ホーム > 社会基盤 > 建設・建築・開発 > 建設業 > 建設業の許可について > 5.許可を受けた後の手続き
ここから本文です。
更新日:2025年2月1日
許可を受けた建設業者は、毎事業年度終了後4ヶ月以内に「決算変更届」を提出する必要があります。
⇒決算変更届に必要な書類についてはこちら(PDF:356KB)
建設業の許可の有効期間は、許可のあった日から起算して5年間です。
有効期間の満了後も引き続き許可に係る建設業を営む場合には、有効期間満了の日の30日前までに許可の更新を申請してください。(満了日の3ヶ月前から受付)
既に許可を受けている建設業を変更(業種の追加、許可区分の変更《一般⇔特定》)する場合は、有効期間の途中であっても申請することができます。
<許可通知書の見方>
〈更新に際しての注意事項〉
〇許可の更新手続きを行わないまま有効期間が経過すると、許可は効力を失い、「失効」した状態になります。この場合、改め て許可を受けるためには、新規の許可申請を行う必要があります。
〇更新申請時には、毎事業年度提出が必要な決算変更届が過去5年分提出されている必要があります。
建設業の許可を受けた後、別表(PDF:368KB)に該当する事項(代表者、営業所の所在地など)が生じたときは、変更があった事項ごとに、提出期限内に各種の届出を行う必要があります。→提出書類等の様式一覧はこちら
届出が必要となる事柄があった場合は、必ず期限内に提出してください。
次表の左欄の事由が生じた場合は、右欄の者が30日以内に廃業届を提出しなければなりません。
廃業等の届出が必要な事由 |
届出をするべき者 |
様式 |
---|---|---|
許可を受けた建設業を廃止したとき
|
法人であるときはその役員 |
|
許可を受けた個人の事業主が死亡したとき | その相続人 | |
法人が合併により消滅したとき | その役員であった者 | |
法人が破産手続開始の決定により解散したとき | 破産管財人 | |
法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散したとき | 清算人 |
店舗及び建設工事の現場ごとに、建設業法施行規則第25条に定める様式による標識を掲げなければなりません。
※工事現場への標識の掲示は、発注者から直接工事を請け負った者(元請業者)が掲示します。
500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上〔木造住宅工事は1,500万円以上かつ延べ床面積150平方メートル以上〕)となる下請契約は、必要な許可を受けている建設業者と締結しなければなりません。
発注者から直接請け負う1件の建設工事につき、下請代金の総額が5,000万円(建築一式工事は8,000万円)以上となる下請契約を締結する場合は、特定建設業の許可が必要です。
建設工事を施工する場合は、元請・下請の別、公共・民間工事の別を問わず、また工事の請負金額にかかわらず、工事現場には必ず主任技術者(必要に応じて監理技術者)を置かなければなりません。
技術者の資格要件は、建設業の許可における営業所技術者等の資格要件と同一です。
※特定専門工事(鉄筋工事及び型枠工事で、下請代金の合計額が4,500万円未満の工事)については、注文者の承諾を得て元請負人が下請負人の代わりに技術者を配置する場合は、下請負人は技術者の配置が不要になります。ただし、下請負人は、別の者にその工事を再下請させることはできません。
地図
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください