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更新日:2025年12月2日
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≪重要なお知らせ≫
従来の健康保険証の有効期限が令和7年12月1日(月)をもって満了となることに伴い、12月2日(火)付けの申請以降、「健康保険証の写し」を経営業務の管理責任者等又は営業所技術者等の常勤性確認書類として使用することができなくなります。有効な確認書類については、「建設業許可の手引」Part2の14ページ(経営業務の管理責任者等)又は17ページ(営業所技術者等)をご参照ください。
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【もくじ】 |
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【お知らせ】 |
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| R7.2.1 |
令和7年2月1日付けで改正施行された建設業法施行令に伴い、特定建設業許可を要する下請代金の下限額や、専任の監理技術者等を要する建設工事の請負代金の下限額等について、手引の内容を改正しました。 改正の概要は、☞こちら(PDF:32KB) 手引ダウンロードは、☞こちら |
次に掲げる建設工事の完成を請け負うことを営業する場合、元請か下請か、また法人か個人であるかを問わず、建設業法の規定により許可を受ける必要があります。(建設業法第3条第1項(以下「法」という))
| 許可が必要な工事 | |
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建築一式工事 |
工事1件の請負代金の額が1,500万円以上の工事 (ただし、木造住宅工事の場合は1,500万円以上、かつ、延べ面積が150平方メートル以上の工事) |
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建築一式工事以外の工事 |
工事1件の請負代金の額が500万円以上の工事 |
<ご注意ください>
許可が必要ない工事でも、下記のとおり他の法律により登録等を行う必要がある場合があります。
営業所の所在地により、大臣許可と知事許可に分かれます。
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大臣許可 |
2以上の都道府県に営業所(本店、支店、営業所など)を設置する場合 |
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知事許可 |
同一都道府県内にのみ営業所を設置する場合 |
<「営業所」とは>
本店、支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所で、営業に実質的に関与するものをいい、少なくとも次の要件を備えているものを指します。
したがって、単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、作業所などは営業所に該当しません。
業種ごとに一般建設業か特定建設業のいずれかの許可に区分されます。
下請契約の金額によっては、特定建設業の許可が必要になり、業者には、下請負人保護のための義務が課されます。
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特定建設業の許可が必要な場合 |
発注者から直接請け負った工事1件につき、合計5,000万円以上(建築一式工事については合計8,000万円以上)の下請契約を締結して下請負人に施工させる場合 |
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工事の種類ごとに29業種に区分されています。請け負う工事の業種ごとに、許可を受ける必要があります。
※平成28年6月1日から、「解体工事業」が新たに追加され、28業種から29業種に変更になっています。
(令和7年3月31日現在)
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国土交通大臣(長野県内に本店があるもの) |
89業者 |
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長野県知事 |
7,585業者 |
| 総数 | 7,674業者 |
申請書をダウンロードし、印刷した上必要事項を記入して以下まで郵送ください。
| 郵送先 | 対象業者 | 申請書ダウンロード |
手数料 |
|---|---|---|---|
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長野県庁建設政策課建設業担当 |
長野県知事許可業者 |
1通400円 |
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国土交通大臣許可業者 |
1通400円 |
※切手を貼り付けした返信用封筒を同封してください。
※手数料は長野県収入証紙で納付してください。
※申請受付から交付を行うまでに1~2週間程度時間を要する場合がありますので、余裕を持って申請してください。

| 電話番号 |
026-235-7291 |
|---|---|
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ファックス |
026-235-7420 |
| メール |
kensetsugyoあっとまーくpref.nagano.lg.jp
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