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更新日:2013年6月23日

浅川ダムに関する疑問にお答えします。(5)


(当ページは作成途中段階のものであり、今後も質問項目や関連情報を追加していく他、適宜文言の修正があることをご了承ください。)

5.ダムの安全性について(地すべり)



5-1.貯水池周辺の地すべりの発生が懸念されますが、大丈夫でしょうか?

5-2.洪水調節時の水位変動が(激しく)大きく、地すべりに対して不安です。

5-3.浅川ダム建設予定地は地すべり地帯に囲まれています。予定地の周辺では地すべりが多発していると聞いています。

5-4.地すべり対策を妥当と判断した「浅川ダム地すべり等技術検討委員会」では、委員の一人が「意見書に合意できない。継続的な調査が必要である」と主張したと聞いています。

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5-1.貯水池周辺の地すべりの発生が懸念されますが、大丈夫でしょうか?


大丈夫です。ダム貯水池上流端付近の斜面に地すべりブロックが存在しますが、ここまで水が溜まる頻度は低く、また、万全の対策工を実施します。
なお、ダム本体予定地に地すべりはありません。


○浅川ダム建設においては、ダム貯水池上流端付近に地すべりブロック(図5-1)が存在することから、十分な地質調査を行い、万全の対策工を行うこととしております。
また、これらの県の調査や対策工法の検討結果につきましては、第三者の学識経験者で構成された「浅川ダム地すべり等技術検討委員会」でご検討いただき、「県の検討は妥当」と意見書をいただいております。

※貯水池周辺の地すべりとは
ダム湖に水を貯めた場合、地すべりを誘発することがあります。その主な原因は、
(1)ダムの貯水により浮力が地すべりブロックに作用すること(図5-2)。
(2)ダムの貯水位が低下した際に地すべりブロック内の地下水が下がりきらず、すべり面に作用する水圧が大きくなり(残留間隙水圧)、すべりやすくなること(図5-3)などが挙げられます。

※十分な地質調査とは
浅川については、空中写真判読や地表・地質踏査に加え地質ボーリング調査:合計7,618m、調査横坑:合計818m(地質を直接目視で確認するためのトンネル)を実施し、そのデータを基に必要な対策工を検討しております。

※対策工とは
押え盛土工抑止杭工頭部排土工集水井工を実施していく予定です。

浅川ダム貯水池付近の地すべり対策区域概要

図5-1.浅川ダム貯水池付近の地すべり対策区域概要

 

 

貯水が地すべりに及ぼす影響について(1)

図5-2.貯水が地すべりに及ぼす影響について(1)

【概念図】

 

貯水が地すべりに及ぼす影響について(2)

図5-3.貯水が地すべりに及ぼす影響について(2)

【概念図】

 

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5-2.洪水調節時の水位変動が(激しく)大きく、地すべりに対して不安です。


大丈夫です。貯水池上流端付近の地すべりブロックでは最大水深が浅く、水位変動は緩やかです。

○浅川ダムの場合、洪水調節時の水位変動はダム地点で、最大42mとなりますが、不安定化が想定される地すべりブロックは、ダムから上流約450m離れた場所に位置し、さらに地すべり対策の押え盛土を施工することから、その水位変動は約6mとなります。(図5-4)
また、地すべりブロックに影響を及ぼす水位は、満水に近い状態であり、満水に近い時は湖水面も広いため水位変化が緩やかで急激な水位低下はなく、影響は小さいと判断しております。


浅川ダムと地すべりブロックの位置関係

図5-4.浅川ダムと地すべりブロックの位置関係

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5-3浅川ダム建設予定地は地すべり地帯に囲まれています。予定地の周辺では地すべりが多発していると聞いています。


大丈夫です。ダム本体予定地に地すべりはありません。また、ダム貯水池上流斜面の一部に地すべり地は存在しますが、5-1で回答しているとおり、必要な対策工を実施することから問題はありません。

平成3年3月には、この貯水池上流端右岸に地すべり(一ノ瀬地すべり)が発生しましたが、対策工を施工したことにより現在は安定しています。この地すべりブロックについても、貯水することによりさらに必要となる対策工を施すこととしています。

なお、湯谷地区(地附山地すべり平成16年10月、平成18年7月)、北郷地区(三ツ出地すべり平成16年10月)など確かに浅川ダム予定地付近でも近年地すべりは発生しておりますが、それらの地域と建設予定地では、地質・地形が異なることから、近隣地域での地すべりの発生をもって浅川ダム建設予定地で地すべりが発生するとは言えません。また、建設予定地(貯水池上流端)で発生の可能性がある地すべりに対しては、適切に対策工事を施します。

 

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5-4地すべり対策を妥当と評価した「浅川ダム地すべり等技術検討委員会」では、委員の一人が「意見書に合意できない。継続的な調査が必要である」と主張したと聞いています。


標記の委員会では、十人の委員中奥西一夫委員一人が「意見書に合意できない。継続的な調査が必要である」と主張しましたが、委員会からは、同委員の意見についても議論をしたうえで、「県の検討内容はおおむね妥当」との「意見書」をいただきました。

県は、平成11年度に、第三者の学識経験者(地すべりや断層の分野)十名で構成する「浅川ダム地すべり等技術検討委員会」を設置し、浅川ダムにおける地すべりや断層の調査や対応の妥当性についてご評価いただきました。

その委員会の中で、奥西委員が、「(ダム貯水池上流端の)地すべり地の左右岸に、県が想定している地すべりブロックよりさらに大きなブロックがある。」「さらに継続的な調査が必要だ。」とするなど、他の9人の委員の見解と異なる意見を出しました。

委員会では、その委員の意見についても議論を行いし、地すべり地左右岸の大きな地すべりについては、「委員が指摘するような大きな地すべりブロックは、地質の境界を跨いでいるが、その地質境界に乱れがないこと、また、そのような大きな地すべりではすべり面が河床より深くなり、さらにすべりにくくなることなどから、大きな地すべりはない。」との結論が出されるなど、委員の指摘は妥当性を欠くものであることを確認しています。

同委員は「意見書に合意できない。継続的な調査が必要である。」との主張を繰り返したことから、最終的に9人の委員の総意で、「県の検討内容はおおむね妥当」との「意見書」をいただきました。なお、その「意見書」には、同委員の意見が、なぜ妥当性を欠くものかが記載されています。

 

お問い合わせ

建設部河川課

電話番号:026-235-7308

ファックス:026-225-7069

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