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更新日:2025年9月9日

建設業の許可について

≪重要なお知らせ≫

 

【もくじ】

  1. 許可の概要

  2. 許可を受けるための要件

  3. 許可申請の手続き

  4. 申請書の記載方法・提出書類一覧(様式・手引のダウンロード)

  5. 許可を受けた後の手続き

  6. 許可申請書類等の閲覧

・許可証明(確認)書の交付

【お知らせ】

R7.2.1
  • 「建設業許可の手引」を改訂しました。

 令和7年2月1日付けで改正施行された建設業法施行令に伴い、特定建設業許可を要する下請代金の下限額や、専任の監理技術者等を要する建設工事の請負代金の下限額等について、手引の内容を改正しました。

 改正の概要は、☞こちら(PDF:32KB) 手引ダウンロードは、☞こちら

 1.許可の概要

(1)建設業許可とは

次に掲げる建設工事の完成を請け負うことを営業する場合、元請か下請か、また法人か個人であるかを問わず、建設業法の規定により許可を受ける必要があります。(建設業法第3条第1項(以下「法」という))

許可が必要な工事

建築一式工事

工事1件の請負代金の額が1,500万円以上の工事
(ただし、木造住宅工事の場合は1,500万円以上、かつ、延べ面積が150平方メートル以上の工事)

建築一式工事以外の工事

工事1件の請負代金の額が500万円以上の工事

 

<ご注意ください>

許可が必要ない工事でも、下記のとおり他の法律により登録等を行う必要がある場合があります。

浄化槽工事業の登録または届出(浄化槽法)

  • 浄化槽工事業を営む場合は、請負金額に関わらず「浄化槽工事業」の登録又は届出が必要になります。⇒浄化槽工事業について

解体工事業の登録(建設工事に係る資源の再資源化に関する法律(通称:建設リサイクル法))

  • 解体工事業を営む場合は、平成13年12月以降、請負金額に関わらず「解体工事業」の登録が必要になります。ただし、「土木工事業」、「建築工事業」又は「解体工事業」のいずれかの許可を受けている場合は登録の必要はありません。⇒解体工事業の登録について

電気工事業の登録または届出(電気工事業の業務の適正化に関する法律(通称:電気工事業法))

 

(2)大臣許可と知事許可

営業所の所在地により、大臣許可と知事許可に分かれます。

大臣許可

2以上の都道府県に営業所(本店、支店、営業所など)を設置する場合

知事許可

同一都道府県内にのみ営業所を設置する場合

<「営業所」とは>

本店、支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所で、営業に実質的に関与するものをいい、少なくとも次の要件を備えているものを指します。

  1. 請負契約の見積り、入札、契約締結等の実態的な業務を行っていること。
  2. 業務に関する権限を委任されていること。
  3. 営業を行うべき場所を有し、電話、机等の備品を備えていること。

したがって、単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、作業所などは営業所に該当しません。

 

(3)一般建設業と特定建設業の許可

業種ごとに一般建設業か特定建設業のいずれかの許可に区分されます。
下請契約の金額によっては、特定建設業の許可が必要になり、業者には、下請負人保護のための義務が課されます。

特定建設業の許可が必要な場合

発注者から直接請け負った工事1件につき、合計5,000万円以上(建築一式工事については合計8,000万円以上)の下請契約を締結して下請負人に施工させる場合

 

(4)業種ごとに許可が必要(法第3条第2項)

工事の種類ごとに29業種に区分されています。請け負う工事の業種ごとに、許可を受ける必要があります。
※平成28年6月1日から、「解体工事業」が新たに追加され、28業種から29業種に変更になっています。

 

(5)許可の状況(長野県内)

(令和7年3月31日現在)

国土交通大臣(長野県内に本店があるもの)

89業者

長野県知事

7,585業者
総数 7,674業者

 

 (6)許可証明(確認)書の交付

申請書をダウンロードし、印刷した上必要事項を記入して以下まで郵送ください。

 

郵送先 対象業者 申請書ダウンロード

手数料

長野県庁建設政策課建設業担当

長野県知事許可業者

1通400円

国土交通大臣許可業者
(県内に本店がある業者)

1通400円

 

※切手を貼り付けした返信用封筒を同封してください。

※手数料は長野県収入証紙で納付してください。

※申請受付から交付を行うまでに1~2週間程度時間を要する場合がありますので、余裕を持って申請してください。

 

(7)許可・経営事項審査の関係について

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(8)問い合わせ先

  • 以下、県庁建設政策課建設業担当になります。
 

建設業許可申請

変更届出書

経営事項審査
電話番号

026-235-7293

026-235-7314

ファックス

026-235-7420(共通)

メール

kensetsugyoあっとまーくpref.nagano.lg.jp(共通)
あっとまーくを@に置き換えて送信してください。)

 

ページ下部の「お問い合わせフォーム」もご利用ください。

(9)申請書作成に係る現地相談窓口の開設

 建設業許可及び経営事項審査の申請に係る申請書の作成や必要書類等について、専門家による相談会を実施します。

申請書作成にご不安な方は、ご活用ください。

 

 

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お問い合わせ

建設部建設政策課

電話番号:026-235-7293

ファックス:026-235-7420

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