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更新日:2021年8月31日

障がい者の保護責任について

ご意見(2021年7月16日受付:Eメール)

子どもは重度の自閉症です。
ある特定のものへの執着が強く、その特定のものをゲットしたい、という欲求をコントロールできないときは、大人の手を振り切ってでも他人の家に入り、その特定のものを破壊し、もぎ取ります。「その特定のものを一つ渡しておけばいい」というわけではありません。いくつも破壊し、ゲットしたい、という欲求をどうしてもコントロールできないことがあります。
小さい頃より、幾度も警察に保護されております。しかし、大人の手を振り切るため、防ぐことができません。
自宅の窓のほとんどは締め切り状態とし、どうしても風を通したい窓にだけ専門業者を入れて柵を設置しています。それでも隙をついて脱走します。
「手がかかりすぎる」という理由で、養護学校の寄宿舎への宿泊も認められていません。
自宅のものが破壊されるだけにとどまらず、他人を巻き込んでしまいます。破壊の謝罪と弁償を何回も繰り返しています。
これだけの子どもを保護する責任が県にはあるのでしょうか。
障害者施設がいっぱいであることも、児童相談所が誠意をもって対応していただいていることも知っていますので、その点についての回答は不要です。
知事が「保護責任がある」と判断するのか「保護責任はない」と判断するのかをお答えください。
「保護責任がある」のであれば、「手がかかりすぎる」「満室」などの施設側の言い分だけをただ聞き入れるのではなく、養護学校の寄宿舎にカギをつけ、人員を配置するなどの処置をすぐにおこなうべきではないでしょうか。
このままでは施設が受け入れしない限り、どこまでも保護責任を親が果たさなければならないのでしょうか。
お答えください。

回答(2021年7月30日回答)

長野県県民文化部長の中坪成海、健康福祉部長の福田雄一、教育委員会事務局教育次長の尾島信久と申します。
「県民ホットライン」にお寄せいただいたご質問についてお答えいたします。

障がいのあるお子様への日々の対応におかれましては、大変なご苦労があることと推察致します。
その上で今回お問い合わせいただきました事項について、回答させていただきます。

現在、障害児施設への入所に関しては保護者と事業者との契約による「契約制度」が導入されているところです。一方、「障がい児施設給付費等の支給決定について」(抄)(平成19年3月22日付障発第0322005号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)においては、措置の要件が次のように規定されております。
1保護者が不在であることが認められ、利用契約の締結が困難な場合
2保護者が精神疾患等の理由により、制限行為能力者又はこれに準ずる状態にある場合
3保護者の虐待等により、入所が必要であるにもかかわらず利用契約の締結が困難と認められる場合
貴殿のケースにつきましては、上記1から3には該当せず、契約による施設入所が適当と判断しており、県としての保護責任はないと認識しております。
しかしながら、お子様やご家族様の状況を勘案すると、県としても適切な支援を展開していく必要があると認識しているところであり、管轄の児童相談所においては、引き続き、ご家族の負担軽減やお子様の最善の利益を考え、様々な障害福祉サービスを活用しつつ、養育環境を整えていくとともに、県外の福祉型障害児入所施設に入所受け入れの打診を行うなど、可能な限りの支援を行ってまいります。

なお、信濃学園につきましては定員が上限に達しておりますが、短期入所等の障害福祉サービスも行っております。これらのサービスにつきましては、新型コロナウイルス感染状況によりご利用できない場合もございますが、可能な限りご活用いただけるよう努めてまいります。

また、寄宿舎の利用につきましては、他の舎生への影響も考慮すると鍵をかけるといった対応は困難です。限られた支援体制の中での支援のため、飛び出しへの対応という面からも現状での利用は難しい状況にありますが、入舎に向けて少しずつ段階的に体験を積み重ねることで、寄宿舎生活に見通しが持てるようになり、落ち着いて生活できるようになる可能性があると考えております。引き続き、学校では寄宿舎利用に関して話し合いを行わせていただきたいと考えております。

以上、ご質問への回答とさせていただきますが、ご不明な点がございましたら、
こどもの養育に関することについては、県民文化部こども若者局児童相談・養育支援室長宮沢秀一、担当者、信濃学園については、健康福祉部障がい者支援課長髙池武史、担当:管理係、寄宿舎については、教育委員会事務局特別支援教育課長酒井和幸、担当:指導係まで御連絡くださいますようお願い申し上げます。

【問合せ先:県民文化部/こども若者局/児童相談・養育支援室/電話026-235-7099/メールjido-shien(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp】

【問合せ先:健康福祉部/障がい者支援課/管理係/電話026-235-7103/メールshogai-shien(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp】

【問合せ先:教育委員会事務局/特別支援教育課/指導係/電話026-235-7456/メールtokubetsu-shien(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp】

 

(分野別:保健・医療・福祉)(月別:2021年7月)2021000471

 

お問い合わせ

企画振興部広報・共創推進課

電話番号:026-235-7110

ファックス:026-235-7026

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