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更新日:2024年7月18日
私立学校審議会は、私立学校法の規定に基づく知事の諮問機関です。
知事は、私立学校の設置や廃止の認可などを行う場合には、あらかじめ私立学校審議会の意見を聴かなければならないこととされています。
(別表)(PDF形式:19KB/1P)
県民の学び支援課所管の行政手続法・行政手続条例に係る審査基準、標準処理期間等について掲載しています。
許認可等の基準・処理期間等
設置基準は、開設時のみならず開設後の運営においても従うべき基準であり、その水準の向上に努めなければならないことから、設置基準を超える場合には、改善を指導することとしています。
「同時に授業を受ける一学級の児童・生徒数」に係る指導基準(PDF:76KB)
(適用年月日:令和4年4月1日)
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