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更新日:2025年6月14日
≪重要なお知らせ≫
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【もくじ】 |
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【お知らせ】 |
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R7.2.1 |
令和7年2月1日付けで改正施行された建設業法施行令に伴い、特定建設業許可を要する下請代金の下限額や、専任の監理技術者等を要する建設工事の請負代金の下限額等について、手引の内容を改正しました。 改正の概要は、☞こちら(PDF:32KB) 手引ダウンロードは、☞こちら |
R6.12.16 |
令和6年12月13日付けの建設業法等改正法の施行及び健康保険証の廃止に伴い、主に以下の点について手引の内容を改訂しました。 ・営業所に専任する技術者の記載変更(各種申請・届出様式 変更あり)
・「経営業務の管理責任者」や「営業所技術者等」の常勤性確認書類の修正 改正の概要は、☞こちら(PDF:126KB) 手引ダウンロードは、☞こちら |
R6.11.14
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(令和6年11月19日(火)0時 ~ 12月27日(金)24時) 詳しくは、☞こちら 期間中、どなたでも視聴できますので、ぜひご覧ください。 |
R6.1.29 |
特定被災地域(令和6年能登半島地震に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された市町村の区域をいう。)内に主たる営業所を有する建設業者等について、建設業許可や経営事項審査等の有効期間及び変更届等の提出期限が延長されます。 詳しくは、☞こちら |
R5.10.26 |
(令和5年10月30日(月)12:00~12月28日(木)12:00) 期間中、どなたでも視聴できますので、ぜひご覧ください。 |
R5.7.3 |
令和5年7月1日付けで改正施行(建設業法施行規則)された営業所専任技術者要件の緩和に伴い、技術者有資格コード一覧を改正しました。(P63~68) 要件緩和の概要:土木、造園、建築、電気工事、管工事施工管理の技術検定合格者を指定学科卒業者と同等とみなし、 第一次検定または第二次検定合格後に一定期間の実務経験を有する者が、営業所専任技術者として認められることとなりました。 ⇒改正後の技術者有資格コード一覧は、☞こちら(PDF:648KB) |
R5.1.10 |
令和5年1月より施行される建設業法施行令の特定建設業許可を要する下請け金額の改正や、 1月10日より開始される電子申請関係を含める改正を行いました。 |
R5.1.10 |
本県では、令和5(2023)年1月10日(火曜日)から、電子申請による受付を開始しました。 (※電子申請システム導入後も、引き続き今までどおりの書面による郵送申請も受け付けます※) ⇒詳しくはこちら
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R4.12.19 |
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R4.4.1 |
建設業許可及び経営事項審査の申請に係る申請書の作成や必要書類等について、専門家による相談会を実施します。 ⇒詳しくはこちら |
R4.3.10 |
令和4年4月以降の集約化概要、建設業許可、経営事項審査の申請方法等についての研修会動画をYoutubeに公開しました。 |
R3.3.31 |
解体工事の技術者の経過措置期間について、新型コロナウイルス感染症の拡大による登録解体工事講習の受講機会の減少等のため、経過措置期限が令和3年3月31日から令和3年6月30日まで延長となりました。 |
R3.1.1 |
令和3年1月1日以降に、建設業許可申請や変更届・廃業届の提出を行う場合は、建設業法施行規則で様式が定められている申請書類等(申請書や誓約書等)への押印は不要となります。(事前に押印した書類を作成している場合は、押印したものでも提出することができます。) ※建設業法施行規則で様式が定められていない確認書類等(代理人が手続きを行う場合の委任状、銀行の残高証明、卒業証明書、建設工事契約書等)については、従前のとおり押印が必要となります。 |
R2.10.1 |
社会保険等に適切に加入していることが許可の条件となりますので、申請にあたってご留意ください。
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【参考】過去の改正
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次に掲げる建設工事の完成を請け負うことを営業する場合、元請か下請か、また法人か個人であるかを問わず、建設業法の規定により許可を受ける必要があります。(建設業法第3条第1項(以下「法」という))
許可が必要な工事 | |
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建築一式工事 |
工事1件の請負代金の額が1,500万円以上の工事 (ただし、木造住宅工事の場合は1,500万円以上、かつ、延べ面積が150平方メートル以上の工事) |
建築一式工事以外の工事 |
工事1件の請負代金の額が500万円以上の工事 |
<ご注意ください>
許可が必要ない工事でも、下記のとおり他の法律により登録等を行う必要がある場合があります。
営業所の所在地により、大臣許可と知事許可に分かれます。
大臣許可 |
2以上の都道府県に営業所(本店、支店、営業所など)を設置する場合 |
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知事許可 |
同一都道府県内にのみ営業所を設置する場合 |
<「営業所」とは>
本店、支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所で、営業に実質的に関与するものをいい、少なくとも次の要件を備えているものを指します。
したがって、単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、作業所などは営業所に該当しません。
業種ごとに一般建設業か特定建設業のいずれかの許可に区分されます。
下請契約の金額によっては、特定建設業の許可が必要になり、業者には、下請負人保護のための義務が課されます。
特定建設業の許可が必要な場合 |
発注者から直接請け負った工事1件につき、合計5,000万円以上(建築一式工事については合計8,000万円以上)の下請契約を締結して下請負人に施工させる場合 |
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工事の種類ごとに29業種に区分されています。請け負う工事の業種ごとに、許可を受ける必要があります。
※平成28年6月1日から、「解体工事業」が新たに追加され、28業種から29業種に変更になっています。
(令和7年3月31日現在)
国土交通大臣(長野県内に本店があるもの) |
89業者 |
長野県知事 |
7,585業者 |
総数 | 7,674業者 |
申請書をダウンロードし、印刷した上必要事項を記入して以下まで郵送ください。
郵送先 | 対象業者 | 申請書ダウンロード |
手数料 |
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長野県庁建設政策課建設業担当 |
長野県知事許可業者 |
1通400円 |
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国土交通大臣許可業者 |
1通400円 |
※切手を貼り付けした返信用封筒を同封してください。
※手数料は長野県収入証紙で納付してください。
※申請受付から交付を行うまでに1~2週間程度時間を要する場合がありますので、余裕を持って申請してください。
建設業許可申請 変更届出書 |
経営事項審査 | |
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電話番号 |
026-235-7293 |
026-235-7314 |
ファックス |
026-235-7420(共通) |
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メール |
kensetsugyo@pref.nagano.lg.jp(共通) |
建設業許可及び経営事項審査の申請に係る申請書の作成や必要書類等について、専門家による相談会を実施します。
申請書作成にご不安な方は、ご活用ください。
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