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更新日:2026年7月29日
一定の所得以下の世帯の新入生に対して、特に負担の大きい入学時に必要な支援を行うことを目的に、4~6月分に相当する額を前倒しで給付します。
内容をよくご確認いただいた上でご申請していただきますようよろしくお願いします。
なお、残りの月数(7月~3月の9か月)分の給付を希望される場合は、別途、通常の申請が必要となります。通常の給付金においても給付対象となる方でお急ぎでない場合は、できる限り通常の申請をお願いします。
(1)対象となる高校生等が、次のいずれかを満たす者
ア 令和8年4月1日以降に高等学校就学支援金の支給対象校に入学し、在籍していること
イ 令和8年4月1日以降に高等学校修学支援事業補助金(専攻科への修学支援)の対象となる高等学校等専攻科に入学し、在籍していること
(2)保護者等(親権者)が長野県内に住所を有すること。(住民票上の住所が長野県内であること)
(3)令和8年4月1日現在で生活保護(生業扶助)を受けていること、又は、保護者等全員の令和7年度の道府県民税所得割及び市町村民税所得割の合算額が0円~182,500円未満の世帯。(専攻科は0円~264,500円未満の世帯)
(1) 「高校生等」には、次の者は含みません。(支給対象外です)
ア 特別支援学校の高等部に在学している者
イ 児童福祉法による児童入所施設措置費等の支弁対象となる高校生等で、見学旅行費又は特別育成費が措置されている者(母子生活支援施設の高校生等を除く)
(2) 10月2日以降に入学した場合は、当該年度の給付金の支給対象外となります。
(3) 次の場合は長野県に申請できません。
ア 単身赴任当により保護者が他の都道府県に在住している(別居している)場合で、他の都道府県に申請を行っている場合(申請予定を含みます)
イ 7月2日以降に入学する者について、すでに他の都道府県等から同様の給付を受けている場合には(申請を行っている場合等を含む)、今年度は長野県に申請はできません。
高等学校等(新制度)に在学する高校生等であって、次に掲げる(1)~(2)のいずれかに該当する者(特別支援学校の高等部に在学する者を除く)をいう。
(1) 法第3条に規定する就学⽀援⾦(新制度)の⽀給を受ける資格を有する者(特別⽀援学校の⾼等部に在学する者を除く。)
※日本国内に住所を有する者のうち、次のA〜Gのいずれかに該当する者
A 日本国籍を有する者
B 特別永住者
C 永住者
D 日本人の配偶者等
E 永住者の配偶者等
F 定住者のうち将来永住する意思があると認められた者
G 家族滞在のうち小学校及び中学校を卒業した者であって、高校等卒業後、日本で就労して定着する意思があると認めら れた者
(2) 学び直し支援金(新制度)(※1)の補助要件を満たす者(※2)のうち、都道府県において対象と認められる者(特別支 援学校の高等部に在学する者を除く。)
※1 ⾼等学校等修学⽀援事業費補助⾦(学び直しへの⽀援)交付要綱第3条第1項各号の全てに該当する者(同条第2項の規定により同条第1項第3号以外の同項各号の全てに該当する者を含む。)及び、国の設置する⾼等学校等に係る⾼等学校等修学⽀援事業費補助⾦(学び直しへの⽀援)交付要綱第3条第1項各号の全てに該当する者。
※2 国籍・在留資格に関する要件は(1)の就学支援金(新制度)と同じ。
⾼等学校等(旧制度)に在学する⾼校⽣等であって、次の(1)〜(4)のいずれかに該当する者※就学支援金(新制度)及び学び直し支援金(新制度)の対象外となる外国籍又は外国人学校の生徒(令和8年4月1日以降に入学する在留資格が留学である者を除く。)
(1) 令和8年3月31日以前から高等学校等(新制度)に在学する就学支援金(旧制度)の対象者
(2) 令和8年3月31日以前から就学支援金(旧制度)であれば対象となる高等学校等(新制度で廃止となった各種学校のうち告示指定を受けた外国人学校を含む。)に在学する修学支援金(旧制度)の対象者
(3)令和8年4⽉1⽇以降に⼊学する⾼校⽣等・新修学⽀援の対象者(就学⽀援⾦(旧制度)であれば対象となりうる者(在留資格が留学である者を除く。))
(4)学び直し⽀援⾦(旧制度)(※3)の補助要件を満たす者のうち、都道府県において対象と認められる者(特別⽀援学校の⾼等部に在学する者を除く。)
※3 ⾼等学校等修学⽀援事業費補助⾦(学び直しへの⽀援)交付要綱第3条第1項各号の全てに該当する者(同条第2項の規定により同条第1項第3号以外の同項各号の全てに該当する者を含む。)及び国の設置する⾼等学校等に係る⾼等学校等修学⽀援事業費補助⾦(学び直しへの⽀援)交付要綱第3条第1項各号の全てに該当する者
支給額は、次のとおり世帯区分により異なります。 (支給額の年額の4分の1の額です。残りの月数(7月~3月の9か月)分の給付を希望される場合は、別途、通常の申請が必要となります。)
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生活保護(生業扶助)受給世帯及び、保護者等全員の令和7年度の道府県民税所得割及び市町村民税所得割の合算額が 0円(非課税)、105,500円未満、182,500円未満である世帯(専攻科は除く) |
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|---|---|---|
| 全教育課程共通 生活保護(生業扶助)受給世帯 | 1人あたり早期支給額13,150円 | |
| 通信制以外に在学する高校生等 0円の住民税非課税世帯 | 1人あたり早期支給額38,000円 | |
| 通信制に在学する高校生等 0円の住民税非課税世帯 | 1人あたり早期支給額13,025円 | |
| 通信制以外に在学する高校生等 105,500円未満の世帯(新制度のみ) | 1人あたり早期支給額12,667円 | |
| 通信制に在学する高校生等 105,500円未満の世帯(新制度のみ) | 1人あたり早期支給額 4,342円 | |
| 通信制以外に在学する高校生等 182,500円未満の世帯(新制度のみ) | 1人あたり早期支給額 9,500円 | |
| 通信制に在学する高校生等 182,500円未満の世帯(新制度のみ) | 1人あたり早期支給額 3,257円 | |
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高校生等が高等学校等の専攻科に在籍する世帯で、生活保護(生業扶助)受給世帯、あるいは保護者等全員の 令和7年度の道府県民税所得割及び市町村民税所得割の合算額が0円~264,500円未満である世帯 |
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|---|---|---|
| 新制度・旧制度 | 生活保護(生業扶助)受給世帯 | 1人あたり早期支給額13,025円 |
| 新制度・旧制度 | 0円の住民税非課税世帯 | 1人あたり早期支給額13,025円 |
| 新制度 | 105,500円未満の世帯 | 1人あたり早期支給額 4,342円 |
| 新制度 | 264,500円未満の多子世帯 | 1人あたり早期支給額 4,342円 |
| 旧制度 | 264,500円未満の多子世帯 | 1人あたり早期支給額 2,605円 |
在籍する学校が長野県内の場合と長野県外の場合で、提出する書類や提出方法が異なりますので、確認のうえ提出してください。
【長野県内の私立高等学校等に在籍する方】
学校からご案内をしますので、学校の定める期限までに学校に申請書類を提出してください。
【長野県外の私立高等学校等に在籍する方】
申請書等に必要事項を記入し、添付書類と共に、郵送等により直接下記宛先まで提出してください。
〒380-8570
長野県長野市大字南長野字幅下692-2
長野県 県民文化部 県民の学び支援課 私学振興係 あて
※封筒の表面に 「私立高等学校等奨学給付金申請書類在中」と記入をお願いします。
制度の内容等を取りまとめて記載していますので、ご確認ください。
令和8年度長野県私立高等学校等奨学給付金支給申請のご案内(県内・早期給付用)(PDF:385KB)
令和8年度長野県私立高等学校等奨学給付金支給申請のご案内(県外・早期給付用)(PDF:435KB)
*用紙は両面印刷してください。記入にあたっては、別紙及び記入例をご確認のうえ、誤り等のないよう記入してください。
記入上の注意(様式第1号別紙)(PDF:206KB) 申請書記入例(PDF:491KB)
添付書類(振込先口座の写し)台帳(様式第2号)(PDF:55KB)
台紙には、申請者の振込金融機関の通帳表紙の裏面の写しを貼付してください。
*長野県外の私立高等学校等に在籍する方は、証明を受けて提出してください。
(長野県以外が認可した広域通信制高校やそのサポート校等に在籍する場合を含みます。)
*長野県内の私立高等学校等に在籍する方は、学校で準備して提出するので不要です。
【高校生等が日本国籍の場合は①~②のいずれかの書類を提出してください】
①就学支援金認定通知書
②高校生等の住民票の原本
【高校生等が外国籍場合は①~④のいずれかの書類を提出してください】
①就学支援金認定通知書
②高校生等の住民票の原本
③特別永住者証明書の写し
④在留カードの写し
【家族滞在の場合は⑤の書類も併せて提出をしてください】
⑤小学校及び中学校の卒業処暑の写し又は卒業証明書
【生活保護(生業扶助)を受けている世帯】
【保護者等全員の道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額の合算額が0円~182,500円未満の世帯】
(専攻科は道府県民税所得割額及び市町村税所得割額の合算額が0円~264,500円未満の世帯)
*給付金の受領を私立高等学校等の第三者に委任する場合は、長野県私立高等学校等奨学給付申請兼口座振込依頼書(様式第1号)とともに、上記委任状を提出してください。
令和8年8月14日(金曜日)当日消印有効
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