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更新日:2024年5月17日

経営事項審査について

≪重要なお知らせ≫

 

【もくじ】

1.経営事項審査制度の概要

2.審査内容について

3.申請手続について(申請様式、手引はこちら)

4.経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の内容証明について

【お知らせ】
R5.11.30
  • 「経営事項審査申請書作成の手引」を改訂しました。 

   令和5年7月1日付けで改正施行(建設業法施行規則)された技術者制度に係る改正に伴い、経営事項審査の

   技術職員有資格区分コードの追加及び一部資格の業種拡大を手引に反映しました。(P47~51)

  (※令和5年7月1日以降を審査基準日とする申請において適用※)

  手引ダウンロードは、☞こちら

R5.1.10
  • 建設業許可・経営事項審査の電子申請システムによる申請受付開始について

本県では、令和5(2023)年1月10日(火曜日)から、電子申請による受付を開始しました。

(※電子申請システム導入後も、引き続き今までどおりの書面による郵送申請も受け付けます※)

R4.12.13
  • 経営事項審査の改正に伴う申請様式の一部変更等について

 令和5年1月以降の申請において適用される制度改正に対応した申請様式をアップしました。

 ⇒詳しくはこちら

※令和5年1月以降の申請において適用される制度改正に伴う再審査は、令和5年1月から4月30日までの期間において受け付けます。

R4.9.1
  • 経営事項審査の審査項目及び審査基準の改正について

令和4年8月15日に建設業法施行規則等の経営事項審査に係る部分の改正が公布され、以下のとおり施行されます。

①監理技術者講習受講者の加点可能な期間の改正(令和4年8月15日以降の申請において適用)

②WLB(ワーク・ライフ・バランス)に関する取組状況を加点対象に新設、建設機械の保有状況の加点対象を拡大、環境配慮に関する取組の加点対象にエコアクション21を追加(令和5年1月1日以降の申請において適用)

③CCUS(建設キャリアアップシステム)の活用状況を加点対象に新設(令和5年8月14日以降を審査基準日とする申請において適用)

詳細については、国土交通省ホームページを参照してください。

※令和4年8月15日から12月12日までの期間において、①の改正に伴う再審査を受け付けます。

※②及び③の改正に伴う申請書の様式変更等については、後日お知らせいたします。

R4.4.1
  • 建設業許可等に係る現地相談窓口を設置します。

建設業許可及び経営事項審査の申請に係る申請書の作成や必要書類等について、専門家による相談会を実施します。

R3.1.1

  • 経営事項審査申請を行う際の押印廃止について
令和3年1月1日以降に、経営事項審査の申請を行う場合は、建設業法施行規則で様式が定められている申請書への押印は不要となります。(事前に押印した書類を作成している場合は、押印したものでも提出することができます。)

※建設業法施行規則で様式が定められていない確認書類等(代理人が手続きを行う場合の委任状、卒業証明書、建設工事契約書等)や結果通知書内容証明申請書については、従前のとおり押印が必要となります。

-
  • 経営事項審査申請の提出書類について、下記の点にご留意願います。

確認書類の一部として、標準報酬決定通知書、後期高齢者保険証の写しをご提出していただいているところですが、「被保険者整理番号」「被保険者番号」にマスキングを施し、それぞれの番号を伏せたうえでご提出願います。

 

 1.経営事項審査制度の概要

経営事項審査制度とは、公共工事を受注しようとする建設業者について、その業者の規模、財務内容など経営に関する事項の審査を建設業法に基づき国土交通大臣又は都道府県知事が行う制度です。(建設業法第27条の23第1項)

この経営事項審査には大きく分けて「総合評点」と「義務付け」の二つの意味があります。


「結果の総合評点」

国や県、市町村といった公共工事の発注者が、入札参加資格の格付けをする際に客観的評価として、経営事項審査の結果の総合評点を用います。
建設業者と経営事項審査の一般的な関係を図示すると次のようになります。

 

経営事項審査の説明画像

 

「審査の義務付け」

経営事項審査の申請をして、その結果の通知を受けていなければ政令で指定する公共工事を受注することができません。
公共工事の受注(発注者と契約を締結すること)には、契約締結日の1年7ヶ月前以降の決算日を基準日とする経営事項審査を受け、その結果通知書の交付を受けていることが必要です。
これは、公共工事の発注者の入札参加資格の有無とは関係なく、公共工事の受注そのものに対し義務付けられるものです。
すなわち、経営事項審査の結果通知書は、交付を受けた日から当該審査の審査基準日の1年7ヶ月後の日までの間、公共工事の受注について有効であるといえます。(審査基準日(営業年度終了の日)が有効期間満了の日の起点となる点に注意してください)

有効期間の説明画像

 

<ご注意ください>

この期間に、直近の決算について経営事項審査の申請を行い、新たな結果通知書の交付を受けないと有効期間に空白が生じることとなります。

 

 

結果の公表について

経営事項審査の結果は次の方法により公表されています。

場所

対象業者

公表方法

長野県庁建設部建設政策課※

長野県内

閲覧のみ

(一財)建設業情報管理センター

電話:03-5565-6131

全国

インターネットによる閲覧
http://www.ciic.or.jp/(外部サイト)

※書類整理などの都合で閲覧を停止することがあります。

 

申請書類

経営事項審査申請書類の様式は、長野県ホームページからダウンロードできます。

 

電子申請方法

電子申請システムにて申請する場合は、以下のページをご確認のうえ申請してください。

経営事項審査についての問い合わせ先

担当課

住所 電話番号 メール・FAX

県庁建設政策課建設業担当

〒380-8570

長野県長野市大字南長野字幅下692-2

026-235-7314

kensetsugyo@pref.nagano.lg.jp

026-235-7420

 

申請書作成に係る現地相談窓口の開設

建設業許可及び経営事項審査の申請に係る申請書の作成や必要書類等について、専門家による相談会を実施します。

申請書作成にご不安な方は、ご活用ください。

 

 

お問い合わせ

建設部建設政策課

電話番号:026-235-7314

ファックス:026-235-7420

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