医療審査会自体の同法及び審理手続きの理解力を疑う事になり、またご承知でなかった場合は庶務の立場でありながらすべての手続きを同医療審査会の許可なしに進めたことによる同健康保険室の*公文書偽造*が問われる内容となります。

2.今回の「海外療養費の支給申請に対する不受理及び返却処分」についての審査請求の実態は、帰国せずに同申請書の郵送による手続きを処分庁が認めない事が原因であり、その最も肝となる部分で、処分庁は帰国後に申請すれば有効であり不受理処分は行っていないと重要な問題部分を処分は行っていないとの内容にすり替えたことが原因です。

しかしながら、同海外療養費の支給申請は帰国後の申請以外は受付ないという法律は実際には存在せず、これは厚生労働省も処分庁の見解を支持しないという方法で対処し、同申請の返却処分については総務省が行政手続法違反であると認めております。

従って、裁決の取消しの訴えをする場合は長野県を被告として長野県知事に提起するという事になるそうですが、単純に処分庁が不受理処分を行っていないという主張を県知事が支持するのであれば、仮に訴えを起こしても裁決の取消しは不可能と思いますが、県知事はどのようにお考えでしょうか。

しかしながら、行政不服審査請求の内容を変更し、新たな審査請求として「有効な申請書を提出したにも関わらず、約半年間も申請手続きを進めない」これを「不作為についての審査請求」とすれば処分庁も認めざるを得ないのではないかと考えております。

これに対しては申請が可能かどうかを長野県国民健康保険室に長野県後期高齢者医療審査会での審査が「不適法」にならないかの確認をお願いしておりますが、一向に回答をして貰えません。

この件に関してもなぜ同健康保険室が回答をしないのか調査頂ければ有難く存じます。

以上の経過について、同健康保険室との電子メールのやり取り内容を添付ファイルにてお送り致します。

PS)長野県後期高齢者医療広域連合は国の機関、県の機関または独立機関のいずれに属するのでしょうか。

回答(2023年5月29日回答)

長野県健康福祉部長の福田雄一と申します。
「県民ホットライン」にお寄せいただきました「行政不服審査法に基づく審査請求の裁決結果による審査手続きの不正についての調査依頼」について、ご説明します。

このたびの審査請求に関する国民健康保険室の説明に分かりにくい点がありましたことについては、ご指摘を踏まえ今後真摯に対応してまいりますのでご理解くださいますようお願いいたします。

最初に、今回の裁決に至る一連の対応に当たり、国民健康保険室が長野県後期高齢者医療審査会の了承を得て文書を施行しているのか疑念を抱かれているとのことですが、会長への説明など適切な手続きを行ったうえで施行していることを確認しております。

次に、裁決の取消しの訴えをする場合は長野県を被告として長野県知事に提起すると書かれておりますが、訴えは裁判所に提起していただくことになります。
県知事の考えをお尋ねですが、知事は被告となる県を代表する立場になりますので、回答はいたしかねます。

また、不作為についての審査請求先についてのお尋ねですが、国民健康保険室から厚生労働省その他関係機関に問い合わせを行っているところです。確認がとれ次第、国民健康保険室より改めてご連絡しますのでご理解ください。

以上、ご意見への回答とさせていただきますが、ご不明な点がございましたら、国民健康保険室長西川勉、担当:支援・指導係までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

 

【問合せ先:健康福祉部/国民健康保険室/支援・指導係/電話026-235-7096/メールkokuho(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp】

 

(分野別:保健・医療・福祉)(月別:2023年5月)2023000098

 

お問い合わせ

企画振興部広報・共創推進課

電話番号:026-235-7110

ファックス:026-235-7026

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