ホーム > 教育・子育て > 教育・学校 > 私立学校 > 奨学給付金家計急変世帯への支援

ここから本文です。

更新日:2026年7月29日

家計が急変した世帯に対する長野県私立高等学校等奨学給付金支給申請のご案内

家計が急変した世帯への支援について

 長野県では、保護者の収入が激減し、道府県民税が182,500円未満(専攻科は264,500円未満)に相当すると認められた場合にも、奨学給付金を支給します。なお、この奨学給付金は返済不要です。                                     

 

1 支給対象者

 次の全ての要件に該当する世帯

 (1)対象となる高校生等が、次のいずれかを満たす者

 ア 平成26年4月1日以降に高等学校就学支援金の支給対象校に入学し、在籍していること

 イ 高等学校修学支援事業補助金(専攻科への修学支援)の対象となる高等学校等専攻科に在籍していること

 (2)保護者等(親権者)が長野県内に住所を有すること。(住民票上の住所が長野県内であること)

 (3)保護者等の死亡、傷病、失職、廃業及び災害の影響等により家計が急変した世帯であって、家計急変後の保護者等全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割の合算額が0円~182,500円未満(専攻科は264,500円未満)相当となること。

  注意事項

  (1) 「高校生等」には、次の者は含みません。(支給対象外です)

 ア 特別支援学校の高等部に在学している者

 イ 児童福祉法による児童入所施設措置費等の支弁対象となる高校生等で、見学旅行費又は特別育成費が措置されている者(母子生活支援施設の高校生等を除く)

  (2) 10月2日以降に入学した場合は、当該年度の給付金の支給対象外となります。

  (3) 災害などに起因しない離職(定年退職など)は、家計急変の対象外です。

  (4) 次の場合は長野県に申請できません。

 ア 単身赴任当により保護者が他の都道府県に在住している(別居している)場合で、他の都道府県に申請を行っている場合(申請予定を含みます)

 イ 7月2日以降に入学する者について、すでに他の都道府県等から同様の給付を受けている場合には(申請を行っている場合等を含む)、今年度は長野県に申請はできません。

 

新制度と旧制度対象の高校生等

新制度

 高等学校等(新制度)に在学する高校生等であって、次に掲げる(1)~(2)のいずれかに該当する者(特別支援学校の高等部に在学する者を除く)をいう。
(1) 法第3条に規定する就学⽀援⾦(新制度)の⽀給を受ける資格を有する者(特別⽀援学校の⾼等部に在学する者を除く。)
   ※日本国内に住所を有する者のうち、次のA〜Gのいずれかに該当する者
   A 日本国籍を有する者
   B 特別永住者
   C 永住者
   D 日本人の配偶者等
   E 永住者の配偶者等
   F 定住者のうち将来永住する意思があると認められた者
   G 家族滞在のうち小学校及び中学校を卒業した者であって、高校等卒業後、日本で就労して定着する意思があると認めら                   れた者


 (2) 学び直し支援金(新制度)(※1)の補助要件を満たす者(※2)のうち、都道府県において対象と認められる者(特別支 援学校の高等部に在学する者を除く。)
   ※1 ⾼等学校等修学⽀援事業費補助⾦(学び直しへの⽀援)交付要綱第3条第1項各号の全てに該当する者(同条第2項の規定により同条第1項第3号以外の同項各号の全てに該当する者を含む。)及び、国の設置する⾼等学校等に係る⾼等学校等修学⽀援事業費補助⾦(学び直しへの⽀援)交付要綱第3条第1項各号の全てに該当する者。
   ※2 国籍・在留資格に関する要件は(1)の就学支援金(新制度)と同じ。

 

旧制度

 ⾼等学校等(旧制度)に在学する⾼校⽣等であって、次の(1)〜(4)のいずれかに該当する者※就学支援金(新制度)及び学び直し支援金(新制度)の対象外となる外国籍又は外国人学校の生徒(令和8年4月1日以降に入学する在留資格が留学である者を除く。)
(1) 令和8年3月31日以前から高等学校等(新制度)に在学する就学支援金(旧制度)の対象者
(2) 令和8年3月31日以前から就学支援金(旧制度)であれば対象となる高等学校等(新制度で廃止となった各種学校のうち告示指定を受けた外国人学校を含む。)に在学する修学支援金(旧制度)の対象者
(3)令和8年4⽉1⽇以降に⼊学する⾼校⽣等・新修学⽀援の対象者(就学⽀援⾦(旧制度)であれば対象となりうる者(在留資格が留学である者を除く。))
(4)学び直し⽀援⾦(旧制度)(※3)の補助要件を満たす者のうち、都道府県において対象と認められる者(特別⽀援学校の⾼等部に在学する者を除く。)
   ※3 ⾼等学校等修学⽀援事業費補助⾦(学び直しへの⽀援)交付要綱第3条第1項各号の全てに該当する者(同条第2項の規定により同条第1項第3号以外の同項各号の全てに該当する者を含む。)及び国の設置する⾼等学校等に係る⾼等学校等修学⽀援事業費補助⾦(学び直しへの⽀援)交付要綱第3条第1項各号の全てに該当する者

 

2 支給額 

 支給額は、次のとおり教育課程と世帯区分により異なります。家計急変の発生日や申請日により、給付金額が変わります。 

家計急変により保護者等全員の令和8年度の道府県民税所得割及び市町村民税所得割の合算額が

0円~182,500円未満相当となる世帯(専攻科は除く)

通信制以外に在学する高校生等  0円の住民税非課税世帯(新制度・旧制度共通) 1人当たり年額152,000円
通信制に在学する高校生等    0円の住民税非課税世帯(新制度・旧制度共通)  1人当たり年額  52,100円
通信制以外に在学する高校生等  105,500円未満の世帯(新制度のみ)  1人当たり年額  50,670円
通信制に在学する高校生等    105,500円未満の世帯(新制度のみ)  1人当たり年額  17,370円
通信制以外に在学する高校生等  182,500円未満の世帯(新制度のみ)   1人当たり年額  38,000円
通信制に在学する高校生等    182,500円未満の世帯(新制度のみ) 1人当たり年額  13,030円

  

高校生等が高等学校等の専攻科に在籍する世帯で、家計急変により保護者等全員の令和8年度の道府県民税所得割及び

市町村民税所得割の合算額が0円~264,500円未満相当となる世帯 

新制度・旧制度共通 0円の住民税非課税に相当する世帯 1人当たり年額52,100円
新制度 105,500円未満に相当する世帯 1人当たり年額17,370円
旧制度 105,500円未満に相当する世帯 1人当たり年額10,420円
新制度 264,500円未満に相当する多子世帯 1人当たり年額13,030円
旧制度 264,500円未満に相当する多子世帯 1人当たり年額10,420円

(注)家計急変が発生した日や申請日によって受け取る金額が変わります。

  (1) 7月までに家計が急変したとき

 ア 9月末までに申請した場合→ 年額を支給

 イ 10月以降に申請した場合 → 年額×(申請した月の翌月から3月までの月数/12)を支給

 (2) 7月以降に家計が急変したとき

 ア 9月末までに申請した場合→ 年額×(急変が発生した月の翌月から3月までの月数/12)を支給

 イ 10月以降に申請した場合 → 年額×(申請した月の翌月から3月までの月数/12)を支給

 

3 災害発生による制服の再購入への給付金

  災害等の被災により、制服の再購入が必要な場合に申請してください。

着用が義務付けられている制服が災害等により喪失・毀損した場合、再度、制服の購入が必要である場合については、

当該災害等につき1回に限り、1人当たり下記表の支給額を加算することができます。 

新制度・旧制度共通 0円の住民税非課税に相当する世帯 1人当たり81,000円
新制度 105,500円未満に相当する世帯 1人当たり27,000円
新制度 182,500円未満に相当する世帯 1人当たり20,250円

 

高校生等が高等学校等の専攻科に在籍する世帯で、家計急変により保護者等全員の令和8年度の道府県民税所得割及び

市町村民税所得割の合算額が0円~264,500円未満相当となる世帯 

新制度・旧制度共通 0円の住民税非課税に相当する世帯 1人当たり81,000円
新制度 105,500円未満に相当する世帯 1人当たり27,000円
旧制度 105,500円未満に相当する世帯 1人当たり16,200円
新制度 264,500円未満に相当する多子世帯 1人当たり20,250円
旧制度 264,500円未満に相当する多子世帯 1人当たり16,200円

 

 4 申請手続 

  在籍する私立高等学校等が長野県内の場合と長野県外の場合で、提出する書類や提出方法が異なりますので、確認のうえ提出してください。

【長野県内の私立高等学校等に在籍する方】

 学校からご案内をしますので、学校の定める期限までに学校に申請書類を提出してください。

【長野県外の私立高等学校等に在籍する方】

 申請書等に必要事項を記入し、添付書類と共に、郵送等により直接下記宛先まで提出してください。

 〒380-8570
 長野県長野市大字南長野字幅下692-2
 長野県 県民文化部 県民の学び支援課 私学振興係 あて

 ※封筒の表面に 「私立高等学校等奨学給付金申請書類在中」と記入をお願いします。

 

 申請のご案内リーフレット 

 制度の内容等を取りまとめて記載していますので、ご確認ください。

 令和8年度長野県私立高等学校等奨学給付金支給申請のご案内(県内・家計急変用)(PDF:418KB)

    令和8年度長野県私立高等学校等奨学給付金支給申請のご案内(県外・家計急変用)(PDF:466KB)

 

 

5 申請書類

申請者全員が提出する書類

 *用紙は両面印刷してください。記入にあたっては、別紙及び記入例をご確認のうえ、誤り等のないよう記入してください。

 記入上の注意(様式第1号別紙)(PDF:206KB) 申請書記入例(PDF:490KB)

   添付書類(振込先口座の写し)台帳(様式第2号)(PDF:55KB)

*台紙には、申請者の振込金融機関の通帳表紙の裏面の写しを貼付してください。

 

在学証明書(様式第7号)(PDF:85KB)

  *私立高等学校等に在籍する方は、学校へ証明を受けて提出してください。書式は各学校の様式で構いません。

   (長野県以外が認可した広域通信制高校やそのサポート校等に在籍する場合を含みます。)

 

 

高校生等の国籍確認書類

高校生等が日本国籍の場合は①~②のいずれかの書類を提出してください】

 ①就学支援金認定通知書 

 ②高校生等の住民票の原本

 

 【高校生等が外国籍場合は①~④のいずれかの書類を提出してください】

 ①就学支援金認定通知書

 ②高校生等の住民票の原本

 ③特別永住者証明書の写し

 ④在留カードの写し

【家族滞在の場合は⑤の書類も併せて提出をしてください

 ⑤小学校及び中学校の卒業処暑の写し又は卒業証明書

 

 

 家計が急変したことがわかる書類

  • 家計急変の発生事由を証明する書類(例:離職票、解雇通知書、破産宣告通知書 等)
  • 家計急変前の収入を証明する書類(例:保護者等全員の令和8年度の年度の課税証明書 等)
  • 家計急変後の収入を証明する書類(例:会社作成の給与見込、直近3ヶ月の給与明細 等)

 

 

給付金受領の第三者への委任 

    委任状記入例(PDF:103KB)

 *給付金の受領を私立高等学校等の第三者に委任する場合は、長野県私立高等学校等奨学給付申請兼口座振込依頼書(様式第1号)とともに、上記委任状を提出してください。

 

 

被災による制服の再購入が必要な場合

制服の再購入に係る誓約書/制服の再購入に係る証明書(様式第3号)(PDF:57KB)

 *罹災証明書等制服が災害により喪失・毀損したことがわかる書類罹災証明書等

 

扶養する子が3人以上いる世帯(専攻科のみ)

扶養親族申告書(様式第5号)(PDF:92KB)

   専攻科に在籍していて、扶養する子が3人以上いる世帯 

 

 

6 最終申請期限

 令和9年2月26日(金曜日)当日消印有効

  •  (注)申請日によって支給額が変わりますので、家計急変発生後できるだけ速やかに提出してください。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

県民文化部県民の学び支援課

電話番号:026-235-7058

ファックス:026-235-7284

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?