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更新日:2026年4月1日
| ≪重要なお知らせ≫ | |
| R8.4.1 |
令和8年4月1日から建設業許可申請・届出書類において、「長野県税の納税情報の確認に関する同意書」を添付することで納税証明書の添付省略が可能となることや、ながの電子申請サービスによる建設業許可申請等の申請手数料の電子納付が可能となることに伴い、手引の内容を改正しました。 ・改正の概要はこちら(PDF:147KB) ・手引ダウンロードは、☞こちら |
| R8.3.30 |
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| R8.3.17 |
建設業法施行規則の改正に伴い、令和8年4月1日受付分から、「長野県税の納税情報の確認に関する同意書」を添付することにより、建設業許可等に係る申請・届出書類において、長野県税の納税証明書の添付が省略可能となります。 ・詳細(チラシ)は こちら(PDF:269KB) ・「同意書」の様式は こちら(ワード:27KB) |
| R4.4.1 |
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【もくじ】 |
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【お知らせ】 |
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| R7.12.1 |
従来の健康保険証の有効期限が令和7年12月1日(月)をもって満了となることに伴い、12月2日(火)付けの申請以降、「健康保険証の写し」を経営業務の管理責任者等又は営業所技術者等の常勤性確認書類として使用することができなくなります。有効な確認書類については、「建設業許可の手引」Part2の14ページ(経営業務の管理責任者等)又は17ページ(営業所技術者等)をご参照ください。 |
| R7.2.1 |
令和7年2月1日付けで改正施行された建設業法施行令に伴い、特定建設業許可を要する下請代金の下限額や、専任の監理技術者等を要する建設工事の請負代金の下限額等について、手引の内容を改正しました。 改正の概要は、☞こちら(PDF:32KB) 手引ダウンロードは、☞こちら |
次に掲げる建設工事の完成を請け負うことを営業する場合、元請か下請か、また法人か個人であるかを問わず、建設業法の規定により許可を受ける必要があります。(建設業法第3条第1項(以下「法」という))
| 許可が必要な工事 | |
|---|---|
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建築一式工事 |
工事1件の請負代金の額が1,500万円以上の工事 (ただし、木造住宅工事の場合は1,500万円以上、かつ、延べ面積が150平方メートル以上の工事) |
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建築一式工事以外の工事 |
工事1件の請負代金の額が500万円以上の工事 |
<ご注意ください>
許可が必要ない工事でも、下記のとおり他の法律により登録等を行う必要がある場合があります。
営業所の所在地により、大臣許可と知事許可に分かれます。
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大臣許可 |
2以上の都道府県に営業所(本店、支店、営業所など)を設置する場合 |
|---|---|
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知事許可 |
同一都道府県内にのみ営業所を設置する場合 |
<「営業所」とは>
本店、支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所で、営業に実質的に関与するものをいい、少なくとも次の要件を備えているものを指します。
したがって、単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、作業所などは営業所に該当しません。
業種ごとに一般建設業か特定建設業のいずれかの許可に区分されます。
下請契約の金額によっては、特定建設業の許可が必要になり、業者には、下請負人保護のための義務が課されます。
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特定建設業の許可が必要な場合 |
発注者から直接請け負った工事1件につき、合計5,000万円以上(建築一式工事については合計8,000万円以上)の下請契約を締結して下請負人に施工させる場合 |
|---|
工事の種類ごとに29業種に区分されています。請け負う工事の業種ごとに、許可を受ける必要があります。
※平成28年6月1日から、「解体工事業」が新たに追加され、28業種から29業種に変更になっています。
(令和7年3月31日現在)
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国土交通大臣(長野県内に本店があるもの) |
89業者 |
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長野県知事 |
7,585業者 |
| 総数 | 7,674業者 |
建設業の許可を受けていることの証明が必要な場合は、許可証明書(確認書)の交付を受けることができます。
なお、国土交通省の「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」(別ウィンドウで外部サイトが開きます)でも、建設業許可情報を常時確認・出力することが可能ですのでそちらもご利用ください。(建設業者の情報は、更新作業に最大2週間程度かかる場合があり、実際の情報とタイムラグが生じることがあります。あらかじめご了承ください。)
1通 400円
以下の申請書をダウンロードし、必要事項を記入の上郵送してください。
| 必要書類 | 長野県知事許可業者 | |
|---|---|---|
| 国土交通大臣許可業者 (県内に本店がある業者) |
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| ※返信用封筒(切手貼付)を同封してください。 ※代理申請の場合は委任状を添付してください。 |
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| 納付方法 | 長野県収入証紙による納付 | |
| ながの電子申請サービスによる電子納付(令和8年4月1日から) ⇒申請はこちら(別ウィンドウで外部サイトが開きます) ⇒電子納付の手続方法等はこちら |
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| 郵送先 | 長野県庁建設政策課建設業担当 | |
| 申請方法 | ながの電子申請サービスによる電子申請 ⇒申請はこちら(別ウィンドウで外部サイトが開きます) ⇒電子納付の手続方法等はこちら |
|---|---|
| 納付金額 | 手数料(1通400円)+郵送代(110円) |
| 納付方法 | ながの電子申請サービスによる電子納付 |
| その他 | ・返信用封筒は不要です。 ・電子申請の場合、許可証明書は許可業者本人の住所あてに郵送しますので、申請は 許可業者本人が行ってください。(窓口受取や代理人による受取はできません。) |
※申請受付から交付を行うまでに1~2週間程度時間を要する場合がありますので、余裕を持って申請してください。

| 電話番号 |
026-235-7291 |
|---|---|
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ファックス |
026-235-7420 |
| メール |
kensetsugyoあっとまーくpref.nagano.lg.jp
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