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更新日:2022年3月15日
令和4年4月1日より、住宅瑕疵担保履行法に基づく建設業者の届出の提出先が、
「県庁建設部建設政策課建設業担当」に変更になります。
令和4年4月1日より、建設業許可申請等の審査窓口が県庁に集約化されたことにともない、住宅瑕疵担保履行法に基づく建設業者の届出の提出が、基本的にはすべて郵送での提出に変更になりました。
■ 届出先
〒380-8570(県庁専用郵便番号につき住所記載不要)
長野県長野市大字南長野字幅下692-2
長野県建設部建設政策課建設業担当
電話:026-235-7314
■ 届出部数
・正本1部のみの提出となります。
・受付印を押印した控えが必要な場合は、郵送申請の際に控え1部と返信用封筒を同封してください。
※当面、建設事務所総務課(安曇野、須坂、千曲建設事務所を除く)へ書類を持参し提出することも可能です。
ただし、建設事務所の担当職員が書類の審査や相談を行うことはありませんのでご注意ください。
平成21年10月から住宅瑕疵担保履行法が施行されました。平成12年に施工された住宅品質確保法により、新築住宅の請負人は引き渡しから10年間の瑕疵担保責任が義務づけられましたが、今般その履行を確保するため、この法律により、許可を受けた建設業者は資力確保措置(保険加入又は保証金の供託)が義務づけられました。
※法律及び制度の概要は、以下を御参照ください→【長野県建築住宅課のHP】又は【国土交通省のHP】(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
新築住宅の引き渡しを行った建設業者は、資力確保措置を講ずるだけでなく、年1回の基準日毎に、その状況について届出が必要です。
「3月31日」
※令和3年度より、毎年3月31日が基準日となりました。
そのため、9月30日基準日の届け出は不要です。
※次の基準日は「令和5年3月31日」です。
※前基準日に届出があれば、今回基準日に引き渡しがなくとも、届出が必要です。
基準日から3週間以内(4月21日まで。休日の場合はその翌日。)
※毎年4月21日までに、基準日前1年間分(4月1日~3月31日)の保険加入等の状況について届出が必要です。
長野県知事許可業者・・・〒380-8570(県庁専用郵便番号につき住所記載不要)
長野県長野市大字南長野字幅下692ー2
長野県建設部建設政策課建設業担当
国土交通大臣許可業者・・・関東地方整備局(外部サイト)
国土交通省が作成したパンフレットがありますので、ご覧ください。【PDF】(PDF:2,757KB)
※基準日前1年の間に新築住宅の引き渡し実績がない場合は、届出書のみの提出となります。【PDF】(PDF:229KB)
以上の場合、基準日の翌日から50日経過以降、新たに新築住宅の請負契約を締結することが禁止されます。
(他にも、資力確保措置を行わない、届出を怠った、虚偽の届出をした、新規契約の制限に違反し請負契約を締結した等の場合、罰則や建設業法上の監督処分の対象となります。)
発注者に対して、建築する住宅に講じられている資力確保措置の内容を説明する必要があります。具体的には、以下の通りです。(保険加入の場合)
長野県知事許可業者の場合の内容です。
基準日前1年間の間に新築住宅の引き渡し実績がない場合は、届出書のみの提出となります。(下記の(2)(3)は不要です。)
【PDF】(PDF:90KB) 【Word】(ワード:34KB)
【PDF】(PDF:128KB)【Word】(ワード:64KB)
【PDF】(PDF:80KB)【Excel】(エクセル:34KB)
※この書類は、保険法人から次の(3)の書類と併せて郵送されるので、通常はそれをご使用ください。
保険法人から郵送される書類です。(オレンジ色の封筒です。)
※以上は、保険による資力確保措置の場合です。供託の場合については、お問い合わせください。
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